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痴呆が始まった母の土地の処分

noname#195579の回答

noname#195579
noname#195579
回答No.1

相続人の弟が行方不明っていっても相続自体発生してないんですが。 アナタが代理で払っておけばいいんです。 成年後見人には任意後見人というのがありますが。判断ができるうちに選んでおくというものです。 それを決めれば判断が出来なくなったときに後見人として法律行為をします。 ケアハウスに入居しているなら生活上でのものだけです。 資産税は払える人が払えばいいんです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 家裁にいって申請すればいいんです。 後見人には被後見人に対して法律上の行為に対しては代理できますが、 生活での行動は制限は掛けられないので。

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