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建築基準法についての質問です。

建築基準法についての質問です。 複合建築物の場合の、令第128条の4の内装制限について。 令第128条の4第1項1号表より内装制限が必要になる場合、3階以上の居室の天井は準不燃材料仕上が必要ですが、3階の用途と1~2階の用途が違っても『例えば共同住宅と児童福祉施設』1~2階の天井には準不燃仕上げが必要になるか教えて下さい。

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  • river1
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回答No.2

補足に付いて 建築基準法の居室の定義を良く読んで居室を理解して下さい。 難燃材料は、地方自治体により使用解釈が定まっていませんので、問い合わせが必要となります。 準不燃材料以上で仕上げれば問い合わせの必要も無く、確認審査は通ります。 ご参考まで

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 共同住宅や児童福祉施設等の建物用途に関わらず、居室であれば準不燃または不燃材料で仕上げなくてはいけません。 建築基準法は、否定の否定というような複雑怪奇な文章となっているので、腰を据えてじっくりと読んで理解するようにしましょう。 ご参考まで

dokusogeri
質問者

補足

令第129条第1項第一号イの(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途~) の、当該各用途が、例えば『共同住宅と児童福祉施設は同じとみなすか』 と、いう意味です。 同じなら、3階の共同住宅も1~2階の児童福祉施設も天井は難燃材料仕上げでなく、準不燃仕上げが必要になります。 この解釈でよろしいですか?教えてください。

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