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この行為は脱税でしょうか

領収書について質問です。 個人事業の中小企業の話なのですが、 社長と社員9人、合計10人で飲み会がありました。 料金は1人3000円程だとして、支払は社長。領収書も切ってもらってました。 が、食事代として、社長は全員から1人1000円ずつ徴収。 こちらとしては3000円くらいの食事が1000円ほどで済んだのでラッキーなのですが、 社長がこれを全部経費で落とすとしたら、社員から徴収した合計9000千円は社長の小遣いになるんでしょうか。 そんなことが当たり前のように何度もあるので、 なんだかずるいんじゃないかとモヤモヤしているところです。 もし脱税行為にあたるとして、告げ口(?)するならどこになるんでしょうか。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

1まずは、会計上の処理を会社でどうしてるかです。  会社では、飲み会の領収書を「福利厚生費」で全額経費としてて、参加者からの負担金各自1、000円を福利厚生費の減とするのが会計上の正しい処理です。  つまり一人頭2、000円×人数分が会社で負担した福利厚生費という処理です。 2、上記のようなまともな会計処理をしないで、3、000円×人数分の領収書を法人の福利厚生費で落としてしまうという「ずる」をしてるとします。  すると、各自から集金した1、000円は集金した者(ここでは社長)のポケットマネーになってしまうことになります。 3、参加者を10人として話をしますと、法人では実際には20、000円の出費をしてるのにかかわらず、領収書の金額である30、000円を福利厚生費としてしまってることになります。  これはインチキです。脱税と呼ぶほど大げさなものではないでしょうが、「ずる」「インチキ」の類です。  税務調査では、領収書の額で福利厚生費が支出されてると推測されますので、この「インチキ」はまずバレません。 4、税務調査時に「実は、参加者各人1、000円の参加費を徴収してる」ことがわかれば「領収額そのものを福利厚生費にしてるのは、あかんです」と指導されることになります。 5、上記の「インチキ」が年に多くされてるとなりますと、福利厚生費が水増しされてることになります。  一回こっきりのインチキですと、立ち小便を見つかった程度に注意されるでしょうが、何回も繰り返してるとなれば常習ですので、熱いお灸をすえられるでしょう。 6、税務調査とは別に「会費として集めたお金」を社長個人のものにしてるというならば、「パクリ」です。  会社に入金すべき金を自分のものにしてしまうのですから、大げさにいえば業務上横領でしょうが、さて刑法犯に該当するほどのものかどうかが、別の問題になります。  社長がやってるというのですから、話にならないのですが、同族会社の場合には社長が「個人と法人の区別」ができてない場合も多いのです。  これは「会社の金は俺のもの」という概念が社長にあるのです。 冗談ではないのですが、実は「俺の金も会社の金」というところが、同族会社の社長にはあります。 会社の資金繰りのためよそで借金をするくらいなら、社長が個人的にポケットマネーを出すパターンです。 会社の経理では「社長からの借入金」という処理がされます。 7、「6」の場合ですと、各人からもらった参加費を社長がパクっても、「会社に貸してる金を返してもらった」という言い訳がたつのです。 8、以上をまとめますと「飲み会参加者各人から受け取った参加費各1、000円を、会社の帳簿でどのように処理してるか」で、「悪いことをしてやがる」のか「そうか、そうか、しょうがねぇな」という話になるのかが分かれるということです。 9、告口をするならば、税務署ですが、果たして「うちの社長は、飲み会をするときに参加費をとる。その参加費をパクってるので、税務調査でなんとかしてくれ」という告口だけで税務調査官が動くかどうか?という疑問がでます。  確かに福利厚生費の否認はできるでしょうが、その他の処理が全く正しいならば「総額でいくら否認できるか」という費用対効果の問題がでるからです。  年間20回飲み会があると仮定します。一回の否認額が10、000円です。20回ですから20万円です。 「タレコミがあったので、調査してきます。否認総額は年20万円、過去3年で60万円見込まれます」と調査官が上司にお伺いをたてたら、「もっと差額が出そうなところを調査選定しろや」と言われそうです。  質問者が言われる「パクってる」情報だけでは、税務署が動くのはどうかな?と考えます。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.8

