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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社用車で事故&給料明細)

社用車で事故&給料明細

このQ&Aのポイント
  • 社用車での事故について請求がきた場合、全額負担が必要か
  • 退社した日の日当について支給されないのか
  • 給料明細について、時間内手当や交通費が分かりにくい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -vwv-
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.3

事故をお越したペナルティーとして減給する場合、労働法では1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 判例では、従業員(社員など)が事故を起こした場合、最高で実際に生じた1/4迄は認めれた。 この判例はあくまで従業員の話。 受託社員等の場合は、従業員と異なり全額負担させる事も可能です。 取合えず、友人が従業員だったのなら修理代を全額負担をする事はありません。

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その他の回答 (2)

  • -vwv-
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.2

貴方の知りたい事は、雇用契約や就業規則に記載されています。 その為、雇用契約や就業規則が見れない人に聞いても、正確な解答は得られません。 先ずは、雇用契約や就業規則を確認。 その後、労働基準監督署で相談するのが一番良いです。

ria3456
質問者

補足

雇用契約や就業規則は分からないみたいですが 質問ですが 仮に雇用契約や就業規則で事故等は 全て個人負担と記入が有った場合は 支払う義務が有るのですか? 法律上問題ないのですか? 回答お待ちしています

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回答No.1

クルマの修理代は損害保険でカバーされます。 給与を支払いたくないだけでしょう。

ria3456
質問者

補足

記入漏れしていました 前任??のドライバーの日報みたいなのがあり 免責10万×2で 20万給料から 月10万づつ天引きされてたらしいです 悪徳な会社なんですかね?? 不動産屋らしいですーー

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