借地の立退き料と解体費用 家賃 相続等について

このQ&Aのポイント
  • 借地の立退き料や解体費用についての質問です。また、賃料の支払いや相続についても困っています。
  • 50年間借地に住んでいるが、古家の固定資産税が納付書がこない。相続者は兄妹で、妹が立退き料を払っている可能性がある。賃料は兄が払っているが、家賃に納得はしている。
  • 兄妹の関係は複雑で、母親の介護費用として妹に約1900万円を支払った。その他にも兄が借入金を持っているなど、今後の信用について悩んでいる。妹にお金を返してもらうことは可能かどうか知りたい。
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借地の立退き料と解体費用 家賃 相続等について

困ってます。教えてください 現在 借地の土地に古家の家賃を毎月2万円 土地の持ち主に自分で振り込んでいます その古家の所有権は3年前に亡くなった義母。相続は2人の子供(兄、妹)相談者の私は兄の妻です 50年程借地に住んでいます。大きめの地方都市のバス通りから1本中の角地、50坪程です 古家の固定資産税の納付書がこないのです 亡くなった義母の口座から自動引き落としになってた。もしくは妹が立ち退き料ほしさに一応払っていると思います。兄は全く金銭欲はありませんので 亡くなった母の預貯金、生命保険等は全て妹が持っていった。古家は自営業をしている兄が事務所として使用していますので2万の家賃は兄払いは納得がいく Q1、固定資産税(古家の)のみを支払っているからと言って立ち退き料は妹の口座に入金されるのですか? 解体料金はどちら持ちですか? 立退き料は大よそどれくらいですか? この兄妹は過去の成り行きは、 (1)8年間 痴呆の母がいた。1年位は妹が世話をしていた。仕事をやめて母の世話をしてくれと兄が頼む。生活費と母の費用として毎月22万を5年間=1320万を妹に払った 残りの3年間はさすがに兄も苦しくなり値下げ、15万円を8か月=120万。16万円を2年=384万円 互助会は妹が立替えたと言いはった分(母が生前貯めてた分を一度出金して入金しただけ) 24万 母死亡後葬式費用と香典の相殺の不足分 6万+44万=50万 よって、8年間で兄が妹に支払った総額 1898万 最近 わかったこと (2)老人ホームは特養で年金と介護保険で賄っていて自己負担は2~3万円を妹が口座入金していただけ (3)葬式後に親戚から頂いた(法事など)お金がある (4)事務所の自販機の売り上げは妹の口座に入金されるが、電気代は兄払い (5)兄は銀行から借り入れ2000万有り (6)兄は自営をやめてもうすぐ会社員になると言っている (7)妹は新築戸建を購入 Q2 兄嫁である自分は入金は知らされない。すべて自己申告か妹の嘘によるもの。夫はただのバカなのか。私は何度も「家の生活費が足りない。事業用の支払が足りない」等散々言ってきたがその度に「関係ない!!うるさい!!」 と怒鳴られたので怖くなりあまり口出しをしなかった。 今後も身内は誰も信用しない方が良いと思うのです。上記のことをふまえて第三者さんから見て 今後何を気を付けたら良いでしょう?妹に支払ったお金を返してもらうことは可能でしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  相続人が二人(どちらも被相続人の子供)で、まだ遺産の分割その他の「合意」は一切ない、という理解でよろしいですね? (1)古家だと、「固定資産税」がかかっていないのかもしれません。かかっているとして、それを全額払い続けたからと言って共有持ち分(二分の一)が移動することはありません。  「解体料」も半分ずつでしょう。まあ、二人で納得するならどう決めてくださってもけっこうですが、相続制度的には半分ずつということになります。  「立ち退き料」は、もらえるとは限りません。現時点では「取らぬ狸の皮算用」です。  私は土地貸しはしませんが、貸した場合は貸し続けます。借主が「退去します」というなら「ハイどうぞ」と言って、立ち退き料は払いません。地代滞納などが始まったら即契約解除し、取り壊しを求めますが、立ち退き料は払いません。  (払ったことはありませんが)建物の賃貸で立ち退き料を払う場合、特別の合意がないかぎり、半分ずつ支払います。「固定資産税や家賃、電気料、生命保険がどうとかいう話は、私が払った後に、内部で清算なさったらどうでしょう」と言います。家主の私には関係ないことですので。地主さんもそう言うのではないかと思います。 (2)これは、・・・ 私個人は、今の相続制度は間違っていると思いますが、現在の法律では、夫の相続について嫁さんは口だしする権利はありません。ふつうは口だしするだろうな、と思いますけど、口だししたり干渉したりする「権利」はありません。  したがって、義理の妹や旦那さんが相続に関して質問者さんに一切教えないのは、「夫婦としてどうなんだろう」とは思いますが、「違法」ということではありません。  これらが不満なら、質問者さんとしては旦那さんを説得するしかありません。  妹さんに「請求」するか・しないかも、旦那さんの考えがまず大前提になります。  旦那さんが請求しようと決意して裁判をおこしても、おそらく大半の請求は認められないだろうと思います。  葬儀・法事などの際にいただく「ご仏前」などは、「喪主への贈与」だったと思います(不確か)ので、旦那さんが喪主なら返還請求すれば認められそうですが、その他の費用は、おおむね"出した者損"だなぁという記憶・印象が残っております。  いまの家族法は、親の面倒をみるとみた者だけが損する仕組みになっています。親をぶん殴って怪我をさせ、親の金を盗んで逃げた子も、自分の費用で親の面倒をみた孝行者も、「分け隔てなく平等に扱う」という悪平等主義法律が現在の民法ですので、請求しても無理だと思います。  

その他の回答 (1)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

義母さんが亡くなられたときに、相続が発生しているはずです。 相続人は、あなたのご主人とその妹さん。 両者の間で、どのような話がなされ、どのような形で相続したのか、がすべてです。 あなたのご主人は、相続に関しては、すべて了解済みのはずですから、あなたはまったく関係ないことになります。 つまり、あなたが何をどのように考えたとしても、ご主人が納得しない限りどうしようもありません。 ただそれだけです。

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