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遺留分減殺請求権と債権者代位(判例)
- 遺留分減殺請求権は、債権者代位の目的となる特段の事情がない限り、債権者が行使できない権利です。
- ただし、債務者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど、権利行使の意思を外部に表明した特段の事情がある場合には、債権者が代位行使することができます。
- 債務者が自身の遺留分を譲渡する予約をするなど、外部に遺留分減殺請求する意思を明らかにした場合、債務者は遺留分減殺請求権を行使したことになり、債権者は代位行使が可能です。
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ありがとうございました。