• ベストアンサー

税務会計上の質問です

税務会計上の質問です。 母が小規模ですが喫茶店を経営しています。 私は昨年(2013年)の9月からそこでネイルサービスを始めました。 ホームページにもお店でネイルもやってますと宣伝しています。 ですがお店の従業員として雇用関係はありませんし、ネイルの売上げはお店に入れず私の所得として管理しています。 家賃はまとまった売上げを上げられるようになってからということにしています。 ネイルの開業届けは出しておらず確定申告には雑所得としてお店とは別会計として申告する予定です。 母とは生計を一にしています。 この場合、何か問題になる点はありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、何か問題になる点はありますでしょうか。 税法上の問題点というのはただ一つで、「国に納める税額が適正かどうか?(不足していないかどうか?)」だけです。 「何をどうしても税額が変わらない」のであれば、「関わるだけ時間の無駄」なので税務署もうるさいことは言いません。 ※もちろん、「税法上のルールに従って申告している」場合です。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ということで、心配すべきは、「Aという申告方法は、Bという申告方法に比べてずいぶんと税額が少なくなる」というような場合です。 仮に、「Bの申告は経営の実態に則した申告方法ではない」という場合、そのことが税務調査で発覚すると、過去の分まで遡って修正申告を求められます。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html ***** 個別のご質問への回答 >母が…喫茶店を経営しています。 >私は昨年(2013年)の9月からそこでネイルサービスを始めました。 >ホームページにもお店でネイルもやってますと宣伝しています。 >…お店の従業員として雇用関係はありません… 【生計を一にしている親族】が、親族の事業に従事する場合は、税法上は、「事業専従者」という考え方をします。 ご質問のケースを「税法上の考え方」に沿って考えると、 ・それぞれが(それぞれの事業を行う)事業主 ・事業主とその「事業専従者」 ・店の一角で親族が(勝手に)小遣い稼ぎをしている というような捉え方で「どのように申告すべきか」も考えることになるかと思います。 --- ○「それぞれが事業主」の場合 「どこで営業するか?」「どうやって宣伝するか?」は「ケース・バイ・ケース」ですから、「たまたま同じ場所で営業している」ということがあってもおかしくはありません。 たとえば、「知り合いが善意で場所を提供してくれ、店の紹介もしてくれている」としても不自然ではありません。 ただし、「場所も宣伝も費用がかかっていないのに、家賃や宣伝費用などを必要経費に計上している」というようなことがあると税法上問題になります。 もちろん、本人が「青色申告特別控除」を適用するのは問題ありません。 『青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm --- 「事業主と事業専従者」の場合 「事業主が経営多角化のため、親族にネイルサービスさせることにした」「その親族に事業専従者として給与を支払うことで節税にもなる」 というようなケースが考えられます。 この場合は、「ネイリストの親族」が得るのは「事業専従者として受け取る給与」です。 税法上は、「給与所得者」ですから、事業主の行なう「年末調整」により確定申告も不要です。 「給与所得」には「給与所得控除」がありますので、「親族間で給与を支払う」ことで(家計全体で)節税になります。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm --- 「店の一角で家族が(勝手に)小遣い稼ぎをしている」場合 この場合は、「材料費」くらいを必要経費に計上して「雑所得」として申告しておけばよいでしょう。 「青色申告特別控除」も「給与所得控除」も使えませんし、「金額もたいしたことがない」のであれば、税務署が「実態はどうなっているのか?」というようなツッコミを入れる可能性も低いでしょう。 --- なお、「実態が上記のどれにあたるのか?(それともどれでもないのか?)」は、第三者には分かりにくいです。 ですから、「納税額を減らすために、実態とは異なる申告をする(脱税する)」こともやろうと思えばできてしまいます。 あとは、「それが税務署の目にとまるか?」、「目に止まった場合に大目に見てもらえるか?」、それとも「徹底的に納税額が多くなるように指導されるか?」は「ケース・バイ・ケース」ということになります。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >ネイルの売上げはお店に入れず私の所得として管理… 税務署には、「言葉」ではなく、あくまでも「記録・数字」で証明しなければなりません。 ですから、「誰が見てもお金の流れが一目瞭然」であるようにしておくことが重要です。 >家賃はまとまった売上げを上げられるようになってから… 「使っているスペース分の家賃を自分の財布から負担する」ということであれば、それは親族間の取り決めですから、税法上は特に関係がありません。 ただし、「支払った家賃を自分の必要経費として計上する」ということになると税法上問題になる場合がありますので注意が必要です。 『必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_32.html >ネイルの開業届けは出しておらず…雑所得として…申告… 「開業届を出す→事業所得」「出さない→雑所得」【ではありません】のでご注意下さい。 あくまでも、「事業(商売)を始めた」ことを「課税庁」に報告するのが「開業届」です。 「事業所得」と「雑所得」は、別の考え方で区別します。 「赤字の事業」もありますから、「収入の多い少ない」も無関係です。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >母とは生計を一にしています。 「生計を一にする」は、必ずしも「同居」を要件としていませんのでご留意下さい。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ebios4000
質問者

