社長個人との契約は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 中小企業の役員が業績不振の責任を取り退任することになりましたが、社長からは業務委託契約を希望されています。
  • 個人との契約が成り立つのかどうか疑問があり、自分の活動の範囲も分かりません。
  • 相談すべき場所やアドバイスが必要です。
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社長個人との契約は可能か?

現在、私は中小企業の役員をしていますが業績不振の責任を取り任期満了の形で退任することになりました。ただ社長からは今後も力を貸して欲しいと言われ会社のPLに反映しない形「会社とではなく社長個人との業務委託契約」で契約したいと言われています。 そもそもそのような個人との契約が成り立つのか?と言う疑問があります。 またそれが出来たとして自分の活動できる責任範囲はどこまでなのかが分りません。自分は現在、営業部長を兼任しています。各種契約書の中にも名前が入っていますしまた会社の責任者の1人として外部団体に名を連ねたりもしています。社長からは「今まで通りやって欲しい。不安があるのなら調べてくれ」と言われ困っています。どこに相談すれば良いのかも含めてアドバイスをよろしく願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

成立しうる。 あなたのおこなっていた業務のうち純粋に役員としておこなっていた業務以外について社長がすべて引き継ぎ、引き継いだ業務を社長があなたに外出しする、というかたちをとれば可能だ。 「今まで通りやって欲しい。」との社長の言葉を踏まえれば、そういう理解になる。あなたの責任範囲についても同様に、純粋に役員としておこなっていた業務以外のすべて、と理解すべきだろう。 なお、あなたの業務について対外的には、会社、社長、あなたの三者が責任をとりうることになる。 相談先は、弁護士が妥当とはいえる。

tyokoraET
質問者

補足

ありがとうございます。 そもそも社長個人との契約で会社を代表しての活動が出来るのかどうかが疑問です。 問題が起きたとき会社との契約をしていないことが社会的信用の面から行って説明できるのか 心配しています。

その他の回答 (2)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

追加の疑問点は重複しているようにも読めるが異なっているともいえる。異なる点に焦点を当ててみる。 >そもそも社長個人との契約で会社を代表しての活動が出来るのかどうかが疑問です。 代表取締役として会社から一切の裁判上裁判外の行為の委任を受けた社長が、あなたに対し一定の範囲の裁判外の行為を委任するのだから、一定の範囲についてあなたが受任することは可能だ。あなたのいう「代表」が法にいう代表と同じなのかどうか判然としないが、仮にそうだとしても活動はできる。 会社法は、表見制度により代表すると名乗らせた責任を会社に負わせ、あなたが代表権を持たないことを知らない取引先を保護している。代表でなくても、会社の一員として一定の裁判外の行為をおこなうことが出来るかのような肩書きを与えるなどの事実があれば、表見支配人として会社に責任を負わせ、善意の取引先は保護される。保護される制度が整っているのだから、自らも一定の責任を負う覚悟がある限り、「代表しての」活動は妨げられないといえる。 >問題が起きたとき会社との契約をしていないことが社会的信用の面から行って説明できるのか心配しています。 問題が具体化した場合、極論をいえば取引先はあなたか説明できるのかどうかを何ら期待しない。支払能力のある者が責任をとれるのかどうかに関心が向かう。そして、前述のとおり表見制度で善意の取引先は保護される。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

基本的には可能ですが、業務範囲ややり方などによっては色々問題もあると思います。 業務委託であれば一定の範囲の業務を請け負うだけの事であって、会社の責任は取りませんし、各種契約書なども関係無くなります。役員の状態と同じわけがない。 厳密な部分は弁護士にどうぞ。

tyokoraET
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士ですね。参考にさせていただきます。

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