刑事訴訟法の伝聞証拠について

このQ&Aのポイント
  • 刑事訴訟法における伝聞証拠とは何かについて教えてください。
  • 供述証拠と非供述証拠、伝聞証拠と非伝聞証拠についての関係を教えてください。
  • 伝聞証拠の要証事実が供述内容の真実性ではない場合や公判廷内の証言の場合について教えてください。
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刑事訴訟法の伝聞証拠について

伝聞証拠について、特に証拠の定義ついて教えて頂きたく思います。 伝聞証拠は、要証事実が供述内容の真実性を内容とするもので、当該供述が公判廷外の供述であるものと定義することを前提とします。 (1)証拠について、供述性をもとに分類すると、供述証拠と非供述証拠に分類されますが、供述証拠については、伝聞証拠と非伝聞証拠に分類されると考えてよいのでしょうか? (2)供述証拠は、知覚・記憶・叙述の過程を経た証拠であるとされますが、もしこの過程が機械的過程で誤りが生じないとしたら(例えば、POSシステムのレシート、レジ入力者の知覚~叙述過程は機械的過程)、この証拠は、非供述証拠であると考えてよいのでしょうか?それとも、非伝聞証拠なのでしょうか? (3)供述証拠であるが、その要証事実は、供述内容の真実性ではない場合は、非供述証拠なのでしょうか?非伝聞証拠なのでしょうか? (4)供述証拠で、その要証事実は、供述内容の真実性であるが、それが公判廷内における証言であった場合は、非伝聞証拠であると考えてよいのでしょうか? 文献によって非供述証拠と非伝聞証拠の区別があいまいだったので、質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.3

 No.1です。 >結論は変わらないですし、細かい定義に関するものになってしまうのですが、実務上の取扱いは、以下の1、2のうちどれなのでしょうか?あるいは別の分類がされているのでしょうか?  難しい質問ですね。  「定義を形式的に捉えて、例外的場合は特別な扱いを認めるというアプローチ」(1の考え方)と「定義を実質的に捉えるアプローチ」(2の考え方)の差だと思います。  個人的には、1の考え方でいいと思いますが。  抽象的な議論では生産的でないので、具体例を考えて見ましょう。  例として「領収書」を考えてみましょう。実際の領収書の多くは、市販の領収書の書式に金額、受領者、何の目的で金銭を受領したのかの簡潔な記載、印影が記載されます。  「領収書」は供述証拠でしょうか、非供述証拠でしょうか?  1の考え方であっても、2の考え方であっても、供述証拠であり、かつ伝聞証拠と考えるのが素直のように思えます。  しかし、「領収書」は物証、非供述証拠とする考え方もあります。実務はこの考え方ではないでしょうか。 領収書は、そこに書かれている文字の内容というより、そのような文字の記載されている領収書が発行された事実が重要という考え方のようです。  ロースクールだと、このような意地悪な問題が出るかもしれません。

ikoran
質問者

お礼

kgeiさま ご丁寧に返信ありがとうございます。 確かに、領収書は、非供述証拠として扱われる気がします。 先程の1の分類でも2の分類でも説明はしづらいですね。。 白鳥事件等の判事の解説では、要証事実を「発言の内容自体」とする場合も、「非伝聞証拠」という用語を使わず、「非供述証拠」として扱っていました。 基本書等では、非伝聞として記述されていることが多かったのですが、実務上は、供述証拠の意義を先程の「2」の分類よりもより実質的に捉えているのかもしれません。 大変勉強になりました。 ご回答頂いた内容をもとに勉強します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.2

ちょっと混乱しているように見受けられましたので。 伝聞法則は供述証拠について問題になるものです。 非供述証拠については問題になりません。 従って、知覚~叙述の過程を経ないモノは 非供述証拠であり、そもそも伝聞が問題になりません。 そうすればレシートが非供述証拠なのか 非伝聞証拠なのか、という疑問は出てこない いや、その質問の仕方が問題である、という ことがお解りになると思います。 要証事実の例も同じ事です。 非供述証拠であれば、伝聞云々を論じる必要は ありません。

ikoran
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問が下手で申し訳ありません。。 非供述証拠については、伝聞法則が問題にならないということですね。 その上で、非供述証拠とは何か? 伝聞法則が適用されない場合は、供述証拠であって非伝聞証拠なのか、それとも非供述証拠なのか?ということが分からずにいます。。 例えば、レシートの件ですが、この場合は、知覚~叙述の過程が「ない」ので非供述証拠なのか、それとも知覚~叙述の過程が機械的過程で誤りが生じる余地がないので、供述証拠ではあるが、非伝聞証拠であるのか、実務上の取扱いはどうなのかをお尋ねしたかったのです。 同様に、供述証拠の要証事実がその供述内容の真実性を内容をしない場合(例えば、白鳥事件S・C.S38.10.17のように発言自体を要証事実とする場合)は、その証拠は、非供述証拠として扱われるのか、それとも、供述証拠であるが、非伝聞証拠であるのか、基本書や調査官解説、その他判事の判例解説でその記述がマチマチであったので、実務上の取扱いがどうなのかお尋ねしたかったのです。 質問が悪くて申し訳ありません。 ご回答頂ければ幸いです。

  • kgei
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回答No.1

 質問者さんは法学部の学部生またはロースクール生でしょうか。  証拠法では、具体的に考えることが重要です。伝聞法則では要証事実は何かを慎重に検討してください。 1)証拠について、供述性をもとに分類すると、供述証拠と非供述証拠に分類されますが、供述証拠については、伝聞証拠と非伝聞証拠に分類されると考えてよいのでしょうか?  そのように考えても間違いではないと思います。  供述証拠に伝聞法則の適用があるかとの関係では、伝聞証拠か非伝聞証拠かという区別をするからです。基本書の説明では、さらに伝聞例外の説明がされたりします。 (2)供述証拠は、知覚・記憶・叙述の過程を経た証拠であるとされますが、もしこの過程が機械的過程で誤りが生じないとしたら(例えば、POSシステムのレシート、レジ入力者の知覚~叙述過程は機械的過程)、この証拠は、非供述証拠であると考えてよいのでしょうか?それとも、非伝聞証拠なのでしょうか?  問題は何が要証事実なのかです。具体的に考えないと理解したとは言えません。  そのレシートで印字された品物を、レシートを発行した店で、被告人が購入した、という事実が立証趣旨だとしましょう。  この場合、レシートから直接証明される事実は、ある品物についてPOSシステムを使用したという事実です。ここではPOSシステムを利用したか否かについて知覚・記憶・表現という過程はなく、器械的になされているので非伝聞証拠です。  供述証拠か否かは難しいところです。機械的に印字されていることからすると、言語を使用していても客観的状況を機械的に示したにすぎず、いわば現場写真と同様なものですから、非供述証拠と考えます。ただし、言語を使用した証拠ですから、供述証拠と考えることも可能でしょう。  レシートから直接証明される事実は、ある品物についてPOSシステムを使用したという事実であり、これが要証事実です。  このある品物についてPOSシステムを使用したという事実から「レジでPOSシステムを使用するのは代金決済の際である」という経験則によって、ある人物がレシートを発行した店(さらにレシートで印字された日時で)でレシートに記載された品物を購入した事実が推認(証明)されます。したがって、レシートの要証事実を「ある人物がレシートを発行した店(さらにレシートで印字された日時で)でレシートに記載された品物を購入した事実」まで拡大することが可能です。  さらに被告人がその品物を購入したかどうかについては、そのレシートを被告人が所持していたという事実やレシートを発行した店の防犯カメラに被告人が写っていたという別の事実から推認されることになります。 (3)供述証拠であるが、その要証事実は、供述内容の真実性ではない場合は、非供述証拠なのでしょうか?非伝聞証拠なのでしょうか?  例えば「Aはバカだ」というYの発言を聞いたXの供述を証拠とする場合を考えます。この場合、YのAに対する侮辱罪が公訴事実となっている場合であれば、Yが「Aはバカだ」という発言の存在が要証事実となっていますから、Xが証人尋問で供述する限り伝聞証拠ではありません。  したがって、質問者さんの疑問に対しては、非伝聞証拠ということになります。 (4)供述証拠で、その要証事実は、供述内容の真実性であるが、それが公判廷内における証言であった場合は、非伝聞証拠であると考えてよいのでしょうか?  う~ん。このような質問自体がおかしいと思います。供述証拠には、知覚・記憶・表現の過程があるので、裁判所の面前において反対尋問のテストを経る必要があるという考え方ですから、理論的にはそもそも伝聞証拠が問題にならないことになります。

ikoran
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございました。 勉強になります。 「ここではPOSシステムを利用したか否かについて知覚・記憶・表現という過程はなく、器械的になされているので非伝聞証拠です。  供述証拠か否かは難しいところです。機械的に印字されていることからすると、言語を使用していても客観的状況を機械的に示したにすぎず、いわば現場写真と同様なものですから、非供述証拠と考えます。ただし、言語を使用した証拠ですから、供述証拠と考えることも可能でしょう。」という点について、質問させて下さい。 供述証拠を「知覚・記憶・表現」の過程を経た証拠であると定義すると、POSシステムについて知覚・記憶・表現という過程はないとするならば、定義上、非供述証拠とすることになります。 結論は変わらないですし、細かい定義に関するものになってしまうのですが、実務上の取扱いは、以下の1、2のうちどれなのでしょうか?あるいは別の分類がされているのでしょうか? 1.供述証拠の定義に知覚・記憶・表現の過程を含まない場合 A.供述証拠=言語を使用した証拠  A1.伝聞証拠=(1)要証事実を供述内容の真実性を内容とするもので、(2)当該供述が公判廷外の供述である証拠(321条~で伝聞例外が認められるものを含む)  A2.非伝聞証拠=知覚・記憶・表現の過程を経ない証拠、又は上記(1)を欠く証拠(要証事実を発言自体とするもの)  A3.伝聞証拠でも非伝聞証拠でもない証拠=上記(2)を欠く証拠(公判廷内供述) B.非供述証拠=上記以外 2.供述証拠の定義に知覚・記憶・表現の過程を含む場合 A.供述証拠=知覚・記憶・表現の過程を経た証拠  A1.非伝聞証拠=上記(1)を欠く証拠(要証事実を発言自体とするもの)  A2.伝聞証拠でも非伝聞証拠でもない証拠=上記(2)を欠く証拠(公判廷内供述) B.非供述証拠=それ以外(知覚・記憶・表現の過程を経ない証拠は、伝聞法則適用の前提を欠く) 非常に細かい内容で申し訳ありません。 定義付けに関する疑問で、どうしても気になったので質問させて頂きました。 ご回答頂ければ幸いです。

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