慰謝料請求と同棲生活の問題

このQ&Aのポイント
  • 3年間同棲している彼女がいます。前の旦那との子供がおり、当時離婚したばかりの彼女を子供も含めて面倒を見ると言うことで同棲が始まりました。3年間、生活費、養育費も含めて援助してきました。最近、お婆さんの調子が悪く面倒を見るので実家に戻ると言うことで了承しました。しかし、実際は実家に子供を預け、友達のところにいるようです。
  • 彼女と話し合いを持ち、事情を聞いてみましたが『一緒に生活するのがきつくなっていて、しばらくして落ち着いたら必ず戻ります』とのことでした。私は、嘘をつくような人とは一緒にいたくないので別れようと思うのですが、その際慰謝料というか、今までの生活費、例えば家賃や養育費を幾分か請求することは可能なのでしょうか?
  • 慰謝料は請求できるのでしょうか?彼女との同棲生活での問題です。3年間生活費や養育費を含めて援助してきたが、最近彼女が実家に戻り、子供は友達のところにいるという状況です。彼女は一時的なものと言っていますが、私は信じることができません。この状況で別れる場合、慰謝料や生活費の請求は可能なのでしょうか?
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慰謝料は請求できるのでしょうか?

3年間同棲している彼女がいます。 前の旦那との子供がおり、当時離婚したばかりの彼女を子供も含めて面倒を見ると言うことで同棲が始まりました。 3年間、生活費、養育費も含めて援助してきました。 もちろん、結婚するつもりで話をして生活してきました。 最近、お婆さんの調子が悪く面倒を見るので実家に戻ると言うことで了承しました。 しかし、実際は実家に子供を預け、友達のところにいるようです。 実家のお義母さんや、お婆さんはまだ私の家にいると思っていたようです。 彼女と話し合いを持ち、事情を聞いてみましたが『一緒に生活するのがきつくなっていて、しばらくして落ち着いたら必ず戻ります』とのことでした。 私は、嘘をつくような人とは一緒にいたくないので別れようと思うのですが、その際慰謝料というか、今までの生活費、例えば家賃や養育費とうを幾分か請求することは可能なのでしょうか?

  • furs
  • お礼率100% (6/6)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

状況は夫婦喧嘩とあまり変わらず 嘘をついた事も「そうしないと離れられないから」と言えばまあ認められるかと。 離婚理由は不義や暴力や長期間の別居など 多くの面から「そりゃヤツが悪い」というものでないと難しい。 この場合ほぼ「性格の不一致」で片付けられる。 そうなると痛み分けだ。 生活費や養育費は払ってきたのだろうが 彼女も家庭で家事をしたり一緒に生活したりしているならば 専業主婦であろうとそれは労働をしているのと同等に扱われる。 だからこれだけでは請求は出来ないと考えるべきだろう。 ましてや同棲だ。 まさか「結婚を条件に生活費を支払う」などと契約書を交わしたわけでもあるまい。 となれば違約でなし単に一緒に生活していたのが別れただけだ。 あとは子供の大学入学や車の購入などに多大なお金がかかった場合は請求もあり得る。 ちなみに「嘘をつくような・・」は気持ちはわかるけど 話がこじれると大概の夫婦はそんな事を言う。 大概はやった本人は覚えていないだけで互いに根に持っている事がある。 「それは残念だった。幸せな家庭になりたかったのに」と言えれば 男の格としては一番じゃないか? もし別れたとしても相手が「失敗したかな」と思うだろうし。

furs
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、その通りだと思いました。 しょうもないことを考えずに、キッパリお別れすることにします。

その他の回答 (5)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

 慰謝料は請求できます。しかし、請求が可能だというだけであなたが彼女から慰謝料という名目で金員を手にするのは任意でない限り無理です。 理由は、彼女は3年間、嘘をついてあなたに生活費を出させていたのではない。と、推測できます。その上、『一緒に生活するのがきつくなっていて、しばらくして落ち着いたら必ず戻ります』とのことです。 キツくなって離れたが落ち着いたら戻る。と、いっています。例えこれが嘘であっても、事情の変化により一時的にあなたの元を離れた。と、理解できます。よって、現在のように別れて暮らす様になったのは、2人の責任に帰されるべき問題です。

furs
質問者

お礼

ありがとうございます。 しょうもないことを考えずに、キッパリ切って次に生かします。

回答No.5

結論→ぶっちゃけ難しい。 可能性→洗濯とかしてもらっていたら、取れても微々たる額。時間と労力に見合わない額(多分50万円もないんじゃないかと)。 これを糧に、こういうときのために、必ず、結婚の際は「夫婦財産契約」という契約を結んだ方が良いと思います。

furs
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強代だと思って、次に生かします。

回答No.4

すでに回答があるように請求することは出来ますが、相手に支払い義務があるかどうかとなる別問題です。 「三年間の同棲」が事実婚・婚約・恋愛関係のどれとみなされるかによって慰謝料額が変わってきます。 しかし、相手が浮気したとか、最初から騙すつもりだったということでないと慰謝料額は些少になります。 嘘をついた相手も悪いですが3年も同棲して相手を理解できず、また嘘をついた理由や背景も考慮すべきではないかと思いますが。

furs
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、私にも不備があったのだとは思います。 反省すべきことは反省して、次に生かしたいと思います。

回答No.3

  事実婚として婚姻生活をされているので慰謝料の請求は可能です。   

furs
質問者

お礼

ありがとうございます。 貸しているお金だけは返してもらって、キッパリお別れします。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

請求するのは自由ですが、払ってくれるかが問題です。 たとえ訴訟を起こしても、婚姻していない相手では法的根拠に乏しく、強制力は有りません。

furs
質問者

お礼

ありがとうございます。 どう考えても払えるような奴ではないので、キッパリお別れします。

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