• ベストアンサー

源泉所得税の年末調整過納額還付について教えてください

経理初心者の個人事業主です。 専従者給与分の18年度の年末調整は事業主が立替還付した為、本人には還付済みですが、立替分が残っている為納期の特例で19年7月納付時に相殺しましたがまだ13980円残っています。 19年度は経営が思わしくなく、7月より給与を下げたので、徴収すべき税額がなくなった為相殺できません。 この場合  (1)事業主で立替分 13980円  (2)19年度専従者給与年末調整還付分 17520円  合計31500円を源泉所得税の年末調整過納額還付請求しようと思いますが(1)の記入の仕方が分かりません。どなたか教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.1

>税務署に連絡して「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を送付してもらいます。 >「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」にmiraizさんの住所氏名押印、超過の理由(「充当不能」)還付金の振込先(miraizさん名義の口座)と超過の対象となった方の氏名住所を記入し、超過額(17520円)充当額(3540円)還付額(13980円)と記載(複数人いる場合は個別に記入)し該当者の委任状(通常は税務署から送付されてくる「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」についてます)を作成して、該当者の源泉徴収簿と、本年1月に提出される納付書(徴収高計算書)の写しを添付して所轄の税務署に提出されるとよろしいです。 >「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の書式は国税局単位で様式が異なるようですので、該当者の源泉徴収簿と、本年1月に提出される納付書(徴収高計算書)の写しとmiraizさんの印鑑を持参して所轄税務署法人課税部門源泉担当に行かれて相談されると教えてくれますよ。

miraiz
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。 教えて頂いたとおり印鑑等を持って今日税務署に相談に行って来きました。 おかげさまで、無事請求済みました。有難うございました。又何か有りましたらよろしくお願いします。

miraiz
質問者

補足

早速のご解答有難うございます。質問の際少し説明不足のようでした。すみません。 (1)は18年度の事業主立替分です(まだ残っているんです) (2)は19年度の還付分でまだ本人に還付してない分です 「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」はダウンロードして入手しまた。 (2)はそのまま超過の対象者氏名、超過額(17520円)、充当額(0)、還付額(17520円)、と書けば良いのは分かったのですが (1)の事業主立替分が何処にどう書くのかわかりません。ご面倒ですが宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 年末調整過納額

    年末調整で過納分を次の源泉で相殺するのではなく、税務署からもらう方法はないのでしょうか?

  • 年末調整の仕組みと仕訳について

    年末調整を行った結果、所得税の過徴収分が3万円あったため、3万円を社員に還付することとなりました。なお、還付方法は給与支払時に行うのではなく、1月に給与支払とは別に個別の銀行振込を行ないます。 以上のような場合、この還付する金額はどのようなタイミングで税務署から事業主に支払われるのでしょうか?もしくは、社員の1月以降の給与の所得税と相殺を行い、役所から事業主への還付は行われないのでしょうか? また、この年末調整時の一連の仕訳はどのようになるのでしょうか。(社員に還付する時、事業主が役所より過納額を受け取った時、社員の所得税と相殺する時)

  • 徴収済み源泉税の還付方法と年末調整について教えてください。

    社会人一年目の経理担当です。 12月決算で、納期の特例を申告している会社です。 お給料は末締め翌月10日払いです。 7~12月分の源泉税を、年末調整をする前に支払いました。 社員に還付するはずの源泉税まで納付してしまったので、税務署に還付請求したいのですが、この場合は「源泉所得税の年末調整過納額の還付請求」の申請書を提出すればいいのでしょうか? それとも「源泉所得税の誤納額の還付請求」でしょうか? それと、12月1日から社員が増えました。(この社員は前職ありです。) この社員へ給与が支払われるのは1月10日で、12月末の時点では0円なので、年末調整しなくてもいいのかなぁと思っていましたが、 「扶養控除等の申請書」と「保険料・配偶者特別控除の申告書」と保険控除証明書を提出されたので、給与ソフトに、前職分のデータとそれぞれ申告書の数字をを入れ年末調整をすると、過納額○○○円と出てきました。 この社員に過納額の還付をするのは、前会社ではないのですか?? 宜しくお願い致します。

  • 『源泉徴収税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書』の記載方法

    会社で年末調整を担当しております。 ある方に超過額がありましたが、 税務署に源泉徴収税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書を提出することになりそうです。 『源泉徴収税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書』にある「年末調整を行った年月日」は、どの日を記入するのでしょうか? 年末調整の事務手続きを行った日か、今年最後の給与の日か、と思っているのですが、 どの解説をみてもそこまでの説明がありません。 ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 年末調整の還付金について

