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容疑者名の報道は「実名or通名」決まりがある??

オーム事件の死刑囚は「松本智津夫」は、いまだに通名「麻原彰晃」と 記載されています。 在日外国人でも、通名を持っている人がいますが、報道に使われるの は、本名、通名のどちらでしょうか? いわゆる実名として報道される時期は、「逮捕の後」と決まっているの でしょうか? また、逮捕後に「責任能力なし」と検察が判断し、起訴をしなくなれば 容疑者から、「人権侵犯」で訴えられる恐れはないのでしょうか? 報道の倫理規定か、何かで 統一基準があるのでしょうか? ご存知の方がおられれば、ご教示願います。

みんなの回答

回答No.1

呼び習わされた通名またはペンネームがあれば、そちら優先で、本名を添えて報道されると思います。 どのように知らせるかは、メディアの自由でしょう。 検察(警察)発表以前にスッパ抜いた記事なら、独断と偏見による報道とされ、人権侵害に問われる恐れは十分にあります。現に週刊誌報道などでは、法廷闘争になる例も少なくないようです。 検・警発表後の報道が、発表された範囲内の事実であれば、報道機関に責任はありません。 報道関係者の申し合わせで、未成年者は実名報道しないとか、誘拐事件の報道は差し控えるとかの申し合わせ(取り決め)は有ります。 メデイアの責務として、真実の報道と法律や倫理規定で定められた禁止事項を遵守すれば、表現方法の工夫が売り上げ増にも繋がり、そこの所が競争論理を踏まえた報道の自由の範囲かと思います。

molluscan
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 犯罪の容疑者名には、通名でなく本名を記載すべきと思います。 本人を確定する本名があって、はじめて通名を添えるべきではないでし ょうか? 通名は、あくまで容疑者の便宜上のもであり、犯罪者に顧慮 すべきものではないと思います。 有名人のゴシップ記事であれば通名でのほうがいいでしょうが、犯罪に 関しては峻別すべきと思います。 <検察(警察)発表以前にスッパ抜いた記事なら、独断と偏見による 報道とされ、人権侵害に問われる> 仰るとおりです。しかし、記事にされた人が有罪となれば、「特ダネ」 となります。「無罪」であれば、当然 社会から指弾され裁判も覚悟 しなければなりません。 <検・警発表後の報道が、発表された範囲内の事実であれば、報道機 関に責任はありません> 確かに、発表後であれば、報道機関に責任がありません。しかしこれ も、マスコミの「卑怯な逃げ」だと思います。 容疑者が無罪であっても、マスコミは「責任ありません」「人権侵害 は、警察です」で、何の責任も感じないのでしょうか。 通り魔事件や猟奇的事件の犯人は、精神に障害者を有している場合が 多く、起訴できない可能性が大です。マスコミは、こののことを充分 承知しておっても、警察が逮捕を発表すれば、実名、顔写真付きで、 一斉に報道を開始します。 人権を標榜するマスコミであれば、この種の報道は本来、起訴が確定 するまで、待つべきではないでしょうか。 ご回答へのお礼に拘わらず、小生のマスコミへの愚痴が、長くなって しまい申し訳ありません。

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