• 締切済み

認知していただけないのでしょうか?

私は現在7歳になる息子がいる未婚です。 現在年収1億円以上の方との子で 3年前ほどに子供を出産したことをお話しました。 その歳12歳までの分でと、550万円ほど養育費としていただき、 その上で私は携帯電話も変えてあなたには(お金をいただいた方)一切連絡もしません、金銭要求もしませんと簡単な誓約書を送付いたしました。 でも最近母親に絶対認知してもらうのがいいといわれ・・ 養育費は20歳までもらえるし戸籍にはいるわけだから財産も・・といわれ認知してほしいと彼に連絡をしました。 でも彼は誓約書があるからと言って来て家族にも迷惑をかけたくないと(彼は奥さんとお子さんがいます)言ってきました。 このような場合、私が簡単な誓約書をかいてしまったからもう認知も養育費請求もできないのでしょうか? 彼には残りの養育費を支払ってくれるのなら認知はしなくてもいいとは言ったのですが・・誓約書があるからこちらは拒否できるから弁護士に相談させてもらいます。と言ってきました。 私はもう認知していただけないのでしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  少し誤解されているところがありますので,その点を中心に書かせていただきますと… >でも最近母親に絶対認知してもらうのがいいといわれ・・ 養育費は20歳までもらえるし戸籍にはいるわけだから財産も・・といわれ認知してほしいと彼に連絡をしました。 ・養育費は,請求する権利が発生しますが,もらえるかどうかとは別の話です。 ・認知されても,お子さんは(認知した方の)戸籍には入らないです。  なお,お子さんの父欄には,認知された方の名前が書かれます。 ・財産については,権利が発生しますからそのとおりです。  相続人になりますから,嫡出子の相続分の1/2の相続の権利が発生します。 >彼には残りの養育費を支払ってくれるのなら認知はしなくてもいいとは言ったのですが・・誓約書があるからこちらは拒否できるから弁護士に相談させてもらいます。と言ってきました。 ・養育費を請求する権利があるだけですから,「残りの養育費」という考え方は無いです。養育費は任意で決めるものだからです。 ・養育費はお子さんの権利です。ですから,もしmomootomanさんが放棄してしまったとしても,それはお子さんにとって「勝手な放棄」ですから,養育費の請求は可能です。  つまり,今回の「誓約書」は,養育費に関しては意味が無いものです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

厳密に言いますと、認知を求めるというのは子供の権利に基づいて行われる物です。子供の権利ですから、母と父の間の約束によりその権利を子供が行使できなくなるということはありません。 つまり父と母の間の約束にかかわらず、いつでも子供は自分の権利として認知を求めることが出来るわけです。 一方で養育費請求権は子供の権利としての請求権と子供を監護する側からの請求とがあると考えられています。このなかで父と母の間での約束は子供の権利を阻害することは出来ませんので、子供の権利としての請求権は失っていませんが、監護する母親からの請求権については、約束は有効と考えられます。 現実には監護する母親が子供の法定代理人でもあるため、話はややこしくなりますが、簡単に言えば、「その子供の養育費に必要な費用であれば、当初の約束にかかわらずもらえる」と考えて構わないでしょう。

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