    従業員が1人で納期の特例を受けています。 今年度中に還付がしきれない場合はどうしたらいいのでしょうか。 たとえば前期に81,000円を納付したとします。後期分として まだ納付はしていませんが、80,000円を徴収しています。 年末調整を行った結果、年税額は74,000円となり、超過額が87,000円となりました。この場合80,000円を還付したとしても7,000円が還付しきれません。この場合は、来年の1月、2月の給与の算出税額より還付することになるのでしょうか。

  • 年末調整(過納精算)と源泉徴収票

    給与は月末締めの当月25日払いです。 A氏は、H26の年末調整の結果、住宅ローン控除等があり年税額は0円と計算され、過納が発生しました。ただし、過納分の精算(還付もしくは相殺)はH27.3月までかかる見込みです。 ところで、このような場合、 (1)A氏のH26年分の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、どういう金額を記入するのでしょうか。「0円」でよいのでしょうか。つまり、未精算分があっても、あくまで「年税額」でよいのでしょうか。 (2)H26年分の合計表でのA氏分の「源泉徴収税額」は(1)の金額を使用すればよいのでしょうか。

  • 年末調整還付金の還付の仕方について

    時期外れですが、教えて下さい。国税庁によると、還付の仕方は (イ)、年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。 (ロ)、年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。  とあります。 各サイトで調べると、還付金はその年最後の給与と一緒に、該当者へ全額支払うとの回答を多く見ました。 上記のイ、ロでは、源泉税額から差し引き還付とありますが、それでは全額を還付できないですよね? 例をあげますと、 24年度分 従業員1人、毎月固定給15万円、毎月税額3千円、 所得税は納期の特例で年2回払い(1~6月分を7月払い、7~12月分を翌年1月払い) (1)、年末調整の結果、16000円の還付金が発生した (2)、国税庁の説明(イ)に従い、7~12月分の源泉税15000円(12月は徴収なしとし、7~11月の5ヶ月分)から差し引くと-1000円なので、 25年1月払いの源泉税は¥0で提出。残り1000円は25年7月払いの源泉税から引く予定 (3)、(2)に基づいて、源泉徴収簿の年末調整欄の、本年中に還付する金額欄(26)に15000と記入 翌年において還付する金額欄(27)に1000と記入 (2)、(3)は、これで合っていますか?(3)は、本年中に還付する金額に全額記入でしょうか? この場合、従業員には還付金をどう還付すれば良いですか? 還付金は、全額をその最後の給与と一緒に該当者に支払のですか? 上記国税庁のイ、ロの差し引き後、還付とは、どう処理するのですか? 質問が多くてすみません。 わからない事だらけで、どうお聞きすれば良いかもわからないのです。 還付金の還付方法と、それに伴う処理、仕訳処理について、どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 年末調整の還付金について

    去年の年末調整の還付金が還ってきた様子がありません。通帳見ても給与の金額だけが振り込まれていて還付金が上乗せされた気配がありません。 28年度年末調整には (1)これまでの源泉徴収税額 77742円 (2)確定源泉徴収税額 65100円 (3)還付金額 12642円 と、なってます。これは12642円が戻ってくるって事ですよね? 給与明細にも年末調整欄は何も記載されてません。これって私が戻ってくるものだと勘違いしているのでしょうか?それとも自分で確定申告などしなくては還付されないんですか?

  • 年末調整の還付金

    年末調整についてお聞きしたいことがあります。 平成28年度の給与所得の源泉徴収票と、年末調整証明書が年末の給料明細と一緒に入っていました。 『平成28年度の給与所得の源泉徴収票』 支払金額1048080円 給与所得控除後の金額398080円 所得控除の額の合計金額459201円 源泉徴収税額 0円 『平成28年度年末調整証明書』 源泉徴収税額 11330円 還付、徴収額-11330円 これって還付金が0円ってことでしょうか? 今まで年末調整でお金が戻ってこないことはなかったのでよくわからなくなりました。 所得が少なかったからでしょうか?

  • 途中入社社員の年末調整の還付について

    2007年8月より途中入社した人の年末調整過納額還付について教えてください。 前職分を合算して年末調整をしたところ、既に前の会社で源泉徴収を多く支払っているので 税務署から還付してもらうのかと 「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」をもらいに行ったのですが、 税務署の担当者より『この場合は、本人に確定申告してもらえば戻ってきますよ』と言われました。 こういった場合には各個人で確定申告して還付してもらう他ないのでしょうか?「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」の 提出をしても意味ないのですか?教えてください。

専門家に質問してみよう