• 締切済み

不動産登記で申請書に『共同』をつけるか…

勉強中なんですが、解答に『共同』をつけてるのと付けていないのがあるので教えて頂けますか。 問題 甲区 2番 所有権移転 平成13年9月30日 第1250号 所有者A 乙区 1番 根抵当権設定 平成13年9月30日第1251号 極度額 金2000万円 債権の範囲 X取引 債務者 A 根抵当権 X Y 共同担保 目録(う)380号 1.平成24年5月1日1番根抵当権の準共有者Xは根抵当権のついての権利の全部をZに譲渡した。 2.平成24年8月1日にY及びZは398条の12第1項の規定に基づいて根抵当権を甲に譲渡する契約をし、併せて、根抵当権の被担保債権の全てを甲に譲渡した。 解答 1. 目的 1番共同根抵当権共有者Xの権利移転 原因 年月日譲渡 権利者 Z 義務者 X 2. 目的 1番根抵当権移転 原因 年月日債権譲渡 権利者 甲 義務者 Y Z です。なぜ1.だけ『共同』がついているのでしょうか?教えてください。 以前は資格学校に通っていたので、電話で色々聞けましたが、今は契約も切れてしまい困っています。

みんなの回答

回答No.1

なんだかその解答が変ですね。 民法第398条の12第1項の譲渡は元本の確定前の根抵当権の譲渡ですので, この時点の根抵当権には随伴性がありません。 ゆえに債権譲渡を原因として根抵当権が移転することはないので, 問2.の答えは,  目 的 1番共同根抵当権移転  原 因 平成24年8月1日譲渡  権利者 甲  義務者 YZ となるはずで,譲渡債権も被担保債権としたい場合には,  目 的 1番根抵当権変更  原 因 平成24年8月1日変更  変更後の事項   債権の範囲 X取引    平成24年8月1日債権譲渡(譲渡人Y)にかかる債権    平成24年8月1日債権譲渡(譲渡人Z)にかかる債権  権利者 甲  義務者 A と申請することでその実現を図ることになります。 「共同」を付けるか否かについては, 共同根抵当権にしたい場合には共同担保の定めの登記が効力要件とされているため, 根抵当権設定の登記申請の際に,登記の目的に「共同」の旨は絶対に必要ですが, 根抵当権の変更や更正,移転については, 共同担保物件の全てについてその登記を行わないとその効力が生じないものの, 共同の旨を冠記したところで共同担保にできるものでもないために その記載が絶対的に必要かというと疑問がありますし, また共同担保物件の全てについて同時にその変更等の登記をしなければならないと されているわけでもありません。 ですが,『登記研究』誌の質疑応答では,共同根抵当権の変更の際の目的については 「共同」の表示を省略することはできないとされているようなので, 共同担保物件の全てについてその登記を行わないと効力が生じないものについては, その意味を理解しているのだというアピールを込めて, 「共同」の旨を冠記しておくのが無難ではないかと思われます。

taka-taka7007
質問者

補足

御返事が遅くなってしまいすみません。丁寧な解答にありがとうございます。 訂正ですが、1.と2.の間で根抵当権が確定していました。 もし時間ありましたらまた、御返事ください。

関連するQ&A

  • 不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定

    不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定 【いちばんお訊ねしたいこと】 「同一債権を担保とするために  数個の不動産の上に抵当権を設定し、  その共同担保物件中の一部の物件についてのみ  抵当権設定登記を申請することはできる。  (S30.4.30民甲835号)」 これは根抵当権についても適用されるようなのですが、 その場合、、、 (1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。   (その後、後件を登記しないで放置) (2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。 (1)と(2)のどちらとなるのでしょうか? (あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?) 【ついでにお訊ねしたいこと】 「共同担保である根抵当権の担保すべき  債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更  又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、  各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、  これを同一の申請書ですることができる。  (S46.10.4民甲3230)」 これは、 「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」 にも適用されますか? (「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、  適用されると思うのですが、念のためお訊ねします)

  • 抵当権 について (不動産登記法)

    いつもお世話になります。 不動産登記法にからみ、抵当権についてお願い致します。 1. 抵当権は、損害金は担保されるが、違約金は担保されない、とありました。この二つの違いがよくわからないので教えていただきたいです。 損害金は、利息の弁済期が過ぎたときの利息に対応する呼び方。違約金は、債務不履行による損害賠償請求(契約に違反した罰)、という理解でよろしいでしょうか? 2. 「抵当権のみの譲渡を受けた者が、その被担保債権を第三者に譲渡した合、抵当権も債権に付随て移転するため、譲渡された抵当権の移転の登記を申請することができる」(登研538p.171)とあります。 今まで抵当権の順位の譲渡や、のみの譲渡は、順位だけを先にどうぞという、ある特殊なものだと思っておりました。基本的なことなのですが、抵当権のみの譲渡というのは、譲渡を受けた側は、本当の抵当権者のような形態になっているのでしょうか?被担保債権があり、それを担保するために抵当権をつけているまさに正式な形です。なので、上記のように被担保債権を譲渡すれば当然にその債権分の抵当権が移転するのでしょうか。 3. 「抵当権が設定されている不動産の第三取得者に対して債権を有する者の利益のために、当該抵当権のみの譲渡をして、その旨の登記を申請することは可能である(H9.1.22 民3.85)。第三取得者にとって、既に負担している無担保債務が抵当権によって担保されることになるのみで、何ら不都合はないからである。 なお、抵当権が設定されている不動産の第三取得者に対する債権者ではない者の利益のために、抵当権の譲渡をして、その旨の登記をすることはできない。当該抵当権によって担保されることとなる債権の債務者の資力が、もともと担保されていた債権の債務者の資力を下回る場合に第三取得者にとって不利益となり、不都合であるためである。」 この事例と問題点がよくわからないので以下の場面をもって教えていただきたいです。 p土地(所有者P)  抵当権有(抵当権者甲、設定者A、債務者Z) であるところ、p土地をQさんが取得したとします。Qさんには無担保債権者Bさんがいたとします。 この時、抵当権者甲が無担保債権者Bに抵当権のみを譲渡した場合のことだと思うのですが、このときにQさんの不利益は考えなくてもよい、ということをいっているわけでしょうか? このBさんの債権の債務者がQさん以外では無理ですよ、といことを後半はいっているわけでしょうか? もしそうならば、Qさんは自分は関わってない間に、自分の債権者に抵当権をつけられることになるのですね。しかし、それは構わないということですね。 4.「抵当権を目的に転抵当権が設定登記されている場合において、当該抵当権者が後順位抵当権のために順位譲渡(放棄)をするときは、転抵当権者は、登記上の利害関係を有する第三者には該当しない。(登研231.p.71) とありますが、転抵当権者が利害関係人になる順位がらみの事例は、抵当権の順位の譲渡放棄のときはなく、抵当権順位変更のときだけでしょうか? 5. 「1番抵当権、2番抵当権、3番抵当権、1番抵当権が3番抵当権へ順位譲渡」 と登記されてある状態で、順位を 第1 3番 第2 2番 第3 1番 と変更した場合、優先順位はどうなるのでしょうか? 順位変更が優先で、順位譲渡放棄は全く意味がなくなるのですか? 先に順位変更があり、後に順位譲渡があったらどうなのでしょうか? 質問たくさんすみません。順位譲渡と順位変更を適用するにあたりルールがあるならば教えていただきたいです。 6.抵当権の債権額の増額変更ができるのか、という箇所で、 「外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権の担保限度額(不動産登記法83条1項5号)を増額した場合の変更の登記」 の場合は可能とあります。 意味がさっぱりわかりませんので、具体的な事例を教えていただきたいです。 いつもたくさんすみません。 1つでも結構ですので、教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

  • 不動産登記 この登記をとった理由

    お世話になります。 質問(1) ある登記記録(下記記載)があるのですが、そのような登記をとった住所Aの方の意図がわかりません。登録免許税も多額になると思うのに、なぜ所有権移転請求権仮登記や抵当権を登記したのか、実務的に教えていただきたいです。 なお、所有権移転請求権仮登記は教科書上での知識はありますが、今回登記記録で初めて見たもので、実務ではどのように使われているのかも添えていただければありがたいです。 質問(2) 甲区6番、7番で、同一日付での売買が行われております。転売で利益を儲けたのかなと思います。不動産売買の実務的に、誰が仕組んでいるのかわかりますでしょうか?丁さんが転売したようにみえますが、一覧する限りでは丁、戊とも素人っぽい住所ですので、住所Aさんが丁さんなどを使い(もしくは丁さんと共同し)、中間利益を取ることを企めるものであればその企み方を具体的に教えていただきたいです。 補足:甲区1,2,3,5番、乙区1番の債務者抵当権者の住所が全部同じです。抵当権の債権額が1億円ですが、現在700万程度の田舎の荒れた土地です。当時でも1億円もするとはとても思えません。なお、共同担保目録もありません。 甲区 1 所有権移転 受付平成2年6月15日    平成2年6月14日売買    所有者 住所A (株) 甲 2 所有権移転請求権仮登記  受付平成2年6月15日   (※2番全て下線有)    平成2年6月14日代物弁済予約    権利者 住所A (株) 乙 3 所有権移転 受付平成2年8月22日    平成2年7月13日売買    所有者 住所A (株) 乙 4 2番仮登記抹消 受付平成15年10月28日    平成2年7月13日権利混同 5 所有権移転 受付平成15年10月28日    平成15年10月28日売買     所有者 住所A   丙 6 所有権移転 受付平成17年9月7日    平成17年9月7日売買     所有者 住所B   丁 7 所有権移転 受付平成17年9月7日    平成17年9月7日売買     所有者 住所C   戊 乙区 1 抵当権設定 受付平成2年6月15日    (※1番全て下線有)     平成2年6月14日金銭消費貸借同日設定     債権額1億円 利息年15% 損害金年30%     債務者   住所A  (株)甲     抵当権者  住所B  (株)乙 2 1番抵当権抹消 受付平成15年10月28日     平成2年7月12日権利混同

  • 共同抵当権

    共同抵当権の担保不動産が、 一方の不動産が債務者所有で、他方の不動産が物上保証人所有の場合です。 債務者X所有の甲不動産(不動産価格6000万円)、物上保証人Y所有の乙不動産(不動産価格4000万円)に対して、債権者AのXに対する金銭債権(5000万円)を担保するために、甲土地及び乙土地乙区1番に共同抵当権が設定された。 その後に、甲土地に債権者BのXに対する金銭債権(4000万円)を担保するために、甲土地乙区2番に抵当権が設定された。 また、乙土地に債権者CのYに対する金銭債権(3000万円)を担保するために、乙土地乙区2番に抵当権が設定された。 その後に甲土地および乙土地の1番共同抵当権につき、乙土地が先に実行された(異時配当)。 このとき、Yは501条により甲土地に物上代位でき、さらにCはYに優先して配当を得ることができるため、結果、Cは甲土地から3000万円、Yは甲土地から1000万円の配当を得ることができる。 と、本に書いてあるのですが、ここで疑問があります。 なぜ、C+Yは4000万円をBより優先して得ているのかということです。 392条2項による代位のときは、異時配当があったときは、第一抵当権者の受けるべき優先弁済の範囲で、後順位抵当権者が代位できるので、乙土地が先に実行されたときは、甲土地の乙区1番のAの優先弁済のうち未配当を除いた額2000万につき、乙土地の後順位抵当権者が代位できます。 ところが、501条によるときは、そのAの甲土地乙区1番の優先枠を超えてY+Cが代位できております。 そこで教えて頂きたいのですが、このY+Cが代位できる額というのは、どのように求められるのでしょうか? 物上保証人の失った額の全額が甲土地に代位でき、全額につき甲土地乙区2番Bに優先できるのでしょうか?共同抵当権の甲土地乙区1番で、Aが配当を得た額の残りの抵当権が、物上保証人に移転しているというイメージでしょうか? 392条2項との計算式の違いを教えて下さい。 どなたか回答をお願いします。

  • 根抵当権抹消の登記申請

    根抵当権抹消の登記申請の手続きについて教えて下さい。 父が亡くなり不動産(土地、建物)を相続し、今月にはその返済が完了します。 六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしていませんので根抵当権の元本が確定していることまで整理できました。 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号   登記の目的        受付番号      権利者その他の事項 1       根抵当権設定      第××××号     債務者 父                                      根抵当権者 銀行 付記1号  1番根抵当権担保追加    余白        共同担保 目録△△△ 付記2号  1番根抵当権変更    第○○○○号     相続により 債務者 私   1番抵当権の抹消の登記をすれば、付記1号、2号も抹消の対象に含まれるのでしょうか? それとも、登記の受付番号ひとつひとつ(例えば順位番号1と付記2号とか)に抹消登記が必要になるのでしょうか? 下記のパターン1、2、3のどの手続きを取ればいいのでしょうか? ------------------------------------ ★パターン1 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ★パターン2 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 ★パターン3 登 記 申 請 書(1通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ・・・・ 登 記 申 請 書(2通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 宜しくお願いします。

  • 共同根抵当の記述式の問題なのですが・・・?

    (A土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21232号    所有者   丙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第21732号    債務者   甲    根抵当権者 株式会社 D銀行    共同担保  目録(な)第1543号 (B土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21233号    所有者   乙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第18732号    債務者    甲    根抵当権者  株式会社 D銀行    共同担保   目録(な)第1543号 <事実関係> ア、甲は平成17年6月18日に死亡した。甲の相続人は乙・丙・丁である。 イ、A土地及びB土地に共同根抵当権を有する株式会社D銀行とその担保負担者との間で債務者たる甲の死亡後の指定債務者を丁とする旨の合意が、平成17年10月3日に成立した。 {問題} 株式会社D銀行が申請人となって申請すべき根抵当権に関する登記の登記の目的、登記原因及びその日付並びに申請人を答えよ。 ・・・という問題で、以下がその解答なのですが (1)登記の目的 2番根抵当権変更  原因    平成17年6月18日相続  権利者   D銀行  義務者   丙        乙 (2)登記の目的 2番共同根抵当権変更  原因    平成17年10月3日合意  権利者   D銀行  義務者   丙        乙 (1)の登記の目的になぜ「共同」の文字はいらないのでしょうか?共同根抵当権の問題で、どの登記に共同の文字を入れればいいのかわかりません。 それから、(1)の登記で、A土地の所有者である丙とB土地の所有者である乙が一緒に義務者になっているのはなぜですか? よろしくお願いします。

  • 不動産登記簿の見方

    登記簿の見方を教えてください。 権利部(甲区)(所有権に関する事項) 順位番号 登記の目的    受付年月日      権利者その他の事項 1      所有権移転    昭和○年        父の名前 2      所有権移転    平成15年9月4日   相続により私の名前 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号 登記の目的    受付年月日      権利者その他の事項 1      根抵当権設定   平成10年      根抵当権者 銀行(順位番号5番の登記)              1番根抵当権変更  平成15年9月20日 相続により責務者が私 ※父は生前、銀行から融資を受けていました。また父が亡くなってからは、銀行で色々手続きし、司法書士事務所で登記関係を処理しましたが、詳しい内容は失念してしまいました。 質問は3点です。 (1)順位番号1の父は平成14年11月に亡なった場合、順位番号1番に記載されたままの状態なのでしょうか? 実際は私が順位1番と理解してよろしいのでしょうか? (2)根抵当権変更の内容を知りたいのですが、父が亡くなった平成14年11月から、根抵当権の変更登記された平成15年9月20日は6カ月以上たっていますので、根抵当権の元本が確定されている状態と理解するのでしょうか?また、融資返済後には銀行から渡される抵当権設定契約書に元本確定と記載されているのでしょうか?当時、銀行での手続きは、ココに捺印を・・とばかり言われ内容が理解できませんでした。 (3)上記の場合、融資返済後には、すぐに根抵当権の抹消をすればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 共同抵当について

    同時配当の場合に、テキストにあったものを書きます。 債務者Aに債権者X(債権額5000万)がいて、B所有の甲不動産(6000万)とC所有の乙不動産(4000万)に、債権者Xが共同抵当をつけている。 さらに、甲不動産には債務者Aに対する債権者Y(債権額4000万)のために2番抵当があり、乙不動産には債務者Aに対する債権者Z(債権額2000万)のために2番抵当がある。 →この場合に、同時配当の金額で、X(甲不動産から3000万、乙不動産から2000万)、Y(甲不動産から3000万)、Z(乙不動産から2000万)と書いてあり、392条1項の適用なし、と書いてあります。 さらに、共同抵当不動産の所有者間に求償又は代位の関係が生じるときは、392条は適用されず、500・501が適用される(通説)と、書いてあります。 →392条1項の適用がないのは、分かるのですが、この場合、500条で甲不動産のBや乙不動産のCは自分の土地が競売されたことにより、共同抵当権者Xに弁済したような感じになるので、求償権を持つとは思うのですが…ここから先をどのように考えたらいいのか、理解できません。 なぜ、各々が、このような配当金になるのかの考え方を、詳しく教えていただけないでしょうか?

  • 再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願い

    再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願いします。 (1)当事者は、物件目録記載1,2,3(甲1,2,3)の土地(以下当事者土地)を担保にX社を根抵当権者とする昭和50年9月12日極度限度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の債権を担保として当事者所有土地の3筆につき根抵当権が設定された旨の(共同根抵当)民法398条の16の登記をなした。(共担目録1741号) (2)債務者Aは、当事者を物上保証人として当事者所有土地4,5(甲4,5)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年5月13日極度限度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録522号) (3)債務者Bは当事者を物上保証人として当事者所有土地6,7(甲6,7)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録846号) (4)債務者Cは物件目録8,9(甲8,9)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の民法398条の16の登記をなした。(共担目録60号) 以上(1)ないし(4)は登記簿謄本のとおり。 私が思う不法行為は下記のとおり (1)当事者は平成4年4月1日X社と合併をしたY社は民法398条の9の1の規定により平成6年2月22日根抵当権移転をなし根抵当権実行の平成6年3月9日競売開始決定により元本は確定した。 (2)平成7年12月21日甲1号証の物件の買い付け証明書のとおり極度額1,950万円相当の払い渡しをしたことにより民法398条の16の登記(1ないし4)がされている。(私は甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権は消滅すると思うのです。) (3)Y社は甲1の1個の根抵当権の抹消をしたが民法398条の16の登記がされている甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権の抹消をせずに平成8年に執行し当事者に損害を与え不法行為の構成をした。判例は、これら所有権に基く物権的請求権は消滅時効にかからないとしている。 以上は不法行為の成立となりますか???

  • 不動産登記法 仮登記の本登記

    質問(1) ●1号仮登記が確定的にCに移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 1号仮登記 B    [    余白    ] (3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C    [    余白    ] この場合、本登記をするには順位(3)が仮登記であるのは順位(2)が仮登記であることが理由であるから、まず順位(2)を本登記にしてから順位(3)を本登記にします。これは、実務ににおいても間違えることはないと思います。今の僕にもこれは分かります。 ●2号仮登記が確定的に移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C     この場合順位(2)の仮登記を本登記申請するときには、『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか? まだ試験に受かってもいないのですが、ちょっと疑問に思ったので… 質問(2) ここからが本題となります。 [事例1] ●1号仮登記が『確定的に』Cに移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 1号仮登記 B ≪7月1日受付≫       [    余白   ] (3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C ≪9月1日受付≫       [    余白   ] (4) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫  乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ [事例2] ●2号仮登記が『確定的に』移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C ≪9月1日受付≫ (3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ [事例3] ●2号仮登記が『不確定的に』移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 C ≪9月1日受付≫    [    余白    ] (3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ 本登記申請する場合、質問(1)においてのように連件で登記するときには登記申請する順番があります。そのように申請する際、それぞれ[事例1、2、3]における利害関係人が誰になるか教えていただきたいのです。 [事例1]について 1件目の申請で順位(2)の仮登記を本登記にする際の利害関係人については、それらの承諾書の添付が要求されるので、添付することにより利害関係人の登記は職権により抹消され、2件目の申請の時点ではそれらの者は登記上に存在しないことになり、それらの承諾書の添付は不要となる??ということで良いのでしょうか? (間違っていたら指摘してください。) [事例2]について これが良く分かりません?? この場合には、登記申請は1件で済みます。その登記は順位(2)の「登記名義人B」の仮登記を本登記にするのですが、登記申請人は『権利者C、義務者A』となり、Bは出てきません。この場合の利害関係人はBに劣後する者となるのか?、Cに劣後する者となるのか?ということです。 [事例3]について これも良く分かりません?? 1件目の申請では順位(2)の(付記1号)を本登記とし、2件目では順位(2)を本登記とします。この場合のそれぞれの登記申請における利害関係人はどうなるのでしょうか? 非常に長い質問で申し訳ございません。なんとか質問の意図を分かっていただきたくてこうなってしまいました。ここまで読んでくださった方、どうぞご回答くださいませ。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう