労災手続き 休業補償の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 労災手続き中で足首を骨折し、休業補償の手続きについて疑問があります
  • 労災手続き中の骨折による休業補償の手続きで診断書が必要かどうかを知りたい
  • 労災手続き中の状況で会社から通常の仕事ができないなら計作業をさせられるのか疑問です
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労災手続き 休業補償等について

仕事中に足首を骨折し、只今労災手続き中です。 会社から、休業補償の手続きで病院から診断書を貰ってくるように言われました。 骨折に伴いギブスをしていて、馴れないせいか歩くと足をかばって腰に負担がかかりぎっくり腰にもなりまして…長時間座りっぱなしが痛くて出来ませんでした。 会社は事務作業をしてもらいたかったみたいですが、この状態ではとても無理で自宅療養中です。 現在はぎっくり腰は回復したのですが、まだ歩くと腰や股関節が痛い状態です。 この状況からみて、 1、労働基準監督所からの用紙は整形外科に提出しいるのですが、診断書も別途必要なのですか?また、費用は自腹? 2、診断書が必要の場合、上記状態を詳しく書いてもらわなければならないのか?それとも骨折のみの状態での診断内容でいいのか? 3、監督所から会社の担当者に、通常の仕事が出来ないなら計作業をさせる様に!と言われたらしいのですが、本当にそんな事 言うのですか?この状態で直ぐにでも働かなきゃならないのでしょうか? どなたか、詳しい方いらしたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.4

1について 労災の場合診断書の費用は一旦自分で支払い、後で会社に請求するのが一般的だと思います。 会社によりますので断言は出来ませんが。 2について 診断書には ・症状 ・仕事が可能か。可能ならどの程度の作業なら可能か ・症状の改善(またはこれ以上改善しなくなる)までに必要な期間の見込 を書いてもらいます。 大きな病院なら労災手続きに使うと言えば、それに合った内容を書いてくれるはずです。 休業補償は実際に休んだ期間ではなく、医師が働けないと診断した期間が基準になるので、痛いなら痛いとハッキリ主張しましょう。 3について 監督署は ・元の仕事が出来ないという理由で解雇しない(不正解雇防止) ・違う仕事なら出来る人に休業補償を出さない(不正受給防止) ようにさせるのが仕事ですから、働けないという診断書が提出されていない段階ではそうなるでしょうね。 会社も本音は半端な期間だけ事務作業する人は要らないはずですから、事務作業をさせようとしたのは質問者様に配慮した結果だと思います。 とにかく診断書を取得しないと始まらないので、先生と相談してください。 いつまでも診断書を出さないと、ただの欠勤になってしまいますよ。

smily---
質問者

お礼

回答、有難うございます。とても分かりやすく説明いただき勉強になりました!!感謝です。初めての事で頭いっぱい、いっぱいで、、、助かりました。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

#2です。訂正します。 誤:仕事を休んでいて無給であるという会社の証明があって 正:仕事を休んでいるということと、支払っている平均賃金の額の証明があって

smily---
質問者

お礼

わざわざ、補足まで有難うございました!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

休業(補償)給付の請求手続 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/95/Default.aspx http://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/data0/sample/pdf/pdf2-05.pdf 指定の請求書に病院が記載する。 労務不能だから仕事を休んで、その分の休業(補償)給付が受けられる。 労務不能というのは被災する前の元の仕事ができないということではなく、 今の状態では、できる仕事が無い(できない時間がある)ということ。 従って軽作業ができるのなら労務不能にはなりません。 労働基準監督署では、その様な病状に対する判断はしませんので 医師が労務不能という判断をして証明することによって その判断を元に支給の決定をします。 被災して労務不能という医師の判断と、仕事を休んでいて無給であるという会社の 証明があって支給が決まります。

smily---
質問者

お礼

回答有難うございます。勉強ににります。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

規則から言えば直接の原因と因果関係にある負傷のものになります。 回復の差はあれ治療期間は次の問題となるでしょう。 (書式が決まっていると思いますので、自分(患者)の気持ちを書く欄はなかったと思うけどなあ) しかしながら、腰痛を含め二次的な症状に関しては中には私傷病と判断されることもあるので、 (一定の形式で処置を行い誰もが腰痛になるとは思われないし、あなたの身体の特性かあるいは治療に 専念する対応が悪かったと判断されればそれまで)そこは、会社としても書類上はどうにも出来ません。 3項については役所側は(税金を無駄使いしないように考えているので)当然の意向になりますが、 現に通勤や労働に耐えないと言うことならば、働けないです。 最善の方法は上司と相談の上会社に出る事ですが、みなさんの手前、私はけがをして会社にも迷惑をかけ恥をかきましたと言うことになりそうです。=有給休暇があれば一部分に使うことは出来ます。 現状を踏まえ会社の規則か社長の考えによってどの様に給料が補填されるかも分かりません。

smily---
質問者

お礼

回答有難う御座いました。参考にさせていただきます。

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