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NHKの契約について

私は現在学生で一人暮らしです。 先日NHKの集金の人(?)が家にきました。 とりあえずその場はお金もないし、忙しいと言ってなんとか帰ってもらいました。 法律で決まってて~とか言われたんですが、それは契約した場合に発生するものではないんですか? 契約って本来双方の合意があって、そもそも任意ですよね? しかもその場で口座情報書くとか、カードを渡すとか、怖くてできません。 そもそもNHKはどの段階で契約状態になるのでしょうか?初回のお金を請求されましたが、それを支払ったらですか? どのように対応したらいいのでしょうか。 一人暮らしでお金もないし、2ヶ月で4,000円と言われても生活には響きます… よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

法律で決まっていますので、受信設備(TV付き携帯電話含む)を持っていれば必要でしょう。 >最近は専らテレビはDVDを見ること専用になってきているので、いっそのこと受信機外したいですね(笑) アンテナが個別であれば、それを取り外すことで可能だと思います。 また、最近はPCでDVDを見ることもできますし、いっそのことテレビを処分するのもありかもしれませんね。電気代と時間が節約できますしありですよ。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

"それは契約した場合に発生するものではないんですか?"  ↑ 放送法では、NHKを受信できる設備を設置 した者は、契約を締結する義務がある、と 定めています。 契約を締結して、それから受信料支払い義務が 発生します。 ”契約って本来双方の合意があって、そもそも任意ですよね?”     ↑ その通りです。 だから、質問者さんが合意しなければ契約締結 とはなりません。 しかし受信機を設置していれば、最終的にはNHKは 提訴、勝訴、それで合意に代わる判決を出して もらう、という手続きをとれば、合意があったという ことになり、契約が成立します。 ”初回のお金を請求されましたが、それを支払ったらですか?”      ↑ 合意の意思表示があれば、それで契約は成立します。 支払えば、合意があったことになり、それに基づく 支払い、ということになります。 この場合は、合意と支払いが同時だ、という ことです。 ”どのように対応したらいいのでしょうか。”     ↑ NHKが契約締結を迫るためには、受信機が設置 されていることを立証する必要があります。 だから、受信機なんかナイヨ、とウソをいうのは 良くないですが、無視すればよろしいです。 ドアなど開ける必要もありません。 対応もする必要ありません。 うるさい!!! で終わりです。

kurone_r
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 最近は専らテレビはDVDを見ること専用になってきているので、いっそのこと受信機外したいですね(笑)

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19407)
回答No.4

「とりあえず、一ヶ月分でいいから、払って」って言われて「一ヶ月なら良いか」と思って払って、受領書みたいのに貴方が署名したら「受信契約が完了」です。 なので、絶対に「サイン」はしてはいけません。 >どのように対応したらいいのでしょうか。 今度来たら「実家で家族契約して、ここの分は実家で払ってる筈なんですけどね。え?実家の住所?実家で受信契約した時にNHKに実家の氏名と住所を登録してありますから、NHKさんで調べれば判るでしょ」って言って追い返しましょう。

kurone_r
質問者

お礼

ありがとうございます。 サインしただけで契約が成立して支払い義務が生じるのは如何なものなんですかね。 なるほど、そういう方法もありましたか、 確かに実家では払っています。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

実家に連絡して 家族割引にすれば、二か月2200円ぐらいですよ\(^^;)...マァマァ テレビみれないなら、ラジオ聞いていても払う必要ない。 放送法で、テレビ見れる環境の人は、NHKと契約して視聴料払う義務あります。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do

kurone_r
質問者

お礼

ありがとうございます。 いっそのこと受信機外してDVD等の視聴のみにしてしまいたいものです。 今まで来ていなかったのにいきなり来られても今更??って感じです。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

放送法では、テレビを受信できる装置があればNHKとは受信契約を結ばねばならない、とはっきり規定されています。支払いはその契約に基づく受信者の債務ですから、いきなり「受信料を払え」と言ったなら、それは理が通りません。 NHKとの受信契約は書面です。私の名前で契約したのは35年も前なので、もう残っていませんが、NHK+受信契約書で画像を検索すれば出てきます。集金人は常にそれの綴りを持って宅訪しているはずです。 集金人「受信契約をして下さい」・・・これが契約の申込み 消費者:契約書に名前を書き、三文判を押して集金人に渡す・・・これは契約の許諾 この契約の許諾時に初めて契約が成立し、同時に所定の日に支払いをする義務が生じます。 お金を請求しただけでは契約は成立しません。ただしそれに応じて支払えば契約の許諾=契約の成立と見なされますが、契約書面はかならず受け取る必要があります。 放送法の上記の規定には処罰規定がありません。したがって例えTVを持っている人が契約を拒否しても犯罪ではありません。 また契約とは確かにあなたが仰るように、双方の合意が必要です。事実、法学者の間ではこの放送法の規定は法の原則である「契約の自由」を無視するものだ、という意見もあります。 最近、高裁レベルでこの契約の成立について相反する判決が2つ出ています。こうなるとNHKか消費者のどちらかが最高裁の判断を求めないと最終的な結論は出ない、ということです。 だれかが訴訟を起こして、最高裁まで争ってくれればいいんですがねえ。

kurone_r
質問者

お礼

ありがとうございます。 「受信契約をしてください」ならまだ分かるのですが、「法律で決まってるから金払え」で実際にお金払った時点で契約が勝手にされていることには納得いきませんね。

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回答No.1

NHKのテレビ放送を受信できる機器を保有していれば受信料を払わなければいけないのが現在の日本の法律です。 空港を利用したら空港利用料を支払わなければならいのと似ていますね。 問題は、NHKを一度も見ない月でも固定費で徴収されること。 これは問題で、今後は国会で放送法を改定して、「見ない人は払わない」ようにしないとイケませんね。 とりあえず、一人暮らしの貧乏学生さんならば、TVを廃棄してラジオで情報収集をしましょう。 TV受信料のおかげで、ラジオが無料になった経緯があるそうです。 ありがたいことですね。

kurone_r
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は一人暮らしを初めてから一度も見たことはありません。 水光熱みたいに使ったら使った分だけ請求であれば納得できるんですが。 そもそもスクランブルかけてくれればいいのにって思います。

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