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個人の副業の経費

個人で副業をしている場合、経費はどこまで見てくれるんでしょうか? 会社だと、旅費、通信費、パソコン代、福利厚生費、生命保険など、経費で落としていると思いますが、個人でも副業で必要な経費の場合は、落としていいのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >個人でも副業で必要な経費の場合は、落としていいのでしょうか? はい、もちろんです。 ただし、「副業(による収入)」の所得区分が「給与所得」の場合は、「給与所得控除」としてあらかじめ「必要経費」の額が決められています。 つまり、【それ以外は必要経費として認められない】ということです。 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm ※「特定支出控除」という控除もありますが、条件が厳しいので適用できる人は限られます。 『給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm --- 一方、「事業所得」「雑所得」に区分される「収入(売上)」の場合は、「実際にかかった必要経費」を収入から差し引いて「所得金額」を算定します。(当然ながら上限はありません。) ただし、以下の記事にありますように「○○は必要経費にはならない」というような「税法上のルール」がありますので、必ずしも「自分が必要経費と思うものすべて」を差し引けるわけではありません。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 一応、国税庁のサイトには以下のような説明がありますが、「納税者と税務署(の職員さん)の見解が異なる」ことはいくらでもありますので、「判断が微妙なものは交渉次第」ということになります。 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『必要経費になるのはどこまで?確定申告の悩みを解消!|All About』(更新日:2013年12月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/436674/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「最寄りの税務署」「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 最初は、間違えたくないので、手堅く税理士に頼んだ方が良さそうと思いました。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足がありましたので回答を追加していただきました。 --- >…最初は、間違えたくないので、手堅く税理士に頼んだ方が良さそうと思いました。 はい、それが一番楽で手間がかかりません。 ただし、「税理士」といっても「ぴんきり」ですから、(税理士に限りませんが)「有能で報酬も良心的」という人は少ないのが現実です。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 「無料(タダ)」にこだわるのであれば、「自分でなんとかする」以外にないわけですが、「税務署」や「商工会」などを有効に使えば、なんとかならないわけではありません。 それでも、「餅は餅屋」で「いざというときの相談先」を確保する意味でも最初は税理士の力を借りておいてもよいと思います。 ***** (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

業務に必要だった部分は経費とできます。 ただ、要するに個人の経営者なので、福利厚生部分は不可です。生命保険は通常の決まっている控除のみです(5万とか)生命保険がなければ仕事ができないわけじゃないですから、あくまで、個人に対する補償であって業務には関係ありません。 それぞれ、物や場合によって扱いが異なる物もあり、十把一絡げで決めるのは難しいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm あなたの営利ですから、基本的には自分で勉強するなり、大枚はたいて税理士を雇って下さい。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 科目ごとにルールがあるみたいで、やはり税理士が必要でしょうか? たいして経費をつかわなかつたら、いらないですかね。

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