• 締切済み

免停について

皆様どうもお世話になります。 先日一般道で普通自動車運転中に速度超過26kmで「青切符」、点数満点から3点減点の取り締まりを受けました。 その約2週間後にこれまた一般道で自動二輪車運転中に速度超過44kmで「赤切符」、簡易裁判所出頭扱いだと言われました。 この場合まず簡易裁判所出頭した後にいろいろと手続き(略式裁判というヤツでしょうか..?)を行うと聞きましたが、それから後は免停講習の呼び出しが待っているのでしょうか? 私の場合既に3点減点の上に更に赤切符違反なのですが、この場合結果的に講習受けたとして免停?日扱いとなるのでしょう?又、免停期間終了後の保有点数の変化(次回何年以内に何点減点されたらまた免停とか、点数が満タンになるのはどれ位無違反じゃないとダメとか..)はどうなるのでしょう?それから気になるのが「罰金」がお幾ら位になるものか(出頭前日に指定された部署に問い合わせすれば罰金が分かるとオマワリさんが教えてくれましたが..)、かなり高額出費になると知人から聞いた事がありますので事前に用意しておかないといけないと思いまして。免停というのが初めての事なのでよく分からないものでして..。 お恥ずかしい御質問で大変恐縮ではありますが、どなたか御教授頂ければ幸いと存じます。 皆様何卒宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

免停期間と罰金は、裁判で決まるわけです。まだ確定していません。 大体、前例で推定できるのですけど、90日以上の停止は間違いないでしよう。120日になるかもしれません。 罰金は、12万円程度でかと思いますが、自信はありません。 点数が元に戻るのは、規則で明示されています。 最後の処分から1年間の無事故無違反で、完全にクリアーされます。 1年間の間隔を開けないで細かい違反を繰り返していた場合には、3年を経過した部分から消えていきます。 免許停止の前歴も、1年間の無事故無違反か、3年間の経過で消えます。 なお、違反講習を受ければ免停期間は短縮されますが、それでも30日までの短縮はムリかと思います。

z505grk
質問者

お礼

御回答どうもありがとうございました。いろいろなHPを見て廻りましたが「速度超過」が皆さん一番多い違反項目の様ですね。飛ばし過ぎには充分注意したいと痛感致しました。

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