• 締切済み

アルバイトのお給料について

「22時から6時 1025円」という求人を出しているローソンで働き始めました。 先日明細を受け取ったのですが自分が計算した額と違っていました。 その原因は5時から6時が820円で計算されていたからです。 法律で22時から5時までは25%アップが義務付けられていますが 求人広告には22時から6時までの時給が1025円だと書かれています。 そしてさらにおかしなことに6時から9時は早朝ということで時給が高くなっています。 つまり、お店の全時間帯の時給を確認すると 9時から22時 820円 22時から5時 1025円 5時から6時  820円 6時から9時  840円   と、なります。(試用期間などは特になく入社直後全員がこの時給です) 店長に相談しても話をはぐらかされ、最終的に5時から6時の時給を840円にすると言われました。 私は1025円で給料を計算してほしいですしそれが当然のように思います。840円に上がったとしても納得いきません。 1.求人広告に出している時給より低い条件に確認などしないまま勝手に変更するのは法律上問題ないのですか? 2.また、1025円(もしくわ840円)になる場合は、過去の給料との差額も請求できるのでしょうか? 以上2点の質問です。ご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

雇用契約書は使用者に発行義務があるので、返す必要はない、というか普通の契約書なら正副2通作って1通は自身が保管するものです。 で、発行義務ですから請求して下さい。あなたが印を押した原本を。 就業規則は、10名以上の事業所では整備義務があり、労働者には常に開示されていなければなりません。人数が居るなら、閲覧を請求して下さい。無い可能性の方が高いですが。 時給契約が明確であれば、過去分も請求可能です。ただし、時効が2年なのでそれ以上は無理です。

dottokomahen
質問者

お礼

何度もご回答していただきありがとうございました。 お店に対してもう一度お話したいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

何だかまだはっきりしないのですが、広告が間違いという事では? あくまで雇用契約書や就業規則が基本になります。 広告記載だけでは雇用契約の成立とは言い難いので、広告だけの表示で不足分を請求するのは非常に難しいと思います。

dottokomahen
質問者

補足

雇用契約書や就業規則にも5時から6時が820円になるなんて事は書いていませんでした。 22時から6時までの時給が1025円となっていました。 今は判を押してお店に提出してしまったので確認することはできません。 コピーなどをとってはいなかったので今現在手元には無い状態です。 お店側に提出した雇用契約書や就業規則などの提出をもとめればとりあってくれるのでしょうか? 仮に1025円というこちらの要求が通った場合、過去にさかのぼっての違算額を請求できるのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

ああ、ごめん、そういう部分ではなかった? 5-6だけが820円というけど、9-22も820円ですよね? つまり、やはり6-9時だけが特別扱い。 それとも、22時から6時まで働くなら、8時間超の部分は割増になるべき、という意味? それなら確かにその通りだけど? それは時間外割増であって、深夜割増とは違うよ。 それとも、広告が22-6時が1025円で、実際は5-6が820円に落ちるという事? 広告は時間外割増済みという事なのかな? 何を問題にしてるのか分からなくなってきた。

dottokomahen
質問者

補足

22時から6時 1025円 6時から9時  840円 9時から22時 820円 これが求人広告に書かれてる時給です。 22時から6時の時給が1025円という求人にも関わらず5時から6時が820円で 給与計算されているという問題です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

だからね、表示方法に問題があるとは思うけど、割増済みの時給として1025が提示されている以上、本来の時給は820円と書いているのと同じ意味を持つのだよ。 不当表示で訴えるなら可能性はあるけどね。 一般に普通の会社で賃金を提示する時は基準内賃金総額、交通費を入れたり入れなかったり、普通にもらえる総額を契約するし、雇用契約書にもそう書かれるが、現実にその金額を受け取れる事は無いですね。 税金、社会保険料等を引かれてしまう。雇用契約書にはそんな事は書いて無い。20万と書いてあっても受け取れるのは17万弱。詐欺ですか?違いますね。法定費用は国が決定し、これだけ引くとと法律で規定されて公開されており、当然の費用だからいちいち会社が表示する義務は無いのです。(賃金明細に表記して発行する義務はある) 深夜割増賃金も、労基法に明確な規定があり、その時間帯は25%増しの賃金を払う事になっている。従って、実際の賃金額は1025円で何ら間違いは無い。ただ、すでに割増済みの金額を表示しているだけの事。その表示が明記では無いからそこは問題だけど、金額自体に違法性は無い。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

だからさぁ、顕微鏡用意しろって、w (深夜割増済み) てちゃんと書いてるから。 6-9時だけ特別なんでしょ。

dottokomahen
質問者

補足

6時から9時が特別なのは構いません。 22時から6時の時給を1025円と書いているにも関わらず その中の5時から6時だけ1025円ではないことに問題はないのですか? 22時から6時の時給が1025円と言われたら5時から6時の時給も1025円 になると思うのですがどうでしょうか?

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.2

求人広告は関係ありません。あなたがどのような雇用契約書に判を押したかです。雇用契約書が820円ならその通りです。判を押した時点で納得したと解釈されます。

dottokomahen
質問者

補足

雇用契約書にもそのような表記はありませんでした。 求人広告通り22時から6時は1025円と書かれています。 既に判を押しお店に提出しており現在は手元にはありません

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

本来は契約書等に明記があるはずですが、基本の時給は820円です。1.25をかけるとあら不思議。 1025は割増済みの時給です。求人広告に1ポイントぐらいの字で書いてあると思いますよ。顕微鏡もってきて。w 店長も知らないのね。まあ、フランチャイズなんてそんなもんでしょう。

dottokomahen
質問者

補足

基本の時給が820円であること、そしてそれに深夜25%アップの1.25をかけて1025円という時給には納得しています。 私が問題としているのは25%アップが法律で22時から5時までと決められていますが 「22時から6時が1025円」という求人広告を出しながら 5時から6時だけ820円という時給になっているということです。

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