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アルバイトの労基法について。
どうもこんにちわ、こんばんわ、おはようございます。 では早速質問の方をしたいと思います。 現在私はある警備会社でアルバイトをしているのですが、そこで疑問に思ったことをお聞きしたいと思います。 私が働かさせて頂いている警備会社では幾つも支社が在りまして、時々他県にある支社の現場の方に行かされる事があります。 その場合の殆どが朝一の電車では間に合わず、また最寄駅から徒歩で行ける距離でも無い事から車での移動に成ります。その時私の会社では以下の様な事を行います。 ・勤務開始時刻 am6:00 ・渋滞などを考慮し支社を am3:00集合出発 ・始発では集合に間に合わない→前日の終電で支社に宿泊、若しくは近くに在る漫喫で宿泊(私の場合、支社に到着するのはam00:15頃) 私はその現場で働くために勤務時間外に6時間近く拘束されているのですが、給料を貰う事は可能なのでしょうか? また自分で調べた限り通勤時間は労働時間に含まれないので給料は支払われないとの事ですが、この様な場合も通勤時間として考えても宜しいのでしょうか? ちなみに勤務時間は労働7時間、休憩約1時間。何度かこの現場には行かされているのですが、労働時間分しか頂いておりません。 もし宜しければご回答ください。
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- neKo_deux
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