確定申告での退職金と退職年金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 確定申告での退職金と退職年金の扱いについて説明します。
  • 退職金と退職年金は別々に計算されるため、合算する必要はありません。
  • 退職金のみを申告し、退職年金は別途計算することで、所得税がかからない場合があります。
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確定申告で、退職金に退職年金は加えるのですか?

確定申告で、退職金と退職年金についてお尋ねします。 まずは、退職に関する詳細は下記お通りです。 退職日    :平成25年2月20日(早期退職) 勤続年    :25年 退職金    :1,135万円 退職所得控除額:1,150万円 上記より、退職所得控除額が1,150万円なので、退職金1,135万円であれば所得税はかからないという解釈でよろしいのですよね? 実際「退職所得の源泉徴収票」にも源泉徴収税額の欄は空欄でした。 また上記の退職金に加え「退職年金」というものも前払いで一括で受け取りました。(315万円) 会社から貰った退職金の明細書には、退職年金の欄にカッコして(確定給付企業年金)と書かれ、「年金に代わる一時金」として315万円が書かれています。 ちなみにこの退職年金は、三菱UFJ信託銀行から振込まれましたが、実際振込まれたのは294万円です。 問題はここからなのですが、1~2月給与所得の確定申告に加え、通常なら退職所得を含めて申告する必要はないと思われますが、もし退職金に「退職年金」を含めるのであれば、 1,135万円+315万円=1,450万円となり、退職所得控除額の1,150万円を超してしまいます。 退職金に「退職年金」を含めるのかどうか、そもそも退職金と退職年金は合わせて計算するものではないのですか? どなたか詳しい方、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

補足の資料から、所得控除の額は 社会保険料控除:302,306円+生命保険料控除:87,540円+地震保険料控除:880円+配偶者控除:380,000円+基礎控除:380,000円=1,150,726円 ですね。 1,150,726円-給与所得:525,707円=625,019円 625,019円が給与所得から引ききれない金額です。この625,019円を退職所得から控除できます。 その結果、退職所得の源泉徴収税額から所得税・復興特別税として3万円強が還付されます。また給与からの源泉徴収税額:43,541円は全額還付されます。

may-san
質問者

補足

minosenninさん、夕べは遅くまでありがとうございました。 大変助かりました。 そこでもう一つ不明点があるのですが、今回e-Taxで申告しようと思っているのですが、退職所得を第三表に入力する際、源泉徴収票には退職金1,135万円しか書かれてないので、「年金に代わる一時金」の315万円はどのように入力するのでしょうか? また、「退職所得の源泉徴収票」の源泉徴収税額が空欄なので、e-Taxでも空欄にするとエラーで先に進めません。 給与からの源泉徴収税額43,541円の還付に関する申告書は作成できたのですが、minosenninさんの言う >1,150,726円-給与所得:525,707円=625,019円 >625,019円が給与所得から引ききれない金額です。この625,019円を退職所得から控除できます。 >退職所得の源泉徴収税額から所得税・復興特別税として3万円強が還付されます。 についてはどのように記入したらこの金額が出せるのかが分からなくて・・・ お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

確定申告書作成コーナーの「ご利用になれない方」に以下の解説があり、これに該当されているようです。 1 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーをご利用になれない方 退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方 •所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、源泉徴収票が2枚以上ある方 さらに所得税法201条1項2号とは 二  退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 以上のとおり2か所以上から退職所得を受給しているケースです。 残念ながら確定申告書作成コーナーは利用できないようです。税務署で相談するしかないでしょう。

may-san
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございました。 源泉徴収票を見たら、 所得税法第201条第1項第2号適用分 じゃなくて 所得税法第201条第1項第1号適用分 でした。 所得税法第201条第1項第1号適用分とは、 「前年中に他から退職手当の支払を受けていない旨の記入のある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方。」とありましたが、 となると「年金に代わる一時金」は退職手当に当てはまらない?! どちらにしろ、確定申告書作成コーナーからは申告できなそうですね。 税務署に相談しに行ってみます。 色々ありがとうございました。 とても助かり感謝しております。

  • minosennin
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回答No.1

確定給付企業年金を「年金に代わる一時金」として受け取った場合は、その一時金は退職所得として課税されます。 お示しの数字からすれば、以下のとおり適正に源泉徴収が行われて課税関係は完結している可能性があります。 退職所得の額  1,135万円+315万円=1,450万円  1,450万円-退職所得控除額1,150万円=300万円  300万円×1/2=150万円 源泉徴収税額  所得税及び復興特別税   150万円×5%×1.021=7.7万円  住民税   150万円×10%=15万円  税額合計    7.7万円+15万円=22.7万円 この22.7万円が315万円から控除されていると考えればほぼ辻褄が合うようです。 315万円-22.7万円=292.3万円≒実際振込額294万円 もしこれが正しければ、退職所得に関する課税関係は完結しているので何もする必要はありません。 ただし、この年の退職所得以外の所得が少額で、扶養控除や基礎控除などの所得控除を引ききれてない場合には、その引ききれない金額を退職所得から控除できるので、確定申告をすることにより税額が還付されることになります。

may-san
質問者

補足

細かく計算までしていただきありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 >ただし、この年の退職所得以外の所得が少額で、扶養控除や基礎控除などの所得控除を引ききれてない場合には、その引ききれない金額を退職所得から控除できるので、確定申告をすることにより税額が還付されることになります。 minosenninさんから回答いただきました上記についてですが、昨年の退職所得以外(給与所得)が下記の場合、私は上記に当てはまりますか? お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただけると助かります。  給与支払金額 :1,175,707円  給与所得   :525,707円  源泉徴収税額 :43,541円  社会保険料控除:302,306円  生命保険料控除:87,540円  地震保険料控除:880円  配偶者控除  :380,000円  基礎控除   :380,000円   この内容(給与所得)だけで確定申告をする場合、私の計算によると、還付される税金は43,541円になりますが、 先ほどminosenninさん言っていた >扶養控除や基礎控除などの所得控除を引ききれてない場合には、その引ききれない金額を退職所得から控除できる の意味がよく分からなかったもので・・・ 申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。

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