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従業員の年末調整について
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基本的には、年末調整は、年内最後の給与の計算時に行うべきものではありますが、最終的な期限としては、翌年の1月10日(納期の特例の特例の承認を受けている場合には1月20日)までの源泉所得税の納付の時までに、過不足が計算されていれば、それを差し引き等して納付されれば間に合いますので、それに間に合うようにされているのであれば、今のやり方でも問題ない事となります。 給与を支給後の年末調整となる訳ですから、給与明細に記載がないのは当然の事で、別途で還付金に関する計算書を渡されているのであれば何も問題ない事となります。 ついでに書けば、源泉徴収票については、翌年1月31日(但し、退職者に限っては退職後1ヶ月以内)までに発行すべき事となっていますので、必ずしも年内でなくても、年明け後の1月中に渡されれば、これも何も問題ない事となります。 実際に、ご質問者様のような感じで処理されている所も結構ありますので、最初に書いた納付書に間に合っていれば何も問題ない事となります。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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#1です。 >12月に支払う給与の明細書に、還付金額も記載して、12月分の給与といっしょに還付金を渡さなければならないのですか? 法的な根拠はちょっとわかりませんが、12月分給料が確定したらすぐ年末調整をして還付金を計算し、12月分給与の通常通りの「源泉所得税額」から年末調整で計算した「還付金額」を差し引いた額を給与明細の「源泉所得税」欄に記入するのではないかと思います。 どういう給与明細書を使われているのかわかりませんが、欄外に「所得税還付金xxxxxx円」と記入したらわかりやすいかと思います。 と同時に「源泉徴収票」も渡せればよいかと。
- Little Ram(@LittleRamb)
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社会保険とかはどうしているのでしょうか? それと、従業員から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を書いて提出してもらっているでしょうか? これは年初に書いてもらうはずですが...つまり18年度分は、今年の初め頃に書いてもらっているはずです。普通なら。 それを元に、年末調整します。それがないと、結婚しているとか、 子供がいるとか(扶養家族のことですね)が証明できないからです。 年度の途中に異動があれば、都度提出してもらうものです。
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補足
ご返答ありがとうございます。 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書及び、給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出してもらっており、それに基づいて年末調整の計算を行っています。 12月に支払う給与の明細書に、還付金額も記載して、12月分の給与といっしょに還付金を渡さなければならないのですか?