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孫名義の預金は

孫名義で毎月少しずつ預金していますが、引き落としの段階でトラブルになった場合法的に所有権?はどっちにあるんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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  • watch-lot
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回答No.1

何の引き落としなのか不明ですが、銀行にとってはあくまでも名義人のものとして扱います。 蛇足ながら、あなたが死亡したときの場合ですが、税務署は例え孫名義であってもあなたの財産として扱いますので、相続資産として相続税の計算をしなければなりません。

tutuke15
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  • 27club
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回答No.4

? 孫は「まご」と読むのか、それとも「ソン」と読むのでしょうか。ソンさんなら、けちですから、帰ってきません。まごなら話し合う余地は多少はあります。

tutuke15
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  • watch-lot
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回答No.3

#1です。 相続についてのご質問なのかどうか知りませんが、このようなケースは名義預金といって、税務署は名義は孫でも相続財産として扱います。 詳しくはこちらを http://www.gifttax.jp/column/prescription.html

tutuke15
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  • mukaiyama
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回答No.2

その通帳と判子は誰が持っていますか。 あなたが持ったままならあなたの財産であり、単なる「借名口座」に過ぎません。 オレオレ詐欺がはやりだして以来、借名口座は社会問題化しています。 通帳も判子も孫が持っているのなら、そうから孫への贈与が成立しており、孫の財産です。 この場合、修学資金とかでなければ、その額次第で孫に贈与税の申告と納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tutuke15
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