愛人の子の認知について

解決済みの質問

愛人の子の認知について

自分の旦那が、愛人の子を認知した場合、

1.旦那の戸籍に掲載されるんですか?
2.旦那が亡くなった場合認知した愛人の子にも
  財産を受け取る権利はあるんですか?
3.愛人は、認知をした旦那に対して、養育費の請求権利はあるんですか?

投稿日時 - 2001-06-03 17:00:20

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QNo.84902

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

1 愛人の子は母親の戸籍に記載されており、認知されてもこれが異動するわけではありません。ただし、認知した父及び認知された子の戸籍に認知があった旨が記載されます。
2 当然です。ただし、その相続分は婚姻により出生した子の半分です。
3 親は子を扶養する義務があります。子が未成年である場合、愛人は子の法定代理人として子の為に養育費を請求できます。

投稿日時 - 2001-06-03 17:22:36

お礼

御親切に回答頂き、ありがとうございました! m(__)m

投稿日時 - 2001-06-03 21:20:45

ANo.1

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

1.父親の戸籍には認知した旨記載されます。
2.嫡出子(婚姻によって出生した子)と同順位の法定相続人になりますが、相続分は嫡出子の半分です。
3.親は子に対して扶養義務がありますので、請求権は発声します。

参考URL:HTM#s090,http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s070,http://www.houko.com/00/01/M31/009

投稿日時 - 2001-06-03 17:32:55

お礼

御親切に回答頂き、ありがとうございました! m(__)m

投稿日時 - 2001-06-03 21:19:02

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