お礼

とても丁寧に回答していただきありがとうございます。 開業届と事業所得はかならずしもセットではなかったのですね。 今のところ家賃の負担がないので、仕入れもなく赤字にはなりようのないので事業所得でも雑所得でも税額はかわらないのですが、事業所得で出すことにします。 税務署の基本的な考え方が理解でき、抱えている疑問がとてもスッキリしました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

あなたがネイルの収入を確定申告すればいいだけの話です。 なお、雑所得ではなく事業所得になります。 参考 事業所得か雑所得かの区別は、ひとつの論文ができるほど難しいところがあります。 なぜかといいますと、事業所得の損失は繰越できたり、他の所得と損益通算できるのに、雑所得の場合には両者ともに「できない」からです。 つまり、どちらの所得区分になるかで、納税者としては、損得があるわけです。 事業所得とは、本人が「わたしゃこれで稼いでやるけんの。」としているかどうかの主観的な点が問題になり、雑所得とは「たまたま、儲かってしまった」という所得です。 その意味では、本人が事業所得だといえば事業所得になるわけです。 ご質問を読む限りでは、ホームページで宣伝してるのですから「やっとるけんの。みんな、来てくれよ」と言ってるわけでして、そこから生まれる所得は、雑所得というよりも事業所得でしょう。 税法的には事業所得としたほうが有利です。 青色申告の承認申請を出して、青色申告の特別控除を受けるようになさることをおすすめします。 母が、あなたのしてるネイル収入を合算して申告するという意見もありますが、雇用関係がないのですから、母の所得になる理屈がありません。

ebios4000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 開業届けの有無ではなく本人の意志で事業所得にしてもかまわないのですね。 そして、私は私で自分の分の確定申告をすればいいのですね。 青色申告は開業届けを出した上での話ですよね。適用は来年の確定申告からのようですが、今回の申告とあわせて提出してみようと思います。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・あなたと、お母さんが生計を一にしていること。 ・お母さんの喫茶店の中でネイルサービスを行っていること。 ・喫茶店のHPにも「ネイルサービス」とあること。 税務上は、喫茶店の「付随収入」とみられる可能性が高いと思います。 喫茶店は無視して、ネイルオンリーで自由にお客さんが出入りできる体制なのか、 外部からみて、明らかに別組織とわかる事業形態であるか、 など、状況がはっきりわかりませんが、リスクは高いと思います。 ネイルも、お店の売上とした上で、あなたの青色専従者給与を設定することが、分かりやすい解決策だと思います。 結果的には、専従者給与の「給与所得控除」の分だけ特になると思いますよ。

ebios4000
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 まさに「付随収入」とみられてお店に迷惑かけるのが一番でした。 青色専従者について教えていただきありがとうございます。 手続き等をしっかり勉強して検討してみます。

回答No.2

 >確定申告には雑所得としてお店とは別会計として申告する予定です   いまいち内容がわかりません。   お母さんの所得として申告するという事ですか?   それでは問題があります。  先の回答者も仰られているように、内容が解らない(理解できない)部分が  多く、何を聞きたいのかがつかめません。  母と生計を一にしている・・家賃は稼ぎが増えてから・・等々、無駄な情報が多すぎます。    あなたがネイルの稼ぎを自分の懐に入れているのであれば、あなたの所得として  申告すれば良いだけです。

ebios4000
質問者

お礼

こちらの説明が下手でわかりにくい質問にもかかわらず、回答していただきありがとうございます。 それぞれが確定申告すればそれいいのですね。 安心しました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

別になんにも・・・ ただ、はしょった説明なので訳分かんない部分もちらほら。 家賃とは何?誰と誰が賃貸関係なの? あなたのお母様が喫茶店をやっている事と、そのネイルサービスとどんな関係が? どちらも法人ではない個人なので、それぞれの収入を確定申告する事になります。あくまで別個人として。 同居してるとか生計を一にしてるとかは、扶養控除とか社会保険の関係であって、経営自体とは何の関係もありません。

ebios4000
質問者

お礼

こちらの説明不足にもかかわらず回答していただきありがとうございます。 それぞれが確定申告すれば問題なさそうだということがわかり安心しました。

関連するQ&A

  • 開業届や税務申告書を作りたいのですが・・・

    まだショップを立ち上げたばかりなので売り上げが無い状態なのですが 税務申告書は出せるのでしょうか? あと開業届けはどのようにして出すのでしょうか?

  • 開業届を税務署に出してない場合はどうなりますか?

    夜のお店を営みだしてそれで開業したと思ってる方は多少はいるんじゃないでしょうか? 普通夜のお店でも開業すれば税務署に開業届を出してそこで青色申告をできる様にしなきゃならないんですよね? もし開業届を出してなかったらどうなりますか? 何ヶ月もすぎて青色申告でやりたい場合など、開業届を出したい場合などどうすればいいのでしょうか?

  • 税務署への開業届けについて教えて下さい。

    扶養家族になっている人や、国勢調査で無職になっている人が、ビジネスをやろうと、税務署に開業届けを出すのはおかしいでしょうか? また、開業届けを出すと収入がなくても税務申告(確定申告)はしなければならないものでしょうか? お教え願います。

  • 個人事業主の件と税金の件

    税務署?に開業届を出せば個人事業主になるんですか? 税務署に開業届を出さずにお店(飲食店などetc…)を営んでいる人はどうなるのでしょうか? 個人事業の開業届を出していない人の確定申告?所得申告?はどうすればいいのでしょうか?

  • 会計ソフトご紹介ください

    先月独立起業し、税務署に個人商店の届けと簡易帳簿式青色申告の届けを出しました。来年からは複式簿記で申告するつもりですが、その為会計ソフトを購入しようと思っております。色々あり過ぎて何にしようか迷っております。小規模の自営業者向けの会計ソフトで使いやすいモノご存じの方教えてください。

  • 個人事業の開業届について

    建築の個人事業を始めたものです。 周りの個人事業の方に聞き、開業届は出さず確定申告時に白色申告等行う予定でいたのですが、この度従業員を雇う事になり税務署に『給与支払事務所の開設届』を受け取りにいったのですが、その時に『個人事業の開業届』と『青色申告申請書』も渡されました。 従業員を雇うとなった場合(給与支払事務所の開設届を出す場合)開業届は必ずださなければいけないものなのでしょうか? 以前勤めていた会社では(個人事業)、開業届はだしておらず従業員を雇い所得税をはらっていると言っていたのですが、そのような事は可能なのでしょうか? また、ただ確定申告をする場合と開業届を出して確定申告を行う場合の違いなどがありましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 税務署に届出

    1.税務署に届出る開業届は行政書士が受任しても問題ないのでしょうか? 2.青色申告適用届も同じように行政書士が受任しても問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 税務署への開業届けについて教えて下さい。

    税務署へ開業届けを出すと言う事は、当然その事業を行うわけですが その事業が上手く行かなかった場合も確定申告はしなければならいないのでしょうか? また、例えば「不動産管理業」として届けを出しておいてその他の事業、例えば物販などを行う場合は新たに届けが必要なのでしょうか?

  • 税務調査

    昨年から個人事業をはじめて、青色申告を一度しております。 売り上げは150万くらいで経費を 引くと100万程度の所得です。 きちんと帳簿類もつけているのでやましいことはないのですが、 こんな程度の所得でも税務調査はいづれ入るものなのでしょうか? どうも税務署というとキツイイメージがあり、出来ればかかわりたくないのが本音なので・・・ 参考までに教えてください。 よろしくお願い致します。

  • おすすめの会計ソフト

    個人事業で仕事を始めました。 今年は、白色でしようかと思っていましたが、 開業届けを出しに税務署に行った時に、青色だと控除もあるし、考えてみてくださいと言われました。 会計ソフトを入れて、青色申告をしようかと思うのですが、 おすすめの会計ソフトを教えてください。 Mac対応で、簡単に使えて、請求書も作れるものが希望です。 freeeが良いかなぁと思っていたのですが、サポートが最悪みたいなので、 MFクラウド会計とMisocaを使う方が良いかなぁとも思っています。 実際に使われた感想を教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう