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開業届を税務署に出してない場合はどうなりますか?

夜のお店を営みだしてそれで開業したと思ってる方は多少はいるんじゃないでしょうか? 普通夜のお店でも開業すれば税務署に開業届を出してそこで青色申告をできる様にしなきゃならないんですよね? もし開業届を出してなかったらどうなりますか? 何ヶ月もすぎて青色申告でやりたい場合など、開業届を出したい場合などどうすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.1

>もし開業届を出してなかったらどうなりますか? 結局のところ、税金さえきちんと納めている限り、おおごとにはなりません。 せいぜい、担当者にイヤミを言われる程度でしょ。 それさえもないかも知れません。 ま、そのままじゃ青色申告はできないはずなので、結果的に多くの税金を払う事になるような気もします。 >何ヶ月もすぎて青色申告でやりたい場合など、開業届を出したい場合などどうすればいいのでしょうか? 簡潔な説明がないものかと検索してみたら、ちょうどいい例を見つけたので貼り付けておきます。 http://okwave.jp/qa/q7289624.html 要は、税務署に行って相談すれば、ちゃんと教えてくれます。怒られることもありませんということで。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 参考にします!

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>申告をしていなかったらどうなりますか? 申告をしない限り、青色申告は受け付けてもらえません。 青色申告は、何でもかんでも受けられるのではなく、申告時に、どの様な帳簿を備えるかなどの申告を行い、それが条件を満たしているときに、その申告日で適用される期間から、青色申告の申告が認められるものです。 例えば、今日、青色申告書の提出をしても、青色申告できる範囲は、来年の1月1日からの会計年度でしか、認められません。 今年の12月31日までの分に関しての青色申告は出来ません。 勝手に青色申告書で申告しても、後ほど申告は認められないという通知が来るだけになります。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

出さなくたって、申告をきちんと行っていれば問題ありません。 青色申告は、申告書を提出した後(提出日により、翌年度から)の適用ですので、 出したその会計期間から適用になるものじゃありません。 青色申告を書いて出しても、対象ではありません。と青色申告の適用を拒絶されるだけです。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 申告をしていなかったらどうなりますか? 申告をしていなく青色申告を始めたい場合はどうすればいいのでしょうか?

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

>もし開業届を出してなかったらどうなりますか? どうにもなりません。 開業届は義務ですが不提出の罰則はありません。 青色申告の届出とも別の物です。 両方の届けを同時に出せばそれまでですね。

kiyo10310319
質問者

お礼

なるほど… 回答ありがとうございました!

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