• 締切済み

防火コート

質問です。 表面仕上げに不燃材が必要な個所として内装制限のおよぶ部屋があります。 たとえば居室はもちろん機械室などでウレタン吹付け(難燃)などが表面仕上げ  となる場合は「防火コート」等、不燃材で覆う必要があります。 ではDS/PS等のスペースでウレタン吹付けを行った場合(外部に面する壁等)も 防火コートは必要でしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.2

No.1に書いてある通りですが、もうすこし噛み砕いて説明すると、 >表面仕上げに不燃材が必要な個所と 不燃仕上げが必要な部屋は、あまりありません。 普通は、映画館などの特殊建築物の、人が使う部屋とそこに至る通路です。 多くの場合は、準不燃仕上げでよいです。(不燃仕上げと準不燃仕上げは、かなり違います) >・・・機械室などでウレタン吹付け 機械室は、火気使用室でないかぎり内装制限はありません。台所などとは普通の壁(木造でもよい)で区切られていればよいです。たばこ程度は火気使用室にはなりません。 あと、防火コートというのは、吹き付けパーライトモルタルのようですが、居室にはあまり使わないです。居室で不燃仕上げが必要なら断熱材の上にケイカル版、フレキシブル版などを貼るのが一般的です。 >DS/PS等のスペース これも、他の部屋と壁で区切られていれば、内装制限対象外です。

回答No.1

まず、その材料指定が、どの法律のどの条文を根拠にしているのか明確にしましょう。 内装制限が必要になるのは、「居室」「火気使用室」と、「居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、通路」です。 建築基準法施行令第百二十九条では、 前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、 当該各用途に供する居室の※1 壁※2 及び天井※3 の仕上げを 第一号に掲げる仕上げとする また、 当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、 階段その他の通路の 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを 第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 となっています。 ※1 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。 ※2 床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。 ※3 天井のない場合においては、屋根の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。) また、内装制限とは別の区画として、消防法の不燃区画があります。各地方公共団体が定めている火災予防条例では、電気設備室、火気使用室(燃焼カロリー数による)を不燃材料で覆わなければならないと決まっています。

関連するQ&A

  • 内装制限と排煙

    わかっていたつもりがわからなくなってきました。 私はおもに特殊建築物(集会場)を手がけているゼネコンにて 内装設計をしています。 窓のない部屋の仕上げですが、 令128条3-2 内装制限 床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下・・・壁・天井の仕上げ 準不燃以上 令126-2 排煙上有効な窓、その他開口部のない居室の面積の合計がその居室の1/50以下・・・ 排煙設備が必要 告示1436四ハ(4) 床面積100m2以下・・・天井・壁下地とも不燃で排煙設備不要 窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか? 上記を整理すると 令126-2 1/50以上の有効窓が無い→排煙設備必要→その免除に下地仕上げ不燃 令128条3-2のみをみると 1/50以上の有効窓が無い→仕上げ準不燃以上?でいいのですか? それとも『居室で窓その他の開口部の開放できる部分』とは あくまで外気に直接ふれる開口であっ、排煙を自然排煙ではない場合は(排煙設備利用)仕上げは準不燃以上(難燃ではダメ)ということですか?

  • 排煙設備免除

    建築基準法により排煙設備が必要な建築物の居室において、 告示1436-4-ハ(4)により内装下地仕上とも不燃とすることによって排煙設備の設置が免除されますが、 その際に床から1.2m以下の部分に設置する厨房の固定式の常設カウンター(木下地、仕上げ材木製)も内装下地仕上とも不燃としなければならないのででょうか。 また、消防法上で内装不燃として設計をしている場合に問題は生じるでしょうか。

  • 告示1436号についての質問です。

     同じ質問がいろいろありますが 私のケースに置き換えなければ いまいち分からず どなたかお教え下さい。 予見 耐火建築で 内装は 下地/仕上げを不燃にしています。     面積は 200m2以下で 1Fです。 今回 告示1436号を適用したく 居室を100m2以下に区画し 上記のこともあり 下地/仕上げを不燃にしています。 (半分を居室/半分を居室とトイレと倉庫に区画) 開口部分(出入り口)についてお教え下さい。 1.居室間の建具上部に 不燃の垂れ壁h500(300?)等が 必要でしょうか? 2.居室間建具は 不燃規定は あるのでしょうか? 3.トイレや倉庫は 上記1.2の考慮必要でしょうか? お手数かけますが よろしくお願いします。

  • 建築基準法についての質問です。

    建築基準法についての質問です。 複合建築物の場合の、令第128条の4の内装制限について。 令第128条の4第1項1号表より内装制限が必要になる場合、3階以上の居室の天井は準不燃材料仕上が必要ですが、3階の用途と1~2階の用途が違っても『例えば共同住宅と児童福祉施設』1~2階の天井には準不燃仕上げが必要になるか教えて下さい。

  • 防火区画の種類とスプリンクラー設置の2倍読について

    建築基準法施行令112条(防火区画の面積区画)で、 面積区画部の全面にスプリンクラー設備を設置することにより、区画面積の2倍読み(1500→3000㎡)が可能ですが、 排煙設備を免除するにあたり、 たとえば【告示1436-4-ニ-(3)】『居室の床面積100㎡以内毎に防火区画し、かつ、内装仕上を準不燃』とした場合 の時の質問になりますが Q1 【告示1436-4-ニ-(3)】の防火区画は 面積区画 に位置するものですか? Q2 上記が 面積区画 であれば スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能と思われますが、 面積区画でない防火区画だとしても スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能でしょうか? またその根拠も教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。

  • 機械式排煙設備について

    400m2の事務所に、天井付け(スイング式)の排煙口が設置されており、既設天井は、スリット付のシステム天井になっています。 間仕切りを作った場合(内装仕上げは準不燃)、100m2区画の緩和は成立するのでしょうか? 又、各居室天井面にガラリやスリットがある場合、排煙区画は成立するのでしょうか? 教えて下さい。

  • 防火区画について

    外にある危険物倉庫に電気錠内蔵の扉を付けようとしています。取り付け場所は、外部に面した既設の扉を取り外して、電気錠内蔵の扉を取り付けます。お施主さんと打ち合わせした時に防火区画になるのは、外部に面した扉の表面からかもと言われました。このままじゃ消防に引っかかる可能性が高いと思います。正確には、防火区画はどこからか教えて下さい。また、この様な場合にどのような対処をすれば、消防に指摘されないように出来るのか教えて下さい。

  • 防火区画について

    鉄骨2階建、述床面積1000m2、耐火建築物、物販店舗で吹抜け、PS、EVシャフトがある場合に竪穴区画は必要になってくるのでしょうか。 自分の解釈では3階建以上に居室がある場合に必要になると思っているのですが。 それと、その他の防火区画も必要ないと思うのですがいかがでしょうか。

  • 1液型ウレタン塗料の粘性が残るのは…

    棚をMDFで作って塗装は1液型ウレタン樹脂塗料仕上げとしたのですが、粘性が残ってしまいました。よく調べてみれば用途例を見てみると外部ばかりでした。特に外部用内部用とも書かれていませんでしたがどうやら外部用だったようです。 1液型ウレタン塗料で内装用などあるのでしょうか? また1液型ウレタン樹脂塗料でなくとも内装(主に天板)に向いてる塗料の種類はどういったものでしょうか? このままでは粘性のために使いづらくなるので塗料をはがして新しい塗料を塗ろうと思っています。

  • 商業施設の内装制限について

    都内でインテリアデザインの仕事をしているものですが、大型のショッピングセンター等の テナントの設計をする際、施設によって仕上げ材の制限がかかる場合がありますが (不燃・準不燃以上等)スプリンクラー等の自動消火設備及び排煙設備が設置されている場合 の内装制限除外規定は適用されないのでしょうか? 調べてみると、建基法35条の応用で防火上の配慮で内装制限がかかっている 場合がある。とあるのですがこれはどういう事なのでしょうか? 商業施設設計に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいです 宜しくお願いいたします。