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報道されていない容疑者名をネットで乗せると犯罪?

未成年者の犯罪は名前が報道されませんが、 これは法律で守られているためです。 成年によるもので、犯罪で逮捕され、 本来容疑者名を報道しても差し支えのないケースであって、 犯人が逮捕されているのに、名前が報道されないケースがあります。 このような場合で、個人がネットなどでその容疑者名を発言して、 そこから容疑者名が不特定多数の人間に広まった場合、 発言者は罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

公益性の有無を判断するに際しては、「どのような手段で」「どのような表現で」「事実調査をどの程度おこなって」公表したのかなどが考慮されることになります。 したがって、同じ事実を摘示したとしても、マスコミと一個人とでは、名誉毀損罪の成否につき結論の異なる場合があります。

ballofwax
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 >したがって、同じ事実を摘示したとしても、マスコミと一個人とでは、名誉毀損罪の成否につき結論の異なる場合があります。 やはり、そうなんですか。 名誉毀損罪は、専ら「公益」を図る目的であれば、 事実を公表しても罪に問わないそうですが、 この公益に当たるか否かというのは、 行動内容よりも、むしろ、 行為主によって決まる可能性もあるようですね。 (#2お礼にも、関連事項を少し書きました。) どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

単なる事実の公表であっても、お書きのケースでいえば、名誉毀損罪(刑法230条)に該当しえます。また、民事上の不法行為を構成します。なお、具体的事情によっては信用毀損罪(233条)にもなる可能性がありましょう。

ballofwax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

ballofwax
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちょっと質問文がわかりにくかったかもしれません。 再度、質問しなおさせてください。 質問文であげた、個人による容疑者名の公表についてですが、 ここでいう容疑者とは、 法律で守られている未成年や精神障害者ではなく、 本来、マスコミであれば公表しても名誉毀損にならない、 責任能力のある成人のことを指しています。 この場合、刑法230条でいう「公益」に当たるか否かは、 公表する内容ではなく、公表した当事者が誰であるかによって、 決定されるという事なのでしょうか? つまり、マスコミであれば容疑者名を公表しても、 罪に問われないようなものであっても、 ネットで公表した側が一個人であった場合は、 名誉毀損罪に問われる可能性があるということなのでしょうか?

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.3

ネットで、ながれれば、一瞬で流れるでしょう。 知人は、もう、実害がでて、生活が出来なくなってます。 恨みという言葉では言い切れません。 世間をうらんでます。  一生うらむでしょう。 誤られても、どうにもならないし、訴えても、生活が戻りません。 住所も何もかも、上げられ、恨みでは、言い切れません。 嫌がらせとしか思えません。 一生、生活が出来ないほど追い込まれ、どう責任とるんだとしかおもえません。 他人は興味本位で行動します。 だから、もう関わらないと思います。 結婚もしないでしょう。 他人は、興味本位でしかしません。 勝手に、追い込んで、責任を取りません。 だから、安易にはしないほうがいいです。 確実、ならいいですが。

ballofwax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

容疑者が逮捕され、その氏名がテレビやラジオ新聞等でまだ報道されていないときに、ネットで氏名を公表しても良いかというご質問だと思います。 確かに容疑者は犯罪者とは確定していませんが、容疑者として逮捕または拘留されている事実が判明すれば、ネットでも公表することは差し支えないと判断します。 警察が「容疑者」として逮捕したことを、ネットで公表するだけです。 その人が犯罪者かどうかを公表しているわけではありません。 むしろ、そういう事実を公表しないことが権力の横暴に繋がることだと思います。 逮捕されたり拘留したりしても、公表されないなんてある意味怖いことですよ。

ballofwax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >容疑者が逮捕され、その氏名がテレビやラジオ新聞等でまだ報道されていないときに、ネットで氏名を公表しても良いかというご質問だと思います 書き方が悪くて申し訳ない。それもひとつです。 もうひとつは、事件がマスコミでは報道されている場合で、 容疑者が責任能力のある大人である、 つまり、本来マスコミが氏名を公開しても法的問題がないのに、 マスコミが氏名を公開しない場合、ということです。 #4補足で書いたように、 同じ行為でも、公表する側が、マスコミか一個人かで、 名誉毀損の適用可否がかわってしまうのだろうか、 というのが質問趣旨です。 質問文がわかりにくかったのは、申し訳ない。 >むしろ、そういう事実を公表しないことが権力の横暴に繋がることだと思います。 一個人が起こした、それほど大きな事件でなければ、 あえて公表しなくてもいいと思います。 しかし、権力を利用した事件など、 社会に大きな影響を及ぼす事件にもかかわらず、 容疑者が権力者、あるいは、その親戚であるという理由だけで、 公表されなかった場合、報道されなかった場合があったとしたら、 おっしゃるとおり、権力の横暴でしょう。 そのようなケースにおいて、 一個人がその事件と容疑者を暴いた場合、 名誉毀損に問われるのか否か、というのが疑問です。 しかし、回答5を見る限り、個人が公表すると、 名誉毀損に問われる可能性もありそうですね。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

「容疑者」は「容疑がある」と言うだけで、裁判で有罪判決が確定するまでは「一般人と同じで、犯罪者ではない」です。 その「一般人と同等の人」を(判決確定前に)「犯罪者扱い」すれば、名誉毀損など、何らかの罪に問われたり、相手から訴えられるでしょう。

ballofwax
質問者

お礼

ありがとうございます。 もちろん、「容疑者」と「犯罪者」は別物です。 ただ、あくまで容疑者として公表する場合です。 #4補足に書いたように、公表する動作主が、 マスコミか一個人かで、名誉毀損に当たるか否かが、 変わるかどうかを知りたかったのです。

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