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道路使用許可を受けた道路での一方通行の扱い
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- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
許可内容次第。 道路工事の様に道路を完全に封鎖して他の自動車や人が通行できない状態であれば道路交通法の適用外となることが一般的。 どうせ警察に申請に行くのだからそこで確認すればよい。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7598)
許可の取り方の問題でしょう。 一方通行路を通行止めして使う場合は既に使う許可がありますし そうでなくても車両に通行禁止道路通行許可をとれば 誘導すれば可能でしょう。 許可条件に時間帯等の制限がでるかもしれませんが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
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