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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主 青色申告(10万円控除))

個人事業主の青色申告での10万円控除について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として開業し、初めて確定申告をする場合、青色申告で10万円控除を受けることができます。
  • 昨年は自身の積立貯金を切り崩して仕事と生活をしていましたが、損益計算書上では大幅な赤字になっています。
  • ただし、現金出納表上では実際に現金の不足もなく、残高もしっかりしているため、この2つの書類の数字の違いに疑問を持たれることはありません。

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回答No.1

 個人事業にありがちな「どんぶり勘定」的な考えで、損益と貸借を考えてはいけません。  帳簿上の損益とキャッシュの損益は別物です。  ここを一色単に考えてしまうと「どんぶり勘定」となってしまいます。  質問者様が処理しておられているのは正常だと思われますので、損益が赤字でも    現金残があって不思議ではありません。  それは、事業主が自己資金を事業に投入しているのだから、当たり前のことです。  逆に、現金残高がマイナスとなったほうが、おかしく思われます。  (事業をしていて、現金がマイナスになるという事はあり得ないのですから)    しっかり、経理されているようですので、後は貸借と損益の関係が解ればいいだけです。  その関係が解れば、経営上の損益とキャッシュ上の損益を御自身で把握できるように  なるでしょう。  頑張って青色申告して下さい。  複式簿記で帳簿保存すれば、65万円の控除も可能ですよ! 

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