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年末調整の還付金について

従業員が1人で納期の特例を受けています。 今年度中に還付がしきれない場合はどうしたらいいのでしょうか。 たとえば前期に81,000円を納付したとします。後期分として まだ納付はしていませんが、80,000円を徴収しています。 年末調整を行った結果、年税額は74,000円となり、超過額が87,000円となりました。この場合80,000円を還付したとしても7,000円が還付しきれません。この場合は、来年の1月、2月の給与の算出税額より還付することになるのでしょうか。

みんなの回答

noname#189293
noname#189293
回答No.3

わが社も、二人だけの有限会社で納期の特例を受けています。 毎年、前期は納付しますが、年末調整後に還付しきれないので、 次の年の1月2月で還付するという方法をとっています。 従業員が1人でしたら、納付書は0円で税務署に郵送になりますので、 備考欄に翌年繰越超過税額が7,000円と記載されると良いと思います。 一度だけ、還付するのに半年近くかかる時に税務署に還付してもらいましたが、 郵送した書類に不備があって税務署まで出かけて訂正した為に、戻ってくるのに3ヶ月ほどかかりました。

回答No.2

還付方法に原則などありませんので、あなたのやり易い方法で宜しいです。 なお、過納額が多すぎる場合は税務署に請求する方法もありますが、普通このような請求は余程のことがないと行いません。税務署も重大な理由も無く請求を受けたもの全てに還付をするなど大変な手間なので応じてくれません。 年末調整の結果、会社総額として還付額が発生しても一旦はその総額を社員に還付して、過納付相当額を翌月以降の源泉所得税の納付の際(納期の特例含む)の納付額と相殺していくだけです。 この場合の会社のイメージとしては立替払というか翌月以降納付分の前払という形になります。 一般的には、87000円全額還付して、次の納付時の納付書において年末調整超過税額△7000円として相殺納付します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

まず、前期に納付した所得税から7000円を返してもらう必要がありますよね? しかし、まだ返金されていないでしょうから… 未収入金 7,000/預かり金 7,000 を計上します。 そして、還付金を支給します。 預かり金 87,000/○○ 87,000(○○は支給方法によって異なります) その後、余分に納めた所得税が返金されましたら ○○ 7,000/未収入金 7,000(○○は返金方法によって異なりますが、おそらく普通預金か当座預金でしょう) あなたの会社が一旦、立て替える形にした方がいいと思います。

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