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年末調整の仕組みと仕訳について

年末調整を行った結果、所得税の過徴収分が3万円あったため、3万円を社員に還付することとなりました。なお、還付方法は給与支払時に行うのではなく、1月に給与支払とは別に個別の銀行振込を行ないます。 以上のような場合、この還付する金額はどのようなタイミングで税務署から事業主に支払われるのでしょうか?もしくは、社員の1月以降の給与の所得税と相殺を行い、役所から事業主への還付は行われないのでしょうか? また、この年末調整時の一連の仕訳はどのようになるのでしょうか。(社員に還付する時、事業主が役所より過納額を受け取った時、社員の所得税と相殺する時)

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  • juvi
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回答No.2

#1juviです ごめんなさい。3月10日の仕訳を訂正します。 3月10日 (預り金)13,000/(立替金)4,000            (現 金)9,000 従って3月10日の納付は9,000円になりますね。

PISSA_999
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に助かりました。

その他の回答 (1)

  • juvi
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回答No.1

後者が正解です。 いったん、会社が従業員に立て替えて還付し、その分を、1月分以降で納付する所得税から差し引きます。 従って特別な場合を除いて税務署から直接還付されることはありません。 特別な場合とは、例えば1月以降極端に納付する税額が減った、あるいは還付する税額が極端に多いため、3月分まで(要するに「年度内」)で精算できない場合です。 例として、貴社のように3万円の還付があったとして、1月以降毎月税務署に納付する税額が5,000円だったとすると、30,000円の還付分を精算するのに6ヶ月かかってしまいます。このような場合「残存過納額の還付請求」という手続きを行うことにより、税務署から直接還付を受けることができます。 通常の場合の仕訳は(毎月の給料支払い時に13,000円の所得税預り金があるとして、この仕訳は省きます) 社員に還付時: (立替金)30,000/(現金)30,000 1月10日 (預り金)13,000/(立替金)13,000 2月10日 (預り金)13,000/(立替金)13,000 3月10日 (預り金)12,000/(立替金)4,000            (現 金)8,000 10日としたのは、各月の本来の源泉所得税の納期限の日という意味です。結局3月10日にすべて相殺しきってしまい、残り8,000円を納付して、4月10日以降は通常通りの納付になります。  

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