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会計監査人の設置義務違反について

お世話になります。 非公開会社でも、大会社だと会計監査人の設置義務(会社法第328条2項)があると思うのですが、その設置を怠っていた場合、何らかのペナルティーが科せられますか?

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

会計監査人の選任を怠ったことについては,会社法976条22号により過料となります。 また,会計監査人設置会社であることの登記をしていなければ,同条1号によっても併せて過料となりえます。 民事上も,法令上,会計監査人が関与しなければならない手続きが,遡って無効とされる可能性はあります。

kaio86
質問者

お礼

大変参考になりました。困っていたので、大変助かりました。この度は誠にありがとうございました。

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