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源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する場合

困っています。 転職し、4月から初めて経理を担当しています。 前任者の引継ぎの際に気になる事があり、聞きそびれたので質問させて下さい。 24年12月に行った年末調整の超過額の充当を忘れていたのか、25年9月分の納付の際に充当していました。 25年9月以外はきちんと納付しています。 因みに、納期の特例の申請はしていません。 この場合、24年12月に行った年末調整の超過額を会社が勝手に充当するのではなく(年末調整後2ヶ月以上経過のため)、税務署へ還付請求をして充当?するのではないかと悩んでいます。 私なりに調べたのですが、沢山ありすぎて何が正しいのか訳が分からなくなってしまいました。 上手く質問出来なくて申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。

noname#193119
noname#193119

みんなの回答

回答No.1

 還付請求というのは、所得税の過誤納に係る還付請求ということでしょうか?  【(年末調整後2ヶ月以上経過のため)】というのは、2か月以上充当しても  過納額を充当できない場合という意味ですので、この場合は過誤納の還付請求を  します。  手続としては「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」のほうかと  思われます。  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm  ただ、結果的には調整されて間違いの無い状態でありますので、当局もあえて指摘は  しないのではないかと思われます。  (何か不明な点等あれば、お尋ねの連絡があるかもしれませんが)  

noname#193119
質問者

お礼

助かりました。 分かりやすい回答ありがとうございます。

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