#3です。 お礼を拝見しました。 >「10kmのスピードオーバーで警察は捕まえるか」という質問ではなく、スピードオーバーそのものについての質問です。 はい、それはすでに回答をしていますよね? 冒頭に適正な経理処理がされていれば問題ないこと、また3段落目では適正な処理がされずにポッポにナイナイした場合は税金を持って行けることも触れています。 また質問文では >告げ口(?)するならどこになるんでしょうか。 と書いてありますよね? 3段落目に“税務署”と書きましたが、告げ口としては証拠らしい証拠もなく、額も些少なため期待ができないとの文言を付け加えました。 告げ口先のみを書いても良かったのですが、門前払いではお気の毒だから、気を利かせたつもりなんですけどね。 それと質問文中には >社長がこれを全部経費で落とすとしたら と書いてありますが、僕のお礼には >全額経費で落としておいて会費を取る と書いてあります。 一体どっちなんですか? 回答の根幹にかかわる重要な情報がハッキリしていないので、みなさん場合分けをして回答しないとならないです。 まぁ他の件は知りませんが、今回のご質問の件では税務調査でも、普通は発覚することはほぼ確実にないでしょう。 (さすがの税務署も会社の飲み会には、余程のことがなければケチをつけません) よって、その時に経理処理は精査されることもなくスルーされ >痛い目見ればいいのにと思い、質問した次第 という目的はまず達成されないと思われます。 質問者さまの本旨として“脱税か否か”ではなく、“痛い目見ればいい”という点で質問をしたら、おそらくもっとご要望に沿う回答が得られると思います。 税務署よりももっといい告げ口先を教えてもらえますよ。 そんな小さな額の脱税話ではなく、労働条件を詳細に書き、別途質問することをお勧めします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 相談したらなんとかなるというものでもありませんが、一応(社会保険の)相談窓口の情報もご紹介しておきます。 ○労働保険 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『労働基準関係情報メール窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html ○年金保険、健康保険(協会けんぽ) 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (参考) 『労働保険(労災保険・雇用保険)とは|全国生活衛生営業指導センター』 http://www.seiei.or.jp/advice/syaho/04.html 『[PDF]労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます|厚生労働省』(平成17年9月22日) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf 『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23) http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.html?p=all 『何も対策がないまま労基署が調査に来てしまったら|咲くやこの花法律事務所』 http://roumubengo.com/liso23/ --- 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 --- 『労働法でトラブルから身を守る|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer2/a11a.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 管轄機関の人員と事業所数 『[PDF]労働基準監督業務について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/15-2a.pdf >>労働基準監督業務:22年度人員【2,941人(うち非常勤261人)】 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ >>正規・准職員【約12,000人】(平成26年4月1日現在) 『産業別民営事業所数と従業者数の割合|総務省統計局』 http://www.stat.go.jp/data/nihon/g1306.htm >>【580万4223事業所】(平成24年)

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回答No.6

「なんだかずるいんじゃないか」と思われる気持ちは察しますが、個人事業主ということなので、実際問題として会社=個人ですよね。  売上-経費が社長の収入なので、基本的に社長個人の財布から出しておいて、帳簿上それを経費にするかどうかは後で決めるものです。徴収したお金の処理もそうです。社長の小遣いも経理上の雑収入もそんなに変わるものじゃありません。 横領というような犯罪性もないんじゃないかな。そもそも個人事業主は個人のお金で企業を運営しているものですので、自分のお金を自分で横取りしたって何の問題もないですよね。 会社のお金と個人のお金って分かれているようなイメージを持ってないですか?法人ならあってますけどね。 脱税としてしかるべき機関に告げ口したとして、思惑通りに税務調査などが入れば、たぶんモヤモヤがふっとぶくらいのしっぺ返し(?)はできると思いますよ。 ただ、社長がそれに手を取られて営業機会を失い売上が下がって従業員の収入が下がったり、経理担当者の残業が増えて利益が下がってほかの従業員の収入が下がったり、幸いなことに思いもしない何かが見つかって新聞に載り社会的信用を失って取引先から取引停止を通告されたのが原因で倒産というような影響がでるかもしれませんが、まあ告げ口をされるような悪い(?)社長の企業の利益が下がり、またそのような企業がこの世からなくなるのでしたら、良いことなのでしょう。 でも、そうなったとして、実はその徴収していた金額はしっかり雑収入として計上されていたらコントですね・・・。

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>個人事業主ということなので 間違えました。株式会社です。 同族経営で社員15人ほどですので、社長のワンマン経営みたいなもんです。 >>売上-経費が社長の収入なので、基本的に社長個人の財布から出しておいて 簿記で勉強したの思い出しました。 ですが、実際には株式会社でした。すみません。 >>税務調査などが入れば 入ってほしいですね。 自分がいるときにとばっちりは受けたくないですが。 あとぐだぐだと理由をつけて雇用保険も厚生年金もないので、さくっと労基にも入ってほしいです。 >>しっかり雑収入として計上されていたらコントですね そうですね(笑) ただ利益重視で問題かかけてそうな感じはするので、なにかしら引っかかりそうです。 上司も「調査が入ったらヤバいだろうね」と半分冗談でしょうが、よく言っています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…告げ口(?)するならどこになるんでしょうか。 こちらです。 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html ***** (参考) >社長がこれを全部経費で落とすとしたら、社員から徴収した合計9000千円は社長の小遣いになるんでしょうか。 「全部経費で落とすとしたら」正しくない処理(脱税)と言えますが、社長(事業主)の付けている帳簿を見てみないとなんとも言えません。 --- (詳しい理由) 原則として「支払った金額の一部の領収書を発行してもらう(発行する)」ということはありません。 なぜかといえば、商習慣上不自然な行為で(発行した側も)税務署に痛くない腹を探られる可能性もあるからです。 では、「事業主はどうやって対処しているのか?」といいますと、「仕訳(しわけ)」や「按分(あんぶん)」という方法で処理しています。 簡単に言えば、「領収書のうち○○円を○○として処理する」というような作業のことです。 『知っておきたい領収書の常識:支払った金額の一部だけ領収書をもらってもいいんですか?|誠 Biz.ID』 http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1312/25/news024.html 『迷っても、これで完璧! 勘定科目一覧表|All About』(更新日:2013年12月25日) http://allabout.co.jp/gm/gc/436675/ 『必要経費になるのはどこまで?確定申告の悩みを解消!|All About』(更新日:2013年12月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/436674/ ですから、「事業主が(受け取った領収書の金額を)帳簿上どのように処理(仕訳・按分)しているのか?」が分からないと「脱税」しているかどうかは分からないということになります。 --- まとめますと、 ・領収書作成は(商習慣上)発行する側の都合が優先される ・領収書の全額が必要経費として処理される(できる)わけではない ということです。 --- ちなみに、「事業主が作成した(記帳した)帳簿の内容が実態どおりか?」を調べるのが「税務調査」ということになります。 ※「帳簿」や「領収書などの書類」は税務署に提出(提示)不要で、納税者(事業主)が保管しているだけです。 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>…コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。… なお、「仕訳」が多少間違っていても、「按分」の割合が微妙でも、納税額に(大きく)影響しければ税務署もうるさいことは言いません。(もちろん、少額でも悪質であればその限りではありません。) 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『領収書|行政書士・磯谷法務事務所』 http://www.office-isogai.com/article/14104026.html 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『脱税のチクり』(2012/03/17) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1257.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、詳しくは最寄りの税務署にご相談下さい。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 >> 国税庁 そうか、国税庁ですね。 最近同業他社に国税が入るらしいと言って社長が焦っていました。そういえば。 >>帳簿を見てみないとなんとも言えません。 帳簿は社長がつけています。税理士さんもついているみたいです。 どう計上されているのか気になるところです。 たぶんうまくしてらっしゃるのでしょうね。 他の方へのお礼にも記載しましたが、雇用保険もボーナスもありません。 雇用保険は今までに何人も要求しているようなのですが、のらりくらりとかわされ、 仕舞には「辞めた時に自分で払えばいいじゃないか」といった態度です。 実際に、そうした人もいるみたいです。 そういえば雇用契約書みたいなのもありませんでした。 一応固定給ではありますが、時給換算するとパートと変わらず、社保等のメリットも全くないので、 社員なのかパートなのかバイトなのか良く分からなくなってきます。。。 出すものは出さないで(社保)、貰うものは貰って(領収書、食事代)、還元は特に無しなので、 痛い目見ればいいのにと思い、質問した次第です。 参考サイトを色々ご紹介いただきありがとうございます。 きっと詳しい方なのでしょうね。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>なんだかずるいんじゃないかとモヤモヤしているところです ひとり3,000円徴収して1,000円ほどの食事しかできないのであれば、ずるいという気持ちはわかります。 (その場合でも、事業所の収入が支出を上回るだけで、適切に処理すれば税務上問題ありません) >こちらとしては3000円くらいの食事が1000円ほどで済んだのでラッキーなのですが 「2,000円ほどの食事がタダで済んだのでラッキー」とほぼ同じと思ってください。 脱税行為などとは縁遠い話だと思いますよ

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>ひとり3,000円徴収して1,000円ほどの食事しかできないのであれば、 すみません、結婚式の2次会がしょぼかったとかそういう話ではありません。 経理も含めて社長が1人でやってる会社です。 税理士さんはついているので、処理は問題ないでしょうね。 >>「2,000円ほどの食事がタダで済んだのでラッキー」とほぼ同じと思ってください。 思えないですし、自分が1000円払わされたという話でもありません。 いちいち条件をすりかえないでください。 >>脱税行為などとは縁遠い話だと思いますよ そうでしょうか。

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

まずすでに回答にある通り、集めた会費を事業主の収入にしたり、経理処理で「飲み会の費用=集めた会費+福利厚生費」とすることも可能です。 これなら全く問題はありません。 また質問者さまは支払った1000円が消えたわけではなく、3000円相当の食事を1000円で食べられていますよね? 実害という意味でも、被害という被害ではありません。 事業主一人の問題です。 また事業主が全額をポッポにナイナイしたとして、半分税金で持って行けたとしても4500円、税務署が動くには経費だけですでにマイナスです。 何度ではなく、何十度にもなれば、税務署もやる気は出るでしょうけどね。 しかし一番最初に言った通り、ちゃんと処理されていたら、調べた方もそれなりの責任に問われます。 質問者さまが調査する人間だとしたら、現状で動きますか?

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 たあ、個人事業ではなくて、株式会社でした。 同族経営、社員15人程度の小さいところですので、売り上げは社長のポケットに入るような感じですけど。 経理も社長本人がしています。 なのでそこはうまくやってるんでしょうけど、なんだかんだと理由をつけて雇用保険もでない会社なので、 全額経費で落としておいて会費を取るのはいかがなものかと思うのです。 >>3000円相当の食事を1000円で食べられていますよね? 実害という意味でも、被害という被害ではありません。 事業主一人の問題です。 質問を勘違いなさっているのかもしれないのですが、 「私は2000円しか浮いていないのに社長は9000円儲けていてずるい」なんて話ではありません。 社長の問題として質問しています。 >>質問者さまが調査する人間だとしたら、現状で動きますか? すみませんが、これも質問の意図にそぐいません。 「10kmのスピードオーバーで警察は捕まえるか」という質問ではなく、スピードオーバーそのものについての質問です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>個人事業の中小企業の… >社長と社員… 個人事業に「社長」は存在しませんが、個人事業で間違いないのですね。 株式会社とか有限会社とかではないのですね。 >領収書も切ってもらってました… 飲み屋に限らずどんな支払いでも、支払ったという証拠・記録を残すため、領収証をもらうことはごく自然なことです。 >社長がこれを全部経費で落とすとしたら… ・・・としたらって、あなたの推測でしかないのですね。 3,000円×人数分を福利厚生費などの名目で経費に、1,000円×人数分を雑収入などに計上していれば、何の問題もないですけど。 >社員から徴収した合計9000千円は社長の小遣いになるんでしょうか… 個人事業である限り、事業主に入ってくるお金はすべて事業主のものです。 事業で得たお金を煮て食おうが焼いて食おうが、全く事業主の自由であり、横領などではありません。

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、個人事業に社長は存在しませんね。 領収書のことを聞いているのに前提について確認されるとは思っていなかったのですが、 正確には株式会社です。 >>・・・としたらって、あなたの推測でしかないのですね 何を言っているのかよく分からないのですが、全額分の領収書を切っていたらそう考えるのが普通でしょう。 まさか実際の経理を見せて貰えというのでしょうか。 >>3,000円×人数分を福利厚生費などの名目で経費に、1,000円×人数分を雑収入などに計上していれば、何の問題もないですけど。 そうですね、問題ないですね。 でも質問はそこではないです。 全額計上した場合について聞いているので、質問の条件は変更しないでください。 >>個人事業である限り そうですか。 ですが個人事業ではなくて株式会社でした。 お手数をおかけいたしました。

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  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.1

飲み会の代金を経費とすること自体は合法です。 皆から集めた9千円を懐に入れたら横領でしょう。

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 飲み会の代金を経費とすること自体は合法 それはなんとなく分かります。 接待費だって経費で落ちますものね。 > 皆から集めた9千円を懐に入れたら横領 このケースも横領なのでしょうか。 いずれにしても、領収書切るなら全額持つべきですよね。 分かっててやってるとしか思えません。 社員の中にも気付いている人はいると思います。 こちらにに直接の被害はないのですが、ずるいなと思うのです。

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