退職金の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 平成22年12月に退職し、翌年1月に12月分の給与と退職金をもらいましたが、確定申告の時期になって退職金の申告方法が分からなくなってしまいました。退職所得控除額を超えた部分を申告する方法を教えていただけないでしょうか。
  • 退職金の確定申告について質問です。平成22年12月に退職し、翌年1月に12月分の給与と退職金をもらいましたが、どのように申告すればいいのでしょうか?退職所得控除額を超えた部分を申告する方法を教えてください。
  • 退職所得控除額を超えた退職金の申告方法について教えてください。平成22年12月に退職し、翌年1月に12月分の給与と退職金をもらいましたが、今確定申告の時期で戸惑っています。
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退職金の確定申告

平成22年12月末で退職しました。 12月分の給与を翌年1月にもらい、5年勤務し退職金200ちょっともらいました。 去年23年中には就職できず、今年になって就職できました。 現在確定申告の時期ですが、上記の1月にもらった給与分を確定申告しようと思いましたが、 退職金も?と思い質問させていただきました。 退職所得控除額欄には、200とありました。 ということは、あとの端数部分が税金の対象と思われます。 源泉徴収税額が約3千円、特別徴収税額は、市町村民税約3千円、都道府県民税約2千円と 書かれています。 上記1月分の給与に退職所得控除額を超えた部分を足して申告すればよいのでしょうか? 申告方法を教えてください。 ご経験者の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>上記1月分の給与に退職所得控除額を超えた部分を足して… 給与は「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 退職金は「分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm なので単純に足し算してはいけません。 >あとの端数部分が税金の対象と思われます… それはそうですが、 >源泉徴収税額が約3千円、特別徴収税額は、市町村民税約3千円、都道府県民税約2千円と… これで納税は完結しています。 確定申告の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 給与部分だけ確定申告をしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tax_sos
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

退職金は分離課税で、源泉徴収されますから申告の必要は全くありません。

tax_sos
質問者

補足

確定申告することで還付をなって狙っています 仕事をしていなかったので全く納税するに当たらないかと思っているのですが 確定申告することで還付にはなりませんか?

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