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この行為は脱税でしょうか

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>個人事業の中小企業の… >社長と社員… 個人事業に「社長」は存在しませんが、個人事業で間違いないのですね。 株式会社とか有限会社とかではないのですね。 >領収書も切ってもらってました… 飲み屋に限らずどんな支払いでも、支払ったという証拠・記録を残すため、領収証をもらうことはごく自然なことです。 >社長がこれを全部経費で落とすとしたら… ・・・としたらって、あなたの推測でしかないのですね。 3,000円×人数分を福利厚生費などの名目で経費に、1,000円×人数分を雑収入などに計上していれば、何の問題もないですけど。 >社員から徴収した合計9000千円は社長の小遣いになるんでしょうか… 個人事業である限り、事業主に入ってくるお金はすべて事業主のものです。 事業で得たお金を煮て食おうが焼いて食おうが、全く事業主の自由であり、横領などではありません。

porquinha
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、個人事業に社長は存在しませんね。 領収書のことを聞いているのに前提について確認されるとは思っていなかったのですが、 正確には株式会社です。 >>・・・としたらって、あなたの推測でしかないのですね 何を言っているのかよく分からないのですが、全額分の領収書を切っていたらそう考えるのが普通でしょう。 まさか実際の経理を見せて貰えというのでしょうか。 >>3,000円×人数分を福利厚生費などの名目で経費に、1,000円×人数分を雑収入などに計上していれば、何の問題もないですけど。 そうですね、問題ないですね。 でも質問はそこではないです。 全額計上した場合について聞いているので、質問の条件は変更しないでください。 >>個人事業である限り そうですか。 ですが個人事業ではなくて株式会社でした。 お手数をおかけいたしました。

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