名誉毀損に関する傷害事件の示談内容と同僚への話し方

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件の被害者であり、示談で解決したが、示談合意書には口外しないとの文言がある。最近、元同僚に事件の内容を話したが、名誉棄損になるのか悩んでいる。
  • 事件の概要と示談の事実はすでに同僚が知っており、心情や業務に支障をきたしたこともある。しかし、名誉毀損になるかどうかは不明。
  • 示談金の具体的な金額は明かさず、はぐらかして話したが、同僚がそれを知っていた場合も名誉毀損になるのか疑問。
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名誉毀損に関して

私は傷害事件等の被害者です。加害者は元職場の上司で、僕はその会社に所属し、加害者の部下でした。 この事件は告訴はせず、示談で解決しました。この事件の示談合意書に平乙甲、会社・私・加害者の3者間での合意が記載されています。 その文面の中に「正当な理由なくして第三者に口外しない」との文言があります。 先日元同僚と久しぶりに会いました。同僚は別の上司から傷害事件のことを聞いており、また当時、その犯行現場にもいました。 自分が示談を行ったこと、また事件の内容は既に知っている状態です。また、この上司が傷害を起こしている事実は、示談以前より社員同士で知っている案件でした。 会えばやはり当時の話になり、自分の心境や当時の出来事など話したのですが、この場合でも名誉棄損になるのでしょうか?上記したように同僚はすでに事件の概要・示談を行ったことを知っています。 また当時同僚はプロジェクトのリーダーで、自分は補佐役でしたが、プロジェクトの途中で退職したため、同僚には負い目を感じていました。 示談金の話になり、私は明確にいくらもらったとは言わず、○○~○○の間(この発言もジュース一本分など、実際の示談とはかけ離れた値段の物品に例えて、ぼかしながら話しました。)とはぐらかしました。 同僚に話した私の心情や、業務に支障をきたし、同僚に不利益を与えた(心情的に同僚は知る権利がある?)ことは「正当」な理由になるのでしょうか? また示談金を明言せず、はぐらかして言ったことと、それをすでに同僚が知っていた場合でも、加害者に対しての名誉毀損になっていしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

それほど心配する必要は無いと思いますが、 軽率だったとのそしりは免れませんね。 こういうことは、例え友人でも漏らしたら ダメですよ。 その友人には固く口止めすることをお勧め します。 ”この場合でも名誉棄損になるのでしょうか?”     ↑ なる可能性はあります。 これは公訴提起前の犯罪に関することですから 230条の「公共の利害に関する」ことに該当 します。 しかし、目的に公益性が認められません。 話した相手は、一人ですが、一人でも転々流通して 不特定多数に広がる可能性があれば、名誉毀損に なる、とするのが判例です。 これを「伝播性の理論」といいます。 ”同僚はすでに事件の概要・示談を行ったことを知っています。”     ↑ その同僚から不特定多数に広がる可能性が あれば、成立し得ます。 秘密漏泄ではないのですから、相手が既知であるかは 直接的には問題になりません。 既知であれば、今更伝播する可能性が弱いだろう、と いうことはありますが、名誉毀損は危険犯ですから あまり関係は無いと判断されるかもしれません。 ”同僚に話した私の心情や、業務に支障をきたし、同僚に不利益を与えた (心情的に同僚は知る権利がある?)ことは「正当」 な理由になるのでしょうか?”     ↑ 意味がよく解らない部分がありますが、 正当な理由にはならないと思われます。 正当な理由というのは、警察に尋問されて 仕方無く、とかいう場合を指します。 ここに書かれたことから判断するに、正当の 理由があったとは到底思えません。 ”また示談金を明言せず、はぐらかして言ったことと、それをすでに同僚が  知っていた場合でも、加害者に対しての名誉毀損になっていしまうのでしょうか? ”      ↑ 勿論、なり得ます。 ただ、この程度で警察が動くかは疑問ですし、 既知の、それもたった一人に言っただけだから 名誉毀損は成立しない、ということも十分 考えられます。 前述したように、判例は伝播性の理論を採っていますが 学説の反対も強いし、この事例のような場合にも、杓子定規に適用するかは 疑問があります。

kazu44572369
質問者

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その他の回答 (1)

noname#191990
noname#191990
回答No.1

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法230条の要件は (1)公然と事実を摘示すること (2)そして名誉を毀損した 事が要件で (3)それが事実であったかどうかは問いません。 一人の人に話したとしても公然性があるとはいえないと思いますので(1)の要件を満たしません そして、名誉を毀損したといえるかというと、名誉とは外部的名誉であり名誉感情ではありません。 つまり、その加害者が名誉を毀損されたと思うことは保護に値せず、社会的地位が名誉を毀損されたことによって下がってしまったかどうかが重要です。ので、これも要件を満たしません。 しかも、公共の利害に関する特例と言うのが230条の2にあります。 1項で 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 とあります。 そして、2項で 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 とあります。 つまり、この傷害事件に関することは、公訴が提起されるにいたっていない人の犯罪行為に関する事実ですので230条の構成要件に該当しても、230条の2の2項で違法性が阻却され名誉毀損罪は成立しなくなります。 だけど、問題は、正当な理由なくして第三者に口外しないという示談書の有効性です。 そこはほかの人に譲ります。もう疲れました。

kazu44572369
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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