• 締切済み

告示1436号についての質問です。

 同じ質問がいろいろありますが 私のケースに置き換えなければ いまいち分からず どなたかお教え下さい。 予見 耐火建築で 内装は 下地/仕上げを不燃にしています。     面積は 200m2以下で 1Fです。 今回 告示1436号を適用したく 居室を100m2以下に区画し 上記のこともあり 下地/仕上げを不燃にしています。 (半分を居室/半分を居室とトイレと倉庫に区画) 開口部分(出入り口)についてお教え下さい。 1.居室間の建具上部に 不燃の垂れ壁h500(300?)等が 必要でしょうか? 2.居室間建具は 不燃規定は あるのでしょうか? 3.トイレや倉庫は 上記1.2の考慮必要でしょうか? お手数かけますが よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 正しい回答がくるかどうかも判らない所に質問し、回答が間違って貴方が法律違反を起こしても責任を取るのは貴方です。回答者は責任を取りません。  したがって重要な話は、役所の建築確認する担当へ聞くの一番早くて確実です。質問はそちらへどうぞ・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自然排煙と告示1436適用部分の区画について

    700m2 2階建 診療所(患者収容施設無)の計画です。 上記タイトルの質問です。 自然排煙の居室(有効排煙高さ700確保)に隣接する居室を告示1436四ハ四で考えています。 告示1436四ハ四を簡単に言うと、室内に面する下地仕上げを不燃で作るという内容です。 ここで、その開口部(出入口)の扱いなのですが、条文を素直に読むと、不燃戸にする必要があると思います。 また、この内容は「建築設備設計・施工上の運用指針」でも示されています。 しかし、上記の内容をふまえた私の考えは、 1.この条文については、排煙設備設置義務となる建築物について適用されるものである 2.今回の建築物は排煙設備が必要とならず、自然排煙の居室は1/50の検討のみで行われる(つまり区画は700の垂れ壁で行う) 3.告示の部屋への開口上部は700確保されている 4.上記より、その開口部は不燃としなくても良い と考えるのですが、みなさんのお考えはいかがですか?

  • 告示1436の考え方

    建築基準法施行令第126条の2-1で排煙設備不要の建築物で、 設計に当たっては、施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要ですが、 =150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方で、 床面積100m2以内毎に防煙区画が必要(告示1436-4-ロ) (区画箇所に防煙垂壁が必要) 告示1436-4-ロ?が判りません。必要でしょうか?

  • 排煙上無窓居室のチェックの際、三方枠等の室内側開口の考え方について

    福祉施設ですが、≒300m2で平屋の設計をしています。 排煙設備を要する建築物ではありませんので、無窓の 居室のチェックを行っているところだったのですが、 事務室の受付カウンター部分が床+800で開口がH1200、W900、 下がり天井となる部分がH500あり、このような場合の考え方 でいつも悩んでしまいます。 防煙垂れ壁についての条文は知っています。(垂れ壁下端より上部 が有効、不燃材で覆われた・・・等)  下地が不燃でも、クロスを準不燃とした場合、防煙区画はされて いないとみなされ隣接する廊下も合算し無窓検討しなくてはいけない のでしょうか?(開口の規模から、採光の2室1室にならないので 一室で検討しましたというのはアリ?・・・ナシでしょうけど。)  一般居室と廊下との区画は準不燃クロス及び木製建具でも、 居室のみクリアーで良いのに対して、上記のような場合や、食堂と 廊下を三方枠にて開放した場合のみ、防煙垂れ壁扱いされるとなると 少し納得がいきません。 不燃クロスとすれば良いのでしょうが、下がり壁部分のみと言うわけ にはいかず、殆どが不燃クロスになってしまいます。 防煙垂れ壁として作った訳ではない下がり壁が結果的にそうなった 場合、設計されている皆さんはどう対応しておりますか? 設計ではなくとも詳しい方でも良いので教えて下さい。

  • 建設省告示1436について

     只今、建築全般について勉強しています。  理解できない点がありますので、質問いたします。    建設省告示第1436号の4-ハー(3)と(4)の違いがよく飲み込めません。  (3)は床面積100m2以内ごとに準不燃で区画すれば排煙免除。  (4)は床面積100m2以下で、仕上げ、かつ下地を不燃で排煙免除。  「以内」と「以下」の捉え方がわかりません。  ご存知の方、ご返答よろしくお願いいたします。

  • 排煙緩和内装制限の壁下地について

    施行令126条の2に該当するため排煙設備が必要な建物のWCですが、 告示1436号四-ハ-(2)(100m2以内、防煙壁により区画された非居室) を利用し、排煙緩和としています。下地・仕上共に不燃としていますが、手摺やジェットタオルの補強下地に合板を使用したい考えです。防煙壁という目的を考えると、壁の上部のみが不燃下地ではだめなんでしょうか…。

  • 無窓の居室の防煙区画について

    皆様こんにちは。 とある特殊建築物において、排煙無窓の居室を100m2以内の 内装制限によって排煙設備の設置を免除したいと思っていますが、 (告示1436号) ある無窓の居室と別の無窓の居室がドアを経て 繋がっていて、その合計が100m2以内の場合、この 二部屋を一つの防煙区画として扱って良いのでしょうか? それともそれぞれの部屋が別区画であり 二つの部屋の間には防煙垂れ壁が必要になるのでしょうか。 また、自然排煙が取れている居室に隣接してトイレ等がある場合、 そのトイレ面積を足して排煙計算しても良いのでしょうか。 トイレは居室ではないため、計算の必要は無いと思いますが 同一区画として垂れ壁を無くしたい場合、まとめられるのでしょうか。 (居室とトイレの間には間仕切りとドアがあります) 分かりにくい質問かもしれませんが、どうかご教示下さい。

  • 建築基準法排煙告示1436号について

    『建基法関係告示H12 1436号四-ハ-(4)』についてですが、居室(100m2以下)の壁に建具のない三方枠や実演厨房のような対面カウンターで開口部のあるものにはこの告示は適用できないのでしょうか?そうならばその理由も教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

  • 内装制限と排煙

    わかっていたつもりがわからなくなってきました。 私はおもに特殊建築物(集会場)を手がけているゼネコンにて 内装設計をしています。 窓のない部屋の仕上げですが、 令128条3-2 内装制限 床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下・・・壁・天井の仕上げ 準不燃以上 令126-2 排煙上有効な窓、その他開口部のない居室の面積の合計がその居室の1/50以下・・・ 排煙設備が必要 告示1436四ハ(4) 床面積100m2以下・・・天井・壁下地とも不燃で排煙設備不要 窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか? 上記を整理すると 令126-2 1/50以上の有効窓が無い→排煙設備必要→その免除に下地仕上げ不燃 令128条3-2のみをみると 1/50以上の有効窓が無い→仕上げ準不燃以上?でいいのですか? それとも『居室で窓その他の開口部の開放できる部分』とは あくまで外気に直接ふれる開口であっ、排煙を自然排煙ではない場合は(排煙設備利用)仕上げは準不燃以上(難燃ではダメ)ということですか?

  • オープンキッチンの排煙告示

    こんにちは。 ホテルの一階にテナントとして飲食を計画しています。 オープンキッチンなのですが、不燃材の垂れ壁、腰壁はあります。 ”オープンキッチンの厨房”でも告示の100m2以下+不燃材で 排煙の緩和は適用されるのでしょうか? ちなみに客席(220m2)は自然排煙です。 客席(自然排煙)と空気的なつながりがあるのに排煙をとらなくてよいのがしっくり来ません・・・ どうぞ宜しくお願い致します。