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確定申告書について(A用かB用か?)

所得税の確定申告時期ですが、基本的なことを教えてください。 小生の所得は、公的年金、株式配当及び株式売却益からなっておりますが、確定申告は確定申告書A用」で良いのでしょうか? 公的年金は約300万円、株式配当及び株式売却益は合計で200万円未満ですが・・・。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

Bです。 理由 確定申告書というのは、もともとBの様式です。 サラリーマン(給与取りで年末調整を受けてる者という意味)が、雑損控除、医療費控除、住宅ローン控除など年末調整で受けることができない控除を受けるために「簡素化」した申告書がAです。 ですから、AかBか迷ったらBを選んでおけば良いです。 数年前からAを選択してしまって入力をしてるうちにB申告書でないといけない場合には、自動的にB申告書が作成されるようになってます。 ちなみに、配当所得がある場合の申告するのが有利か否かの判断は別問題ですね。 株の売買益があれば「譲渡所得」があるのですから、A申告書では対応できませんん。 冒頭に述べたようにB申告書になります。

  • creson18
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

>「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告の必要ありません。 おせっかいですが。 上記を選択するのが一番と思います。 これを確定申告すると、国保税がはねあがりますよ(多分)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

株の譲渡は、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告の必要ありません。 また、配当も確定申告不要制度がありますので、申告しないことを選択できます。 配当は確定申告して「総合課税」を選択すれば、配当控除が受けられます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf 株の譲渡所得は分離課税ですから、確定申告するときは、通常の申告書と合わせ「申告書第三表(分離課税用)」の申告書を使います。 申告書はBです。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

株の売却益 ・・・ 特定口座でしょうか 申告書B + 第3表 

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