婚姻中における共有財産と特有財産の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 婚姻中に協力して得た物は共有財産となりますが、婚姻前に持っていた物は特有財産とされます。
  • 婚姻前に購入した物であっても、婚姻中に共通の通帳から払われている場合は共有財産となりますが、使用は個人のものとなります。
  • 結婚祝い金は法律的な取り扱いはなく、お互いの合意によって共有財産または特有財産となる場合があります。ただし、全て家計に使われた場合は取り扱いが難しいこともあります。
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共有財産?特有財産?

婚姻中に協力して得た物は共有財産ですよね? 婚姻前に持っていた物は特有財産ですよね? 質問ですが、 婚姻前に購入したけど、ローンがあり婚姻中に共通の通帳から払っていた物はどうなるんです?使用は個人だけど、家計から一部払われている物の扱い。 また結婚祝い金はどうなのでしょうか?結婚することによって得た物は共有?お互いへの贈与って形で特有?それが全部家計に使われていたら残っていません。 お互いが納得してれば問題なく解決かもですが、法律的にはどうなのでしょうか? かりに特有財産も家計に使ってしまえば消えてしまい、残りが共有財産で半々になるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jhayashi
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回答No.1

結婚祝い金は通常は夫婦に対する贈与と考えて共有財産 特に夫婦のいずれかを特定して,個人的に渡されたもの であれば特有財産というのも有りえなくはない 程度 >婚姻前に購入したけど、ローンがあり婚姻中に共通の通帳から払っていた物はどうなるんです?使用は個人だけど、家計から一部払われている物の扱い。 婚姻中に払った分が共有財産として権利あり。 (共通の通帳かどうかはあんまり関係ない) 例:結婚前にAが1万払って  婚姻後にABで4万払って  離婚時に2万で売却できてローンが残り8000円なら 物の価値は12000円 これを払った額に応じてA3/5とB2/5づつ  A7200円B4800円の権利をもつから  Aは2万の内4800円をBに払って 8000円のローンと15200円の現金 補足 結婚前にAが1万払って  婚姻後にABで4万払って  離婚時に「5000円」で売却できてローンが残り8000円なら 物の価値が マイナスで財産価値ないので財産分与の対象外 (婚姻前のローンの残債8000円と5000円がA)

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