• 締切済み

義父が孫名義の通帳を…

現在、弁護士をたてて離婚調停中です。子供は私が養育しています。原因はDVです。 調停中に、義父が孫名義で銀行に預けていたお金を下ろしたので、別の銀にあった孫名義の預金を、私が親権者ということで「通帳・印鑑」喪失届けを出して、別の銀行に移し変えました。 後日、そのことが義父にわかり、銀行を通じて返還請求がありましたが、弁護士が「何の問題も無いから、訴えたければ訴えればいいと伝えなさい。」 とのことでしたので、その旨を伝えると、銀行から 訴えられました。 裁判が始まると、弁護士は「この件はどうなるかわからない…。借名口座の禁止を、税法上で説明ができるかどうか?」と言われ困っています。 子供名義の預金はどうなるのでしょうか?なにかよい知恵はありませんか?

みんなの回答

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.3

祖父母から孫に贈与する場合、口座名義が孫であっても、通帳や印鑑を祖父母が管理していれば、税務署は贈与とは見なさないと思います。逆に言えば、それは祖父母のものといえると思います。 また、祖父母には孫の養育費を支払う義務はなく、贈与は単なる好意によるものでしかないと思います。 ですから、“勝手に「通帳・印鑑」喪失届けを出して、別の銀行に移し変えた”あなたの行為は非常に問題があると思います。(「ドロボー」と言っても過言ではないと思います) 養育費を支払う義務があるのは父親です。ですから、慰謝料や養育費は父親(夫)からきちんと受け取るようにすべきで、祖父母(義父)のものは素直に返すべきだと思います。

katumi0601
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この件に関しましては、数人の方に相談した上で行動したことですが、裁判沙汰になると、アドバイスをしてくれた方は、みなさん知らん顔になりました。 ご意見を真摯に受けとめ、結果を待とうと思います。

回答No.2

闘えばいいんじゃないですか? 負けてもお金を返すだけでしょ? それよりも義父は孫にあげたつもりのお金を、嫁が離婚したからと云って取り返す、という判断を争えば、一度上げたつもりのお金なんだから、返す必要は無い、となりそうなもんですが。

katumi0601
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。夫との婚姻生活の中で、夫や夫の家族にはかなり悩まされてきました。それでも何とか夫を支え続けてきて、三人の子供と頑張ってきましたが、最終的には「夫婦喧嘩に暴力はつきもの‥。お前の考えがおかしい。お前が悪い、出て行け!」と言われました。離婚調停中に、夫の財産(家)は両親からお金を借りてローンを返したとして、急遽公正証書を作成し、夫に借金を作らせたり、病気だから養育費は払えない。等少しでもお金を出したくないようです。別居後の生活費も一銭も入れてもらえず‥。 そんな中、「離婚したら孫の事は関係ない。嫁には一銭も渡したくない。」との考えだとは思いますが、孫名義の預貯金をどんどん解約していく義父の行動が許せず、今回このような行動をとってしまいました。 詐欺といわれ少し落ち込んでいましたが、3人の 子供達のためにも、やれるだけやってみようとおもいます。有難うございました。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

いくら孫名義とはいえ、義父のお金を勝手に移したのは問題でしたね。 脱税と詐欺ではどちらが罪が重いでしょうか。 しかし、なんともいい加減な弁護士ですね。 とりあえず、その弁護士が所属する弁護士会に苦情の申し立てと共に善後策を相談しましょう。

katumi0601
質問者

お礼

早々に回答をいただき、有難うございました。 この件に関しましては、本当に困っています。 銀行との話し合いの中で返還していれば、訴訟問題も 起こりませんでした。弁護士の言うことを信じてしまった私も悪いです。 ありがとうございました。

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