• 締切済み

セットバック後に残された塀について

ご有識者の方がおられましたら教えてください。 当方が所有する自宅の対面に物件A、Bがあり、このAとBの間にはAの所有する 塀(C)があります。 Aの建物自体は以前セットバックされているのですが、当時Bがセットバックされていない こともあり、Cは後退せずにAに沿ったまま残っていました。 ここに来て、Bが売却され立て直しとなり、Bもセットバックされ現在Bの新築工事が 行われています。この工事に合せ、Cが後退(撤去)されてほしいのですが、Bの所有では ないため、工事の中では撤去が行われる気配がありません。 このままですとCだけが飛び出した形で残ってしまい、通行の妨げにもなるので 何とかしたいと考えていますが、区の建築課に申し出るなど有効な対応策がありましたら ご教示ください。

  • assos
  • お礼率52% (12/23)

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

建築物を築造する場合は、必ず4Mの道路に接道している必要があります。 これは建築基準法で決められています。逆に言うと、4M未満の道路に面する敷地には家を築造することができません。しかし、現在、そのような要件の敷地がたくさんあるので暫定処置として道路の中心線から2.0Mセットバックする場合は家を建てても良いよと言う緩和措置があります。 セットバックしたところに花壇を作ったり、障害物を作ることは許されません。 本来なら、完了検査時にセットバックしたところに残存物があることは許されないのですが、何故そのような状況になっているのか? どちらにしろ、自治体の建築指導課(名称は違うかも)に現状を報告してください。何らかの手が打たれると思います。

assos
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 >何故そのような状況になっているのか? 私が住む以前からこの状態でしたので、今のところ理由は分かりません。 この状況の確認も含め、建築指導課に相談させていただきます。 ご助言感謝いたします。

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.6

WEB上の相談にはかんたんなメモ図をつけるテクはめんどくさがらずに。 文章だけではわかりづらくそれだけ支援回答も的を得なくなります。 道路に直交して対面両家の境の塀が、道路に向かってセットバック分だけ突き出て残っている・・ という話ですよね? 本来なら、A所有の塀ですからAの新築セットバック時に下がっていればよかったのでしょうが、その時は既存Bが下がらず残存していたので「塀の役目」として残しておいた。 後、Bもセットバックした。 で、 >この工事に合せ、Cが後退(撤去)されてほしい というのは貴方の単的・私的第三者欲求に過ぎません。 勘違いしないで欲しいのは、貴方の欲求は社会性を代弁するものではありません。 ◆貴方ほか大勢の方が勘違いしていますが、セットバック分は地権者の所有地です。私有の権利地で、ただ単に建築申請に当って「敷地としては除外しろ」という建築基準法の定め(お作法)があるに過ぎません。 セットバック分を花壇にしようが芝生にしようが歩行者専用路縁石入れようが私有地なのです。 ただ緊急の時は通行可能にしておく。社会性に準じたあくまで「私有地」なのです。 貴方はセットバック分を独自に生かそうという「ヒューマン建築文化論」をご存知ないのでしょう。(私はセットバックの私権拡大擁護論です。) セットバックしなければならない当然4mない狭い道路は「車通行」の一辺倒理念に犯されているのです。 むしろ車が通りにくい(というより緊急時以外は通れないのがベスト)ただの通り抜け車両に犯されない、歩行者最優先・コミュニティ道路として、住人の取り決めで管理したほうがいいのです。その通らせないための障害物を住民私有地私権において堂々と置いて置けるのが有効なのです。 貴方がセットバック分に突き出た塀を邪魔と思うのは、車通行の便一方の観念に犯されているのです。昔のままの道路幅で、歩行者だけが通れる通路としたら、そんな突き出て残った塀なんて何の障害にもならないでしょう。 救急車や消防車はいまやわざわざせいぜい4mのそんな狭い道に入って来ずともちょっと離れた道幅の広いところから行動できるし、そう想定しています。そのほうがはるかに機動的なのです。 震災など大災害時そんな狭隘道路に緊急車両といえども突っ込んでいたら、住民避難の妨げになるだけなのです。 ◆役所が言う、ただ「緊急時のため」にのセットバック理念は、眉にツバをつけて、「一体誰のために本当に役に立つのか?」みんなで考えるべきことなのです。(^^/ 通行者ようをの所有者がそれぞれめいめいの思いで

assos
質問者

補足

態々コメントして頂きありがとうございます。 >◆貴方ほか大勢の方が勘違いしていますが、 セットバック分は地権者の所有地です。私有の権利地で、 ただ単に建築申請に当って「敷地としては除外しろ」 という建築基準法の定め(お作法)があるに過ぎません。 このことは常識として理解しています。 貴方の信じるところの「私権拡大擁護論」を否定するつもりは 毛頭ありません。貴方の言うところの「単的・私的第三者欲求」で あることもまた認識しております。 その上で「私権拡大擁護論」を信仰するべきだと仰りたいのかと 見受けられますが、それは個人の思想の自由であり、また今回私のような思想を お持ちの方は貴方が思っている以上に存在することを見落とされてはいませんか? ここは自己が問題(思考)と感じることを解決するために質問をするサイトであり、 勝手な是非を決め思想を改めさせる場ではないことをご認識ください。 このような場で優越感に浸るのではなく思想が違うと思われるなら無視して頂き、 どうぞ自己発信(ツイッターなど)の場で、貴方の信仰を深める行為を行ってください。 貴方が仰っていることは全て加味した上での質問と捉えてもらえると この質問も本質が見えてくるかもしれませんね。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

この件に限らず、お向かいやお隣に言えば簡単なことでも、町内会長や行政や弁護士と相談するように言う人が増えています。トラブルに巻き込まれたくないという情けない社会現象だと思っています。私は現役時代の会社の中でも平気で苦言を言ってきましたし、リタイヤしてもまったく同じです。だからと言ってトラブルに巻き込まれたことはありません。町内でもルール違反の人に対して直接苦言を言うので、口うるさい団塊世代のオジサンだと思われています。ただ、家内にはよく注意されます。

assos
質問者

補足

文脈で読み取れるような優しい質問文ではなく申し訳ありませんでした。所有者に直接申し出て解決するような類のものでしたら当然相談はいたしません。 セットバックした敷地に新たな建築物を建てたのであれば対処は簡単ですが、既に存在してるものはそうは行かないので、冒頭で断わっている通り「有識者の方」にアドバイスをお願いしております。

回答No.4

区の災害対策に相談に行かれたら如何ですか、地震の時に塀が倒れて、怪我をしたら誰が責任を取るのかと言う話で行けば、安全性の面で、区が動かない訳にはいかないでしょう。 Bの責任なら、行政指導をするでしょう。

assos
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 災害面でのアプローチは気が付きませんでした。 相談してみます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.3

A.No1の回答に倣って関西弁で言えば「A(エー)に言えばエーやんか」ですな。 我ながら寒いギャグですまん。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

「AとBの間」と云う意味がはっきりと解らない Aの建物がセットバックした時に、何故塀が後退させられなかったのでしょうかね 道路は公道でしょうか、であれば管轄の道路整備課 私道でしたら、確認時に役所が指導するが、最近民間確認申請機関が扱うと指導が無いかも知れない  

assos
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 一度Bの境界測量を行った会社に確認してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>何とかしたいと考えていますが、 そのCはAの所有物と書いてはりまんがな。 持ち主に言うのが筋とちゃいまっか? 役所に言っても「まだ道路建設の予定はありまへんねん」と言われるだけでっせ! で、当然あんさんも理解されとると思いまっけど、なんでAに言わんのや?

assos
質問者

補足

文脈で読み取れるような優しい質問文ではなく申し訳ありませんでした。所有者に直接申し出て解決するような類のものでしたら当然相談はいたしません。 セットバックした敷地に新たな建築物を建てたのであれば対処は簡単ですが、既に存在してるものはそうは行かないので、冒頭で断わっている通り「有識者の方」にアドバイスをお願いしております。

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