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運転免許の点数計算の特例の解釈(仕組)について

「運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合」には、「それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例」がありますが、解釈について教えてください。 ●免停等の行政処分は3年間の記録で判断される事となっていますが、下の事例はどのような処分となるのでしょうか。 ★前歴0 累積点数0 の人が、 ・1回目 6点の違反 免停30日 の処分を受ける →前歴1 累積点数0 →行政処分後1年無事故無違反で経過(特例適用)する。 ・2回目 6点の違反 免停30日 の処分を受ける ・3回目 駐車違反で2点 (1回目から3回目までの違反は3年以内です) このケースで質問です。 2回目の違反の行政処分では、点数計算の特例が適用されて、6点で30日免停で良いと思われますが、 3回目の駐車違反は、 (1)前歴1の2点で 行政処分なし (2)前歴2の2点で 90日免停 のどちらなのでしょうか。 とっても気になります。ご教示お願いします。  

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  • kimu88
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回答No.3

 おはようございます。 いわゆる特例制度ですが「点数制度は過去3以内の点数だけ問題にする。そして、1年以上の無事故・無違反期間があると、点数や前歴の計算にいろいろ特例がある」という事ですが、おおまかには以下の3点です。  1.累積0点に・・・1年以上の免許期間を無事故・無違反で過ごすと、それ以前(つまり1年以上前の)点数はカウントから外される。「免許期間」とは免許が停止されていたりすることなく、運転できる状態だった期間のこと。  2.3点以内の違反はチャラに・・・2年以上の免許期間を無事故・無違反で過ごした人が、3点以下の違反で捕まった場合、それからさらに3ヶ月以上を無事故・無違反で過ごすと、その3点以下の点数はカウントから外される。  3.前歴0回に・・・処分期間が終わって1年以上を無事故・無違反で、かつ、他に処分などを受ける事なく過ごすとそれまでの前歴はカウントから外される。  よって、3回目の違反は、2回目の違反のみ消えずに残っているので、3の適用により前歴1回減点2になると思われます。1度特例によってチャラになった違反を後から 加算することはありません。(但し点数制度としてのみなので、違反があったという事実や処分を受けたという事実がなくなる訳ではありません)  違反をしたり、処分された場合はその日(処分の場合は処分の終了した日)以後1年は何がなんでも無事故・無違反を心がけましょう、というのは上記3点からきているものですね。  以上、参考まで。

minoru
質問者

お礼

ありがとうございました。 2年前に免停になったことがあって、心配していました。 条文等を読んでもどう解釈したら良いかわからなかったんで、安心しました。

その他の回答 (2)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.2

 おはようございます。 いわゆる特例制度ですが「点数制度は過去3以内の点数だけ問題にする。そして、1年以上の無事故・無違反期間があると、点数や前歴の計算にいろいろ特例がある」という事ですが、おおまかには以下の3点です。  1.累積0点に・・・1年以上の免許期間を無事故・無違反で過ごすと、それ以前(つまり1年以上前の)点数はカウントから外される。「免許期間」とは免許が停止されていたりすることなく、運転できる状態だった期間のこと。  2.3点以内の違反はチャラに・・・2年以上の免許期間を無事故・無違反で過ごした人が、3点以下の違反で捕まった場合、それからさらに3ヶ月以上を無事故・無違反で過ごすと、その3点以下の点数はカウントから外される。  3.前歴0回に・・・処分期間が終わって1年以上を無事故・無違反で、かつ、他に処分などを受ける事なく過ごすとそれまでの前歴はカウントから外される。  よって、3回目の違反は、2回目の違反のみ消えずに残っているので、3の適用により前歴1回減点2になると思われます。1度特例によってチャラになった違反を後から 加算することはありません。(但し点数制度としてのみなので、違反があったという事実や処分を受けたという事実がなくなる訳ではありません)  違反をしたり、処分された場合はその日(処分の場合は処分の終了した日)以後1年は何がなんでも無事故・無違反を心がけましょう、というのは上記3点からきているものですね。  以上、参考まで。

  • n_kamyi
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回答No.1

1年間の無違反・無処分であれば、前歴は完全に消され「前歴のない者」という扱いになりますので、ご質問のケースは前歴1の2点で行政処分なしになります。

minoru
質問者

お礼

ありがとうございました。 2年前に免停になったことがあって、心配していました。 条文等を読んでもどう解釈したら良いかわからなかったんで、安心しました。

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