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翻訳出版契約は、代理店なしで結べるのでしょうか?

海外の本を、日本で翻訳し出版したい場合、 出版社は、代理店を通さずに海外の出版元と直接、 翻訳出版の契約をして話を進めることができるのでしょうか・・・? もし、可能な場合、何か困ることはあるのでしょうか? 版権の空きがあるかどうか照会したり、印税を報告したり、 租税条約書類を作ったり、代理店なしでもスムーズにできると 思うのですが、いかがでしょう…? 自分でよく調査しないといけないと思いますが、情報が乏しく、 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

>エージェントを通してくれ、と海外の出版社に最初に言われるので、 それはその出版社が契約関連の業務をエージェントに委託しているということでしょうね。 代理人を決めていて交渉の窓口がそこだと指定されているのですから、従うことになるでしょうね。 そのエージェントが、その会社にとって身内の企業である場合もあります。 たとえば、海外の出版社と契約するとして、英語の契約書を作ることになるかも知れません。契約書ですから、管轄裁判所をどこにするか、など細かな話が出てきます。あまり、「スムーズ」に進まないかも知れません。出版社側ににそれを行う強い動機や要求があればまだしも、「お願い」ベースだと、コミュニケーションの反応が遅くイライラすることもあります。 今後同様の事案が出そうなら、一つの経験としてやってみる価値はありそうです。

mayu027
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。よく分かりました。 契約書に「管轄裁判所をどこにするか」などあるのですね。 印税率や、初版部数を書いて、忠実に訳しますという著作権についてくらいだと思っていました。 コミュニケーションの反応、おっしゃるとおりですね。 代理店があっても相手に対して遅いと感じたり(見本がなかなか届かなかったりハードカバーといってるのにソフトカバーが来たり)、反対に自分たちも返信待たせちゃってるなぁ、と思うことがあるので、さらに難しいことになりそうですね。 もし、相手に指定されなければ、経験してみたいと思います!ありがとうございました。

回答No.1

「代理店」の意味が不明ですが、販売代理店ということでしょうか? 通常は、海外の書籍ではその著者、または、著作権が譲渡されていればその出版社(出版元)と翻訳権についての交渉を行います。「代理店」の意味が、翻訳権交渉の代理を行う第三者のことなら、そこが機能することもあるでしょう。出版社には著作隣接権が無いので、出版社に著作権が無ければ、著者や著作権者と交渉します。 翻訳出版の契約の中で、発行部数や価格を決めることになりますが、とくに困ることもありません。 困ることがあるとすれば、交渉そのものを誰がどう進めるかでしょうか。未経験者なら困るかも。 著者に翻訳書の序文(日本で翻訳版の発行があることをうれしく思う、など)を書いてもらうなどもよくあります。 翻訳を出版したとして、販売はどうするのでしょうか? 流通・取次などは?

mayu027
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご丁寧に教えていただいているのに大変遅くなり申し訳ありません。 「代理店」は、(”販売の”ではなく”)翻訳権交渉の”エージェントという意味でした。 翻訳権について、エージェントを通してくれ、と海外の出版社に最初に言われるので、 それが常識なのか、そうしないといけないものなのか、 通すとその分費用がかかるのだから直接がいいなぁ…、ともやもやしての質問でした。 自分たちで交渉が出来るのであれば、相手から特にリクエストがないのなら、 「通さなくてもいい」と理解いたしました。ありがとうございました!

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