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相続について
教えてください。 資産家のA夫婦には子供がいません。 両方の両親はすでに亡くなっており、 夫は二人兄弟、妻は一人っ子。 A夫婦が亡くなったら、財産は国のものになると聞きましたが、本当ですか? 一番近い夫兄弟が相続すると思いますが、違うのですか?
- kii223
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質問者が選んだベストアンサー
ちょっと補足です。 >では、もし夫兄弟が亡くなっている場合は、夫兄弟の子供に相続権が移るのですか? 配偶者・直系卑属/尊属・兄弟姉妹がすべて亡くなっておれば、 夫兄弟の子供たちに相続権が発生します(甥・姪ですね)。 「代襲相続」と呼んでいます。 この場合、相続権があるのは夫兄弟の子供までで、 孫には権利はありません。 「代襲相続」または「代襲者」で検索されてみてください。 この代襲者も存在せず遺言もない場合、 財産の国庫返納の可能性が、極めて大きくなります。 去年、経験しました(少額ですけどね)。
その他の回答 (3)
- tea-toki
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A夫がなくなった場合、A妻が相続します。 その後A妻がなくなっても、A夫の兄弟は相続しません。 A妻が遺言で相続先を指定しない場合、国家に入ると思います。 A妻の死後、A夫がなくなれば、A夫の兄弟が相続するでしょう。
お礼
そうなんですか! 知らなかったです。 とても参考になりました。
- SEI-R
- ベストアンサー率31% (361/1146)
質問者様の仰るとおり、A夫婦が亡くなった場合には、夫の兄弟に相続されます。 兄弟姉妹は相続順位第3位の被相続人です。 配偶者>直系卑属(実子や養子)>直系尊属(両親や祖父母)>兄弟姉妹 この順で相続権がありますので、兄弟姉妹すら誰もいない状況で、はじめて国庫に入ります。
お礼
やはりそうですよね。 では、もし夫兄弟が亡くなっている場合は、夫兄弟の子供に相続権が移るのですか?
- 9625
- ベストアンサー率26% (46/175)
夫に兄弟がいるのであれば、 夫の兄弟に相続権が発生します。
お礼
そうですよね! でも、最近法改正があり夫兄弟の相続権はなくなると、知人は言うのです。
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