自己都合退職の申し出後、最短何日後に退職できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 自己都合退職の申し出後、月給制の場合は民法第627条第2項により、月の前半に申し出た場合は当月末に、月の後半に申し出た場合は翌月末に退職が成立します。
  • また、一般的には労働基準法の解釈により、自己都合退職の申し出から1ヶ月後に退職が可能とされています。
  • ただし、雇用主との話し合いで早期に退職が合意されれば、即座に退職することもできる場合があります。
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自己都合退職を申し出て何日後に退職できるか

自己都合退職を申し出た場合、 月給制においては民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7 とあります。(民法?) しかし、月給制でも14日後に退職できるだとかいう話も聞いたことがあります。 労働基準法によると申し出後1ヶ月とも解釈できるが、それは一般的に受け入れられていないとも聞きます。 法律や事例が色々あり、よく分かりません。 月給制の正社員が自己都合退職届けを提出してから、最短何日後に退職できるのでしょうか。 (雇用主と話し合いがつけば即退職可能であることは分かりますので、それ以外について御教示頂けると大変助かります。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 そもそも、月給制とは何ぞや、という定義から考えないとね。 >一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい 日本語になってないだろ?「退職届」という動詞があるのか? ここで書かれている月給制とは、627条2の、期間によって報酬を定めた場合であり、1ヶ月なら1ヶ月間の賃金を定めた、つまり完全月給制を言います。この期間中に退職しなければ1ヶ月の報酬の対象になる、つまり欠勤による控除が無い場合を言います。 通常は日給月給、月給で決まってはいても、欠勤があれば1日分の賃金が引かれますから、報酬期間は1日と言えます。つまり、その日の前半、普通は午前中だろうけど、に申し入れれば、翌日に解約できる、、、(のか?) でも、一般的な解釈は1項の期間を定めない雇用契約なので、14日です。 いわゆる契約社員などで、雇用期間が定まっている場合は適用されません。 ただし、これらの規定は全て損害賠償請求に関わるだけの事で、満たさなければ賠償責任があるものの、認定される損害は非常にわずかで、通常はゼロ。 労基法には強制労働禁止規定があるし、憲法でも職業選択の自由が謳われている以上、よほどの事が無い限り、労働者の自由意志による退職を阻止する、もしくは制限を加える事はできません。 ergo いつでもやめられる。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

普通は退職届叩きつけて翌日から来なくても、月末に離職届けが自宅に郵送されます。

hir405
質問者

お礼

ありがとうございます。 うちはドブラック企業なので、離職届けさえも出してもらえなさそうです。そうすると雇用保険も給付できないことになりますが。 労働基準監督局から過去に働いていた人の給料未払い問題について連絡が来てますし、私も給料出なさそう。

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