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内定先に提出する源泉徴収票について

本年度の4月から社会人として働く新卒の者です。 内定先に提出するように求められている「源泉徴収票」についての質問です。 私は以下の2か所でアルバイトをしていました。 (1)平成26年1~2月・・・飲食店 合計13万円の給与 (2)平成26年1~3月・・・居酒屋 合計15万円の給与 私は無知のため、両方のアルバイト先に「扶養控除等申請書」を提出してしまいました。 最近になって、一か所のみ提出するこが出来ることを知りました…。 どちらのアルバイト先からも「平成26年度分の源泉徴収票」はもらえそうです。 そこで質問なのですが、 内定先にはこの二か所の源泉徴収票を提出すれば問題ありませんか? 扶養控除等申請書を両方のバイト先に提出してしまったことによる問題は何かあるのでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、どなたかご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

内定先の会社が知りたいのは、貴方の収入と納めた税金だけです。 先の回答にもあるように、毎月の給与から引かれている税金はあくまでも1年間の収入を想定しての金額です。年末調整で1年間の収入と生命保険など控除されるものを計算して、税金を確定します。 そのために、貴方のバイトでの源泉徴収票が必要なのです。 提出出来ない。提出したくない!という場合は、確定申告をすれば問題はありません。 2つのバイト先から源泉徴収票を貰っているのであれば、深く考えずに内定企業に提出しましょう! 後はすべてやってくれます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

扶養控除等(異動)申請書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf ですよね。 これは貴方に扶養する家族、配偶者がいて その人に所得がない場合に貴方の給料から一定額を控除して 所得税額を計算するための書類です。 (計算するもとの金額の数字を引くと言う意味で 給料のお金を少なく支払うと言う意味ではありません) 所得税の期間は年(1/1~12/31)なので 今年になってからのアルバイトで源泉徴収されているのなら それも合算して年間の税額を調整します。 それは年末に行うので源泉徴収票を会社に渡しておけば 給料計算に間に合う年末の時期に再度扶養控除等(異動)申告書の提出を求められます。 (来年分の書類という意味であるが年末調整の確認もできる) 源泉徴収税額は決まった表で差し引くので少し多めになってます。 もし、貴方に配偶者や扶養する親族がなくても既に支払った給料と税額を精査して 多く払った税金は年末の給料で還付されます。 出さないと損をするので必ず源泉徴収票は会社に出してください。 (会社に出さなくても自分で確定申告をするという手もありますが) アルバイト先に扶養控除等(異動)申請書を出してあっても問題ありません。 給与の支払者が保管しておく書類です。

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