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免停について

昨日、駐車違反で3点の青キップを切られてしまいました。 ところが今日になり6月にスピード違反をしていた(オービス)通知が届きました。高速道路での41kmオーバーです。6点の赤キップを後日県外の窓口へ出頭して切られる事が決定しております。 6月の時点では過去の累積点数は無いのですが、このような場合の点数計算はどうなるのでしょうか? 免停60日?免停30日? 知っている方どうかお教えください。

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回答No.2

60日免停となります。 累積点数というのは、行政処分をするかどうかの判断基準として用いられるものなので、「運転者に対する」評価です。したがって、違反行為をするたびに累積点数が算出され、これと前歴とによって処分するかどうか、どのくらいの処分にするかが決まります。 累積点数は、(1)その違反行為の点数+(2)過去3年以内の違反行為の点数を合計して算出されるので、切符を切った順序には関係ありません。 質問者さんの場合、6月のスピード違反の時点で累積点数6点(免停30日相当)、昨日の駐車違反の時点で累積点数9点(免停60日相当)と評価されることになります。 で、警察庁の通達で、免停基準に該当して、その処分を受ける前に更に違反行為を犯し、新たに免停基準に該当した場合には、後の違反行為の時点での累積点数で処分を決めることになっていますので、結局前歴なしの累積点数9点として、60日免停の処分を受けることになります。 http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20020516-2.pdf

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 速度違反(40km/h以上50km/h未満)6点+駐車違反3点=9点 …ですから、60日の免停処分となります。 県外の警察署に出頭したあと、公安委員会(免許センター)から出頭通知が来て 出頭した日に運転免許停止処分者講習(免停講習)を受ける手続きをして2日間 の講習を受け、考査で8割取れれば免停期間が30日短縮短縮されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで

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