年金の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年間約200万円の年金について確定申告をする必要があるのか疑問です。
  • 確定申告をする場合、200万-120万(公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようです。
  • 確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのか迷っています。源泉徴収はされていません。
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年金の確定申告について

叔母の年金の確定申告について教えてください。 年金は、年間約200万円です。年400万円以下の場合は、確定申告しないで済むようですが、株式の損失を繰り越すために確定申告をしようと思います。しかし、国税庁のe-taxで計算したところ、200万-120万( 公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようでした。  もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか?源泉徴収はされていません。教えてください。よろしくお願いします。

  • pchank
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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか? はい、以下の【特例】に該当する方人は、「所得税の過不足精算(確定申告)はしなくてもよい」=「不足する所得税があっても納めなくてよい」ことになっています。 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >源泉徴収はされていません。 『公的年金等の源泉徴収票』の「社会保険料の金額」や「控除対象扶養親族の数」などの項目に何かしら記載はありませんでしょうか? 「社会保険料控除」や「扶養控除など」、つまり「所得控除」によって、「源泉所得税額0円」になっていると思われます。 申告書作成の際にも、入力を忘れないようになさって下さい。 『年金Q&A (源泉徴収票について)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=038 『年金Q&A (扶養親族等申告書)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=036 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他参考URL) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『年金所得者の住民税申告・確定申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14663/14134/014702.html

pchank
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その他の回答 (3)

回答No.4

受給されてる年金はすべて老齢年金でしょうか? 遺族年金は非課税ですが。 例えば150万遺族+50万老齢ならば, 老齢120万未満なので、課税はされません。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.2

叔母様は約200万円の公的年金等(老齢厚生年金・老齢基礎年金・企業年金等)を受給されており、年齢が65歳以上のため120万円の公的年金等控除を受けているものと思います。 >200万-120万( 公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようでした。 >所得税の源泉徴収はされていません。 所得控除で抜けているのが有りませんか? ・200万円の年金であれば、社会保険料(健康保険、介護保険)控除があるかと思いますが。 社会保険料控除額は源泉徴収票に記載されています。 ・寡婦控除はありませんか? 税法上の寡婦に相当すれば、27万円の控除が受けられます。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は本当に一つも該当しないのですか。 自分で国民健康保険を払っていたりしませんか。 >年400万円以下の場合は、確定申告しないで… >もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか… はい。 >株式の損失を繰り越す… 確定申告をしなかったら、それもご破算になりますけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pchank
質問者

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