• ベストアンサー

法律か義務の名前

例えば、銀行が貸し出しをした際に、借りた企業側が使う時期よりも早く貸して金利を設ける様な、立場的で有るとか知識的に、強い者が弱い者へ損を与える様な行為を規制した法律で有ったか単に義務で有ったか失念してしまいましたが有ったと記憶しています。 詳しく調べたいのですが、どの様な名称で有ったかが解らず調べる事が出来ません。 ご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.1

1 銀行の例がズバリ適切か否かは別にして、「強い者が弱い者へ損を与える様な行為」は、「優越的地位の濫用(らんよう)」。  独占禁止法が禁止する不公正な取引方法の一類型です。 2 優越的地位の濫用については、その考え方や内容にいて、公正取引委員会が「ガイドライン」を公表しています。     

iton624
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考に成りました。 詳しく調べてみます。 重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • ネット上の法律義務(アフィリエイト行為)

    ブログである外国企業のアフィリエイト行為をしています (その企業は米国商務庁でも認可されている優良企業です) ブログでアフィリエイト行為をする場合、 企業に代わって商品を紹介宣伝する=商取引を仲介する という形になると思います この場合、契約当事者間の間に介在しているアフィリエイターも 契約行為をしているとみなされるのでしょうか? つまり、商行為をしているとみなされる立場であれば 「特定商取引に関する法律の表示」をつけないと違反ですよね? 表示義務はあるのでしょうか? アフィリエイターはどの程度、責任義務があるのかわかりません。 (ブログで紹介している以上、中途半端なことをしたくないと思っていますので、責任義務がある範囲は把握しておきたいのです。) 法律にお詳しい方、ご助言いただけますよう、お願いいたします。

  • 1994年の金融自由化前、公定歩合に市中金利が連動する場合、具体的には

    1994年の金融自由化前、公定歩合に市中金利が連動する場合、具体的にはどういう手法を取って、連動させていたのでしょうか? 規制金利の代表として、法律上、連動を義務つけていたのか、それとも慣行的に横並びしていたのか、 金融政策の発動である以上、個別の金融機関次第ではないはずです。 それと、連動するのは預金金利等ですが、銀行の貸出金利は連動する義務はなかったのでしょうか? 実際問題としては、当然に連動せざるをえないので、そこまで規制する必要がなっかたせいでしょうか?

  • 日本の銀行の貸出金利はなぜ低いのでしょうか?

    日本の銀行の貸出金利、特に中小企業向け貸出金利はアメリカの銀行と比べて低いと聞きました。一体なぜなんでしょうか?

  • 預金金利と貸出金利の違い

    預金は金融機関に預けた場合の金利、貸出金利は金融機関からの借り入れた場合の金利という点は分かりましたが、企業間で金銭貸借をした場合は市場平均金利により金利を徴収しなければならないと聞いています。 でも、借入の必要がない企業が余剰資金を金融機関に預金しても金利は低い為、財務健全性が高い企業に余剰資金を預金金利よりも高い金利(貸出金利よりも低い金利)で預けて、利益を得ようという判断で運用を行うことにしました。 しかし、税務調査の際にこの金利は貸出金利と比べて低いとの指摘を受け、差額は経済的利益供与であり寄附金に該当すると言われました。 金利が低い預金よりも、利益の得られるように企業に預けたのですが、その場合は貸出金利じゃないとダメなのでしょうか?今の預金金利は低すぎて投資価値もないと思うのですが・・・。 それに貸出金利にしたら銀行と変わらなくなり、そうなったら企業は銀行との関係も考え銀行から資金調達をすると思います。

  • 銀行が融資したときなど、銀行ではどの様な仕訳をしますか?

    以下3つのとき、銀行内の仕訳を教えてください。 法律や規制の根拠なども含めてお答えください。 仕訳を予想してみましたがいかがでしょうか。 ・企業が銀行へ30を預金したとき。   現金(資産の部)30  預金(負債の部)30 ・銀行が企業へ100を融資したとき。   貸出金(資産の部)100  預金(負債の部)100 ・企業が融資のお金を預金口座から引き出したとき。   預金(負債の部)100  貸出金(資産の部)100    *このときの仕訳は貸出金が減るので特に自信がないです。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 特定商取引に関する法律に違反するか?

    通販業者は「特定商取引に関する法律に基づく表示」を行うことが義務づけられていますが、代金に支払い方法が銀行振込の場合で「商号が変わった銀行(例えば「郵便貯金→ゆうちょ銀行」「イーバンク銀行→楽天銀行」といった事例)」を商号変更後の名称に訂正しないで放置しておく行為は違法になるのでしょうか? 仮に違法でないとしても、このような表示は利用者から「ろくにメンテナンスもできていない」と見なされかれないだけで通販業者にとってデメリットにしかならない思うのですか・・・。

  • 貸金業の規制等に関する法律の「貸金業を営む者」の定義

    貸金業の規制等に関する法律 で「貸金業を営む者」というのはいわゆる業者のみなのでしょうか。 例えば、個人間での借金があり、取り立てる場合というのはこの法律の第21条、(取立て行為の規制)の対象となるのでしょうか? 私の疑問は、個人間の借金もこの法律の規制をうけるのかということです。 この法律以外に規制を受けるものがあるのでしょうか。

  • 貸出金利

    企業への銀行の貸出金利はどのように計算されているのでしょうか?TIBORに何がプラスされているのでしょうか?

  • 中央銀行からの貸出について

    先日、以下の質問をした者です。 http://okwave.jp/qa/q7545658.html 国債の発行に関してですが、 政府の国債発行⇒銀行による買い取り⇒そのための中央銀行から銀行への貸出 となっていると思います。 (国債の)金利を考えなければ、無限に国債発行ができるということでよいのでしょうか? あと、中央銀行からの貸し出しの部分で、法的規制があるのだろうと思います。 (上記URLの質問の回答から) 無限の国債発行において、警戒しなければならない要素としては、もっぱら、インフレだということでよいのでしょうか? (国債の金利が上がっても、さらに多くの国債を発行すればよいため) (あと、付加的質問ですが、日銀の機能などについて書かれている良い本などあれば、教えていただければ助かります。)

  • 政策金利以下の金利で貸し出ししても信用創造で利益?

    (1)表題の質問になります 中央銀行からの借り入れに対し、信用創造の連鎖によって10倍の貸し出しをしている場合、 借り入れの金利が1パーセントで貸し出しの金利が0.5パーセントでも原資に対して差引4パーセントの利益が出るのではないでしょうか。 もちろん資金不足になることは多々あるでしょうから、短期金融市場で1パーセントでの借り入れを頻繁にすることになるでしょうが、10倍の貸出額全体からみると少額での借り入れになるのでトータルで赤字になるとはとても思えません。 政策金利以下で企業に対して貸し出しをしてはいけないというような決まりでもあるのでしょうか。 また、どうも企業は銀行に金利をとられ過ぎなのでは。 (2) 政策金利とありますが、民間銀行は中央銀行から借り入れをしているのでしょうか。 銀行によっては長年の蓄積で高い自己資本比率で経営しており、借り入れは主に一時的な資金不足による短期金融市場の借り入れのみということはないのでしょうか。 こういった銀行の場合、全体の貸し出し規模からいうと実に小規模な一時的な借り入れを行うだけですので、短期金融市場の金利が少々高くなろうと低くなろうと貸出金利にも全体の利益にもほとんど影響がないかと思うのですが、このあたりはどうなのでしょう。