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ストックオプションについて

kick2002の回答

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  • kick2002
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回答No.3

上場会社で、ストックオプション(新株予約権)にかんする全ての実務(株主総会への付議から実際の権利行使の対応、変更登記申請などなど)をやっております。 ストックオプションを付与された際に、付与契約書を締結しませんでしたか? おそらくその中に、会社を辞めても権利を行使できるか否かの条項があると思われるのですが... ただ、ストックオプションの一般的な考え方、位置付けとは、会社の業績向上に寄与し、株価(未上場であれば一株あたり純資産)が上昇した結果、権利行使価格と時価との差額をインセンティブとする、というようなものなので、通常は「役員もしくは従業員であることを要する」となっていることが多いです。(あくまでも「一般的な考え方」で、必ずそうであるわけではありません。契約書をご確認ください。